自己都合退職では休業損害はもらえない

相談

昨日相談をいただいた件である。相談された女性の方は4年前にアルバイト先であるブラック企業に就職し、1年前に1年有期のパートに変えられた。このたびその有期期間が満了し、会社から更新を拒絶されたのだという。自己都合退職の手続をするよう会社から申し渡され、本日、そのために会社に行く予定とのことだった。

実をいうと、2月に交通事故にあい、腰部打撲した。それからは体調がよくなく、仕事の上でも支障があったらしい。つまり、交通事故受傷が更新拒絶の大きな理由だった。現在、休業損害を相手損保からいただいているが、もらえなくなったら生活ができなくなる。今後、どうしたらいいのでしょうかというものだった。

回答

会社を退職すると、それ以降は無職になる。無職になると、休業損害を請求する理由を失う。ただし、交通事故が原因で退職に追い込まれたという事情があれば話は別である。したがって、休業損害を今後も継続して受け取るためには、自分から辞めたという自己都合退職ではなく、会社都合退職、すなわち解雇でないとダメである。それも、交通事故受傷を理由とする解雇というように、事故との因果関係がはっきりしている理由が必要である。

自己都合退職の場合は、失業手当も3か月の待機期間があるため、すぐには支給されない。解雇だと1週間後に支給される。したがって解雇のほうがこの面ではよろしい。なお、失業手当と休業損害は損益相殺はできず、両方とももらうことができる。

ところで、彼女の場合、最初がアルバイト、その後パートに変更されている。アルバイトからパートへの変更内容がはっきりしなかったが、4年間継続して働いている事実があるため、形式上は有期契約だが、実質上期限の定めのない雇用契約かそれに準ずる扱いが可能かもしれない。もしそうであれば解雇に正当な理由が必要になる。1年経過したから、はい、さようならとはいえなくなるのだ。

ということで、労働組合に相談することを私は勧めた。彼女ひとりでの交渉はいずれにしろ無理だから、全国組織の労働組合が相談にも交渉にも応じてくれる。労働組合といってもいろいろあるが、労使協調路線をつっぱしる組合はやめといたほうがいい、経営者に文句がいえる組合にすべきだと説明して、ネットで調べてそれらしい組合を紹介した。「ひとり組合」もOKならしい。

世はブラック企業ばかり

生活にすぐにも困るだろう人の首をかんたんに切る。路頭に迷わせることに、そのブラック企業の担当者は良心の痛みを感じないのだろうか。うちは慈善団体ではないと言うのだろうけれど、企業にも社会的責任というものがあるはずだ。金儲けだけやっていればいいというものでもないだろう。本当に世の中、こんな会社ばっかりだ。その彼女、本日会社に呼ばれていたのだが、組合とうまく相談できたのだろうか。会社とうまく交渉できたのだろうか。昨日の今日の話だから、気になる。
 

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