道路標識、道路標示に関する重要判例

問題
下の図はいずれも説明の便宜のためのイメージ図なので、細部については事実とは相違することをまずお断りしておきたい。いずれも道路標識あるいは道路標示に問題がある、すなわち有効でないとされた事例です。どこに問題があったのかわかりますか。理由についてはいずれ書くつもりです。

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現場には一方通行路を示す道路標識があります。したがって交差点の右左折はできません。しかし、そこを左折した車運転者に、一方通行路である道路標識の効力を否定しています。神奈川簡裁 昭和56年3月31日判決。
 
 
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現場に一時停止線があります。その効力が否定された事例です。名古屋高裁 昭和50年12月10日判決。
 
 
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道路右に右折禁止の道路標識がありますが、その効力が否定された事例です。大津地裁 昭和50年6月17日判決。この図では、右方交差道路との接続面に車道外側線がはいっていますが、実際はありません。ソフトの制約からの余分な表示です。
 
 
今後順次道路標識および道路標示の効力を否定した事例を追加していくつもりです。

ところで、読者の方でどなたかご存知の方がおられたら教えてほしいのですが、初心者でも事故状況を作図することができるフリーのソフト、何かありませんか。安いなら有料でもかまいませんが。もう少し正確な図が描けたらとおもったしだいです。

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