交通事故で顔の傷が残ったら。後遺障害2000件担当保険調査員による認定の解説

醜状障害について

交通事故に遭い、怪我をしたとき、ときに傷跡が残ってしまう場合がある。その傷跡が自賠責の後遺障害要件に該当したとき、醜状障害として保護される。

醜状障害の要件の概要

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上図をみたらわかるとおり、醜状障害を発生部位からまず2大別し、さらに3つに小分類している。

【醜状障害】

―――(露出)―――①外貌②上下肢

―――(非露出)――③胸腹部・背部・臀部

さらに傷の大きさや重傷度から、

①外貌は(ア)「著しい醜状」(イ)「相当程度の醜状」(ウ)「(単なる)醜状」の3段階

 

②上下肢は、「手のひらの大きさ(指の部分を除く)」の1段階

 

③胸腹部・背部・臀部は、それぞれにつき、「全面積の1/2」「全面積の1/4」の2段階

に等級を分けている。

要件各論

①外貌について

(ア)外貌の「著しい醜状」(7級12号)

①頭部に:手のひら大以上の瘢痕 又は 頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部に:鶏卵大面以上の瘢痕 又は 10円銅貨大以上の組織陥没
③頚部に:手のひら大以上の瘢痕

①~③の条件に該当する場合で、人目につく程度のものが「著しい醜状」と評価され、7級12号が認定される。

(イ)外貌の「相当程度の醜状」(9級16号)

顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度のもの

(ウ)外貌の単なる「醜状」(12級14号)

①頭部に:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
②顔面部に:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以降の線状痕
③頚部に:鶏卵大面以上の瘢痕

※瘢痕、線状痕、組織陥没があっても、眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わない(注1)。
※2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定する。

②上下肢について

上肢・下肢の露出面の醜状障害

(14級4号)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
(14級5号)下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

※「上肢の露出面」とは上腕(肩関節以下)から指先まで。
※「下肢の露出面」とは、大腿(股関節以下)から足の背(足の甲)まで。

③胸腹部・背部・臀部について

胸腹部・背部・臀部の非露出面の醜状障害

いずれも、全面積の1/2なら12級、1/4なら14級である。

要件についてはどのサイトも同じようなことを書いているので、この要件の項はどこかのサイトのそのままのパクリに近いのだけれど、この中に出てくる「人目につく程度」って、どれくらいなら「人目に付く」といえるのだろうか。こういうところが肝心カナメだと思うのだけれど、肝心のところにつっこんだ説明をしているサイトが存在しない。

「人目に付くていど」とは?

「人目につく程度」といわれても、そのように感じるのはそれこそ人それぞれである。そこに客観的な線引きが可能なのだろうか。醜状痕を実際に計測したことで苦労したことがある方なら、当然に思いつく疑問である。ネット情報の中には、調査事務所は面接するから客観的にわかるみたいなことを書いているのがいたが、本当だろうか。そのことについて、私の実体験をかつて記事にしたことがある。以下に再録してみたい。

後遺障害の中に醜状障害というのがある。私が調査員をしていたとき、主治医に面接してその大きさを聞き出したり、写真があればそれをみせてもらうということをやっていた。しかし、医師の中にはその計測をきっちりやる人もいれば、計測器も使わずいわば目見当でテキトウにやってのける人もいた。目見当派というのはけっこういるもので、それがわかるといい加減だなあとそのとき思った。が、実際に自分で計測してみると、これがまた大変なのである。私も、本人に直接面接してその大きさを確認したことがある。醜状障害といってもその要件は言葉の上でははっきり決まっていて、たとえば手のひら大の大きさとか線状なら長さがいくら以上とかである。でも実際に計測してみると、いったいどこからどこまでがそうなのか迷ってしまって、なかなか計測できなくて困りはててしまったことが何度かある。

とりわけ「醜状」が1箇所だけでなく、身体の何箇所にも分散しているときが大変なのである。しかも、ものさしだと曲面を計測することができないため、巻尺を使わざるえない。でも、身体計測用の巻尺なんてあるのかしらないが、私が使っていたのは洋裁用の巻尺で、これは軟らかくて使い勝手が大変よかった。とはいっても、傷跡のところに巻尺を押し当ててそこを写真撮影するってのはいい気持ちのしないものだし、される本人にとっては恥部を晒すのと同じくらいの屈辱を感じていたのかもしれない。

「醜状痕」といっても、明らかに醜くなっているところの中心部分ははっきりわかるのだが、その中心部分から健康なところまでへの境界領域というか、そこはたぶん日にちが経つと傷跡が消失するかもしれないところも含まれていて、そこも一様でなく濃淡があって、それも濃と淡がはっきり分かれているわけじゃなくて、連続的に濃から淡へと移行しているのである。そのあたりのどこまでを「醜状」と判断し、どこまでを「醜状」でないと判断していいのか最初は大変戸惑った。

それで、私の場合は、健康な皮膚の色とすこしでも違うなあと思ったら、そこも「醜状」と判断することにした。いや、それはおかしい。人目につく程度以上だとか一見して明らかにわかるところだと言われそうだが、「人目につく」とか「一見して明らか」とかはいわゆる主観の問題になってしまうため、判断する人によってその範囲が大きく違ってきかねない。可能な限り客観性を保持しようと思ったら、「人目につく」というような伸縮自在のものさしを使うのではなく、人の目で識別できると読み替えるしかないと私は思った。でないと、主観でバサバサ切るというようなとんでもないことになってしまうからだ。

だいたいが若くて美人の女性だったら、ちょっとした傷でも人目につきそうだし、野良仕事をやっている顔の赤黒いおじさんだったら、人目につきゃしないと判断してしまいそうだ。それに、最初面談したとき、これは人目につきそうだと思っても、そのうち1時間もすると、目に慣れてきて、「いや、相当の傷跡かと思ったら慣れてくるとそうでもないですね」とか言ってしまいそうになったことがある。

そのような主観を極力排するためには「すこしでも違っている」と判断できたら、それは「醜状」ということにするしかないと思ったので、私は勝手にそのようにして計測していた。この境界領域をどう判断するのか、他のサイトでこのあたりを詳しく解説しているところはないのだろうかと検索しまくったが、やはりどこも「一見してわかる」とか「人目につく程度以上」とか書いてあるだけで、それでわかったつもりになっている。じゃ、どういう場合に「一見してわかるのか」「人目につく程度以上」といえるのか。実際に計測した経験があるなら、いや、経験がなくても少し想像をめぐらせれば当然に浮かんでくる疑問なのである。にもかかわらず、そのことに触れたサイトはひとつもなかった。

私のやっていた測定方法だと「醜状痕」の範囲が大きく広がりかねない欠点があるように思う。だから、おそらく、自賠責はもっと厳格な取扱いなのではないかと思う。しかし、もしそうなら、「人目につく程度以上のもの」というような、人によって(あるいはその日の気分によってかも?)伸縮自在の主観的な判断を介入させることになるはずだから、客観性が損なわれることにならないのだろうか。

自賠責調査事務所では、どんなふうにして「醜状」かどうかを判断しているのだろうか。

醜状面接

自賠責調査事務所はそのことを判断するために面接を行う。ただし、後遺障害診断書右上の記載欄
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ここに、傷跡の記載がしてあったからといって必ず面接を行うわけではない。また、後遺障害診断書に主治医が傷跡の大きさは●●cmと書いたとしてもそれが尊重されるわけではない。このあたりに誤解があるようだから、もう少し詳しく説明しよう。

醜状面接に対する誤解

以下は、yahooの知恵袋の質問と回答である。

【質問】

私の傷ですが、鼻なんで傷が大変カーブしております。山あり谷あり状態です。後遺症申請面接での測定は、曲がったものを曲がったものとしてきちんと測定できるもの(たとえば分度器とか)でやってくれるんでしょうか?

それに対する回答(某NPO法人代表者)

診断権を有する医師が、診断書に記載した事実が上位です。Nliro調査事務所は、確認をするだけで、診断権を有していないからです。(Nliro調査事務所が)実際に計測した長さが3.2cmであっても、(医師が診断書に)2.8cmと記載されていれば、形式的な面談はなされますが、等級の認定はありません。」(・・・)内は説明の便宜のため引用者が入れた)

それに対する別回答者

私の地区の調査事務所・後遺障害担当課長に確認いたしました。結論は、前回私が回答したとおり、①診断書は参考資料、②あくまで認定は面接がメイン、とのことです。したがって、診断書が2.8センチであっても、面接のときに、担当者が3センチ以上と認定すれば後遺障害は認定されます。なお、物差しの件ですが、普通の定規です。

私の回答

(私が回答するとしたらこのように書くだろう)。

別回答者の前半部分は正しい。すなわち、醜状障害に該当するかどうかの判断は主治医がするわけでなく、調査事務所がする。そのために面接を実施するのだ。したがって、後遺障害診断書に主治医が傷跡があることを示したものの、たとえその大きさの記載がなくてもいっこうにかまわない。
しかし、「なお」以下の、「物差しの件ですが、普通の定規です」は正しくない。物差しは、定規に限らないからだ。というか、実際に測ったことがある人ならわかると思うけれども、定規で測りやすいのは平らな面の傷である。顔とか足のぐるりとか、要するに皮膚面は平らじゃなく、丸みを帯びていたり凸凹があったりするのがふつうだから、定規では計測しづらいこともある。定規に限定したところが間違いである。

自賠責調査事務所では、どんなふうにして「醜状」かどうかを判断しているのか

何度も繰り返すが、「人目につく」かどうかなどはあくまで主観による。医師だからといって、「人目につく」かどうかを客観的に評価できるわけではない。そんなことはだれがやっても同じ。したがって、後遺障害の醜状障害欄に、どの部位に傷があるのかの記載は必要だが、その大きさの記載はまったく必要ない。計測値を書いたとしても、しょせんは医師の主観によるものだ。

では、当の自賠責調査事務所は「人目につく」かどうかを客観的に判断できるのだろうか。否である。これもしょせんは主観の問題である。しかし、主観で決められた大きさだったとしても、その決定を覆すことはほとんどできない。自賠責調査事務所の判断はおかしいと思い、異議を述べても、異議を述べる側は自分たちの主張が客観的なことを証明しなければならない。しかし、主観的要件を客観的に立証することなどドダイ無理である。現に、裁判所でも「その存否についてはほとんど争いにならず」(「後遺障害等級認定と裁判実務」P482)なのは、そういう理由からだろうと思われる。

特記

自賠責調査事務所も主観的判断に基づいている、というのは私の単なる憶測ではない。これまで書いてきたリクツから言ってもそうだし、当の担当者から、傷がどこからどこまでなのか判然としないことが多くて困っていると私は聞いたことがあるからでもある。

あと、もうひとつ、認定の際に重要なことなのにほとんど触れられていないことについて書いておきたい。後遺障害に該当するためには事故との因果関係があることが必要であり、醜状障害のばあいでもそうである。したがって、急性期の診断書等にその傷にかかわる傷病名が書かれていないと、事故との因果関係が否定される。事故との因果関係が不明なら、後遺障害診断書で傷のことをいくら書いても無駄だし、面接も当然受けることはできない(注)。ここも注意したい。

(注)

ただし、保険会社から面談を要請された場合は、面接が実施される場合もあるようだ。

醜状障害の要件に関するさらに大きな誤解

ネット情報は玉石混淆。この件に関しては石ころばかり。私が見た限られた範囲だが、全サイト間違っていた。高い報酬をとっていながらあんまりではないだろうか(うちなんか、タダだからかえって相談が来ないのかもね。ぼやきです。すみません)。なんでも公開するのはバカらしいので、しばらくのあいだ、「後遺障害認定資料集」の中の「一般入手不能資料」のひとつとして書いておいた。

(16/4/08追記)
福岡市在住のタサキ行政書士さんが大変参考になる情報を公開していたので追記した。タサキさんの記事の一部を引用すると、

多くの場合、傷跡というのはどこからどこまでが傷と明確には判断できません。明確に傷跡と認識できる範囲から、徐々に薄くなり、普通の皮膚になるというようにグラデーションのようになっていることが多いです。

私がご依頼を受けた際、毎回この面接調査に同行しているのですが、調査担当者の裁量で薄い部分を傷跡と判断しないことが有ります。その際には、横から「ここもその他の皮膚と変色しているから傷ですよね?」と指摘すると「そうですね。」と測り直して調書を修正してくれたことが何度も有ります。

自賠責調査事務所の担当者もしょせんは主観で計測していますから、こちらが一言言えば修正される可能性があるわけです。

2 COMMENTS

3太郎

昨日、顔の傷について計測してもらいましたが。。。

交通事故で、額~眉~瞼の上でL字状に傷が残っているんですが
後遺症診断を受けるため、整形外科にて身体的機能の診断と、顔の傷の計測をしてもらったところ、

顔の傷の後遺症なんて(そもそも)つかないとおもうよ。 って 言いながら、縦の長さしか測ってくれませんでした。
横にもあるんですけど。って 言ったんですが、無視されました。

それで、2.5cm と言う結果になってしまったんですが、この後、異議申し立てをして自賠責調査事務所の面接を受けることで、下の部分の計測をしてくれるものですか?

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ホームズ事務所

3太郎さんへ。ご質問の件は記事に書いてあるとおりです。すなわち、医者の計測値は参考にさえなりません。自賠責調査事務所はそれとは別に計測します。そのために面談するのです。

ただし、調査事務所の計測だって「人目につくかどうか」という主観的なものなので、非該当という結論は同じかもしれません。しかし、3太郎さんの見解では後遺障害に該当すると判断されているのでしょう。運を天に任せますか。

こういう場合の打開策がまったくないわけでもありません。ただし、公開するつもりはないので、直接電話いただけますか。

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