フランスの、自賠法にあたるバダンテール法

フランスの交通事故法

以前、フランスに留学中に事故に遭われた方のご家族から相談があったことは、以前の記事で書いた。その記事で、フランスで日本でいうところの自賠法にあたるものについて調べてみたいと書いたが、そのままになっていた。遅くなったけれど、調べた結果を書いておきたい。

フランスには交通事故法がある。制定された当時の司法大臣の名前をとって、「バダンテール法(loi badinter)」と言われている。リンク先はフランス語で書かれていて、私はフランス語がまったくわからないから、翻訳機能で日本語に訳してみたが、それでもよくわからなかった(苦笑)。フランス語のわかる方で、だれか全条文を訳していただけるとありがたいのだが。

ところで、バダンテールといえば、フランスの死刑廃止を実現した偉大な法学者・政治家で、むしろそちらのほうで有名だ。日本の野蛮な刑事司法関係者は、バダンテールの爪の垢でも煎じて飲めばいいと思う。以下、バダンテール法についてネット等で調べた結果を記す。

日本の自賠法との相違点

バダンテール法においては、

加害者は、人身事故・物損事故を問わず(日本は人身事故だけ)、すべての被害者に対して免責を主張できない。(日本とは違って)不可抗力の抗弁も第三者の行為を理由とする免責も主張できない。
日本の自賠法にはみみっちい財源規制(3000万円もしくは4000万円)があるが、バダンテール法は無制限である。したがって、損害額の全額が補償される。
過失相殺はすべての被害者の物的損害と自転車運転者の人身損害について適用される。が、運転者以外の、歩行者や同乗者、自転車搭乗者の人身損害には適用されない。ただし免責規定がある。

 

【免責事由】
①故意による事故招致
②faute(許しがたい過失)が事故の唯一の原因である場合。ただし、16歳未満や70歳以上の者、事故により重度後遺障害になった者についてはfauteがあっても免責にはならない。

faute(許しがたい過失)について

日本では歩行者の飛び出し事故とか信号無視事故は免責の可能性があるが、faute要件には該当しないため、フランスでは免責にならない。まったく信じがたい反社会的な行為(たとえば高速道路上の横断行為)に制限されている。

井の中の蛙

日本の交通事故関係者は、日本の自賠法をすばらしい制度だと評価していることが多いし、私自身も必ずしも反対ではないが、ときに、何を寝ぼけたこと言っているのだろうと思わないこともない。井の中の蛙だなあとさえ思うことがある。今回調べてみて、フランスの交通事故法があまりにすばらしすぎて、それに比べ日本の自賠法があまりに貧弱すぎて、なおさらそう思った。ヨーロッパの各国の交通事故法制についても、ヒマなとき調べて記事にできたらと思う。

【参考資料】
松田真治「フランス保険法のfaute dolosive」
山野嘉朗「フランスにおける保険事業関係法改正の動向」
フランスの自賠責保険と被害者救済制度
 

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