休車損害を請求できるのは緑ナンバーだけなのか

休車損害の対象車は緑ナンバーだけ?

ネットを見ていたら、休車損害を請求できるのは「緑ナンバーに限る」とか、「原則緑ナンバーだ」みたいな情報ばかりです。「図解とQ&Aで納得 損害賠償・慰謝料をめぐる法律とトラブル解決法165」という本でも、

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などとなっていて、これも緑ナンバーに限定しています。しかし、そんなことはぜんぜんないはずです。

休車損が請求できる白ナンバーのクルマ(トラックとかレンタカーとか)

本来、運輸局の許可をとって緑ナンバーでなければいけないにもかかわらず白ナンバーだった車、すなわち、白タクとか白トラとかですが、その無許可運送業者についてはたしかに問題があります。しかし、緑ナンバーをそもそも必要とせず白ナンバーでいいクルマだっていっぱいあるのです。

たとえばこれとか。

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これとか。

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これとか。

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最初の画像がミキサー車。次が保冷車。最後がポンプ車。

いずれも現に白ナンバーがついていますが、無許可営業というわけではありません。いずれも緑ナンバーではないけれど、もちろん休車損害の請求が可能です。以上は特殊車両です。

次に、ごくふつうにみられるレンタカーも緑ナンバーではありません。レンタカーの休車損害請求なんて、認定までのハードルは高いものの請求自体はふつうにありますね。このように、緑ナンバーでなくても休車損の請求は可能です。どうして「緑ナンバーに限る」などという誤解が生じるのでしょうか。

ナンバープレートの種類

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ふつう、ナンバーの色はこの4種類。もうひとつ外交官用の色違いのナンバーもあるらしいのですが、あまり一般的でないので割愛しました。

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この画像は日本トラック協会から引っ張ってきたのですが、説明文のところに注意してください。

緑ナンバーはお客様の荷物を有償で運ぶ「営業用トラック」、白ナンバーは自社の荷物を自社の車で運ぶ「自家用トラック」です。

とあります。

大きな工事現場に行ってみると、緑ナンバーのトラックと白ナンバーのトラックが混在しているのを見たことがないでしょうか。その白ナンバーのトラックのすべてが無許可業者のトラックだとは限りません。たいていは、自社の荷物を運んでいる自家用トラックです。

また、ミキサー車やポンプ車は、荷物や客を運ぶわけではないから、緑ナンバーである必要がなく、白ナンバーでいいのです。

緑ナンバーでなくても休車損害を請求できる

私はこれまでミキサー車の休車損害もやったことがあるし、ポンプ車のもやったことがあります。ミキサー車やポンプ車は荷物や客を運ばないけれど、運行することで会社の収益をあげています。したがって、「営業用車両」にあたります。

それが事故でぶっこわれて使えなくなれば、その間、休車損害を請求できるのは当然です。自社の荷物を自分で運んだ白ナンバーのトラックについても請求できるはずです。

また、「休車損は営業用車両に限られるが、必ずしも車両自体が営業用に作られていうもの(例えばダンプカー、タクシーなど)でなければならないわけではなく、普通乗用車であっても、もっぱら営業目的に用いられている場合には認められる」(「注解 交通損害賠償算定基準(上)P409)としていることにも注意してください。

休車損とは?

ここでいまいちど休車損害の定義を確認しておきましょう。

休車損害とは、「営業車の場合、使用不能となった期間、稼働していれば得られたであろう利益を喪失したことによる損害」のことです。「営業車」には、白ナンバーのレンタカーやポンプ車やミキサー車も当然に含まれます。緑ナンバーのものだけに限定されません。

また、普通乗用車だったとしても、もっぱら営業用に使っていれば休車損の請求ができます。事実、自営業の方で、何度か休車損の調査したことがあります。

ここまでのまとめ

本来緑ナンバーであるべきなのに、白ナンバーだったいわゆる白タクや白トラは、休車損請求の際、不利益な扱いを受ける可能性が高いでしょう。

しかし、そのことから緑ナンバーだけが休車損害の対象になると結論付けてしまうのは間違いであることがわかっていただけたかと思います。

無許可運送事業者が交通事故にあったとき

(質問)無許可運送事業者が交通事故にあった場合、どんな不利益がありますか。

(回答)自動車運送事業を行う場合、国土交通大臣の許可が必要です。許可制になっている趣旨は、道路運送事業運営の適正化や合理化等による利用者の利益保護や利便性の増進、輸送の安全性確保などにあります。

したがって、許可自体は公益が目的であり、営利行為を規制対象にしていません。そのため、無許可だからといって、無許可事業者と利用者との間の運送契約までもが無効になるわけではありません。

問題は、交通事故というような第三者がかかわった場合の関係です。クルマの修理代等は問題なく請求できますが、休車損害についてはそうは簡単にいかないでしょう。

すなわち、無許可運送事業者が交通事故にあった場合に、クルマの買替期間中や修理期間中はクルマが使えなくなるため、減収をこうむります。その減収分を損害賠償として請求できるかどうかです。

この点について、裁判所は、法律で認めていない方法によってあげた収益を加害者に支払うよう命ずることは、間接的にせよ、違法行為に法が加担することになるため、そのような違法行為に法的保護を与えることには非常に消極的です。たとえば泥棒が交通事故で怪我をして泥棒稼業を休んだからといってその減収分を認めるような法的な保護を与えるわけにいかないのと同じです。

たとえばソープランドとか

ソープランド嬢の休業損害請求に関して、公序良俗に反する行為による対価であることを理由に、ソープランド嬢としての高額の休業損害を否定した例がある。

しかし、同じ違法と一口にいっても、泥棒と無許可営業とではその違法性の程度はまったく違うし、無許可営業を行った経緯について具体的に考えてみると、無許可営業が常態化していた場合と、営業車が事故により使用不能になり、緊急避難的に無許可営業車を使用せざるえなかった場合とがあります。前者と後者ではやはりその評価が違ってきてしかるべきかと思います。

無許可営業に関する判例

無許可営業が常態化していた場合に、その減収分の損害賠償を一切否定する判例もないわけではありませんが、債務不履行による損害賠償事案につき、「無免許事業が道路運送法に違反しても、その事業過程における各運送契約が、私法上当然無効となる筋合いのものではなく、・・・得べかりし利益の喪失は、民法416条により賠償を受け得る通常生ずべき損害に該る」(昭和39年10月29日最高裁)としています。

得べかりし利益とは

逸失利益とも呼ばれ、本来得られるべきであるにも拘らず、不法行為や債務不履行などで得られなかった利益のことをいう。なお、休車損害は、交通事故により損傷を受けたクルマを修理し,又は全損のため, 買い替えるのに相当な期間,当該自動車を使用できなかったため, 被った得べかりし利益のことをいう。

しかし、上記最高裁の判旨を考慮しつつも、交通事故の不法行為事案につき、一般的な傾向として、交通事故により無許可営業が発覚した場合、罰則や行政処分による制裁があるため、免許業者と比較して営業継続が困難になることがあるし、取引の相手方としても取引の継続を止める傾向があることからくる収益の不確実性などから、将来の収益についても不安定の要素を含んでいるという理由で、「算出された損害額の60%程度」(津地裁昭和50年7月14日判決)で休車損害を認定している例がありました。

ネット検索でみつかった判例

大阪地裁昭和59年3月15日判決。
無免許事業者が締結する運送契約が私法上有効であることを考慮してもなお、被告が無免許事業者であることを知ることのできない交通事故加害車に対し、自己の不法な行為をもとに事業所得の損失を求める請求としては、これを認めることができない」。ただし、営業している個人の自己の労働の対価に対する賠償は認めており,男子平均賃金を用いて賠償額を算定している。

無許可運送の場合の立証の困難さと裁判所の厳格な運用

休車損害があったことや、どれくらいあったかについての立証責任は、被害者である休車損害を請求する側にあります。ところが無許可運送事業者の場合、貨物運送事業報告規則に基づく各種報告をしていないし、所得申告もしていない場合が多い。そのため、休車損害を立証しようとしても肝心の立証するための書証が存在しないということが非常に多い。

したがって、相手保険会社に休車損害を請求しても認められることは通常ありません。また、裁判所に訴えても、同様の理由で、立証できなければ休車損害を否認されると考えておいたほうがいいと思います。つまり、休車損害が生じたことき、請求してもその立証が不可能なため、事実上は、休車損請求にはたいへんな困難が伴います。

判例タイムズナンバー38の過失相殺率基準本(P14)でも、

「被害者が所得を申告せず、あるいは過少に申告していたとして申告外の所得を主張する例が相当数あるが、申告外の所得については厳格な立証が求められる」としています。

さらに「その証拠の信用性が乏しい場合が多いためか、東京地裁交通部においては申告外所得を休業損害の基礎となる所得としてそのまま認定した判決例はない」としています。これは休業損害の場合ですが、休車損害の場合も客観的な資料が乏しい場合は同様のことがいえるため、通常よりもかなり厳格な立証責任を負わされるとみるべきです。

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可がいる。

特定貨物自動車運送事業とは

特定の荷主の需要に応じ、有償で貨物を自動車により運送する企業や個人のことである。この事業を経営するには国土交通大臣の許可を受ける必要がある。特定の荷主が対象となるため、メーカー、商社の物流システム化の推進対策として、輸送ならびに配送を担当する系列(子)会社による事業化が多くみられる。原則として1荷主1事業者であり、荷主の自家輸送の代行ともいえる事業である。

2 COMMENTS

lucky

私の経験した白ナンバー車は、コンクリートミキサー車、灯油のタンクローリー車、骨材や土砂を運搬するダンプ

灯油のタンクローリーは、事故前3か月での比較ができず、事故前年、前々年で損害額を算定しました。

いま、原油安が続いているので、車を使う経営者は、去年の経費数値を算定に使用すると

ものすごく抵抗されますよ・・・。

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ホームズ事務所

luckyさん、貴重な援護射撃のコメントありがとうございます。休車損はあまりやったことがないと言われていたように思いましたが、これだけやられているなら、十分プロ並みですよ。プロ並みというとなんですが、ほかがレベル低すぎるだけですが。

休車損をネットで検索すると、休車損は緑ナンバーに限るみたいな記事ばかり。白ナンバーの休車損なんてふつうにあるのに。いいかげんにしろと言いたくなるくらいひどいものです。ちょっとやったことがあればわかりそうなものだと思う。机上の空論ばかりで頭に来てこの記事を書いたしだいでした。弁護士で休車損ができる人はほとんどいないのではないかと思えてくるくらいです。

燃料代についてもluckyさんの言われるとおりです。ぼくも、運送会社の経営者からさんざん言われたことがありました。

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