タイヤの破損は、車両保険の対象になるのか

無知な奴ほどソンをする

保険契約をするときその約款のしおりに何が書いてあるのか、見もしないで契約する人がほとんどだ。だから、その内容をよく知らない人がほとんどだろう。こういう私もよく知らない。そのためよくあるのが、自分の保険が使えるのに使わずじまいになることだ。実をいうと、私自身もその苦い経験がある。そういうときは、代理店が気づいたらアドバイスすべきだし、保険会社も気づいたらそうすべきだが、代理店の中には、営業は熱心だが事故があってからの後処理は熱意がない代理店もいるし、保険会社にいたっては請求がない以上知らん顔をされる。つまり、この世界も基本的に自己責任なのである。だから、保険について知らなかったでは大きくソンをする。

実をいうと、こんなことがあった。自殺の名所として知られる近くで、深夜、崖からの車の転落事故があり、男女2人が死亡した。車はレンタカーだった。自殺の名所近くでもあったことから、自殺ではないかと疑われた。自殺か事故か。有無責の判断。それが私の受けた調査の目的であった。査定との事前打ち合わせで、請求まだなんですよ。請求があったときに備えての事前調査です。

調査依頼先がどこだったかはずいぶん昔のことなので忘れた。というか、私にだって書けないことはたくさんある。しかし、こういうことがあるから、無知な奴ほど救われないのである。

保険はタネ本を使えば楽に記事が書けそう?

そういうこともあって、自賠責だけでなく任意保険についても記事を書いていこうと思う。それにだいいち、保険の記事はアクセス数が比較的楽に稼げるらしいし、タネ本の文章に自分の体験をちょっこと肉付けするだけでかんたんに記事が書けてしまいそうだから楽チンだ。

では、任意保険についての一回目を始めたい。

質問

自損事故を起こした結果、左前タイヤとそれに付属のアルミホイルを大破してしまった。車両自体には損傷はなかった。車両保険でこの損害を填補できるのか。

タイヤは車両保険の補償の対象になるのか

通常、タイヤは消耗品だから、使えば使うほど磨耗してしまうので、そんなものをいちいち補償していたのでは保険会社も大変だ。だから、車両保険の補償の対象にならないように約款で免責にしている。つまり、自然消耗だったら払わなくていい。約款の記載は以下のとおりである。

車両条項第4条(保険金を支払わない場合)

第6号
タイヤ(チューブを含みます)に生じた損傷。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災または盗難によって損害が生じた場合を除きます。

 
「自動車保険の解説」(保険毎日新聞社)の該当箇所の記載は以下のとおりである。

第6号は、タイヤの単独損傷を免責とする規定である。タイヤは部品中もっとも消耗度の激しいものであり、自然の消耗か保険事故かを判定することが困難であることによる。ただし、盗難、火災に起因する損傷または車両と同時に損傷を被った場合は、事故の確認が容易であるので保険金が支払われる。(P182)

回答

「解説」にあるように、タイヤの単独損傷を免責とする規定だから、アルミホイルを同時に損傷しているなら、どちらも填補される。

タイヤがいたずらされたら

では質問をひとつ。私も経験があるのだが、いたずらによってタイヤをパンクさせられた場合はどうか。約款では盗難、火災は補償されると書いてあるが、それ以外の事由、たとえばいたずらでタイヤをパンクさせられた場合はどうなるのか。すなわち、限定列挙なのか例示なのか。これは限定列挙である。したがって、いたずら事故は約款に書かれていないので免責となり、保険金は支払われない。

高級なタイヤは申告を

純正品以外の高価なタイヤをつけていたばあいは、通常適正な補償範囲を超えていることになるため、補償の対象外になる。ふつうのタイヤのそれも時価分しか補償されないのがふつうだ。こういう場合は、高価なタイヤを取り付けたときに保険会社に申告しておくこと。購入したときのレシートもとっておくこと。

ホイルはセット品なので全部の請求が可能か

最後の質問。アルミホイルがひとつ大破した場合に、アルミホイルは4つセット売りがふつうだ。靴下とか靴とか手袋とかと同じように、このばあいもセットで請求できるのか。こういう質問をしてくる人がいたのだ。

これは難問だ

これは私にはたいへんな難問だった。保険会社はたぶん1つ分しか請求を認めないと思うけれど、セットで売られているのが商取引上の慣行なのだから、4つの請求がどうして認められないのか。私にはその理由がよくわからない。ちなみに、我妻栄の「民法案内」では、

物には、常識的にみて、1つとみられるものと、2つ以上の別々の物の集まりとみられるものとがある。①自転車・時計・家屋などは、いろいろな部分品が組み立てられてできているが、1つの物である。クツや手袋は、左右組みになって1つとみられる。米や麦は、袋に入れて一袋1つといってよかろう。これに対し、別々の物の集まりのうちにも、いろいろの場合がある。まず、②ボートとオール・・・③工鉱業や、鉄道その他の運輸事業などの、1つの企業の施設全体・・・④ある会社の財産全体・・・(P142‐143)

 
「民法案内 2 民法総則」

などとなっていて、クツや手袋は、左右組みで物権の1つの客体(一物一権主義)とみなされている。セット品を構成するひとつひとつに代替性がなく、どれかひとつが欠けてもセット品としての機能を失うという運命共同体の関係にあるというのがその理由である。

では、ホイルはどうだろうか。ホイルは4つ組みで取引されているし、そのうちのひとつ破損して使えなくなったら、全部交換するのがふつうだ。現にそういうふうに考えて請求をされた方がいたのだ。が、私にはむずかしすぎてそのときはその請求が正当なのか答えられなかった。いまも答えられない。どなたかわかる方がいらしたら教えてください。

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