町内会の広報がきたので、見たら、来る冬にそなえて除雪作業云々まではよかったが、路駐は保険がきかないよと記述されていた。路駐にはおれも頭にきているけど、かといってでたらめはだめだよ。保険はきくよ。しかも、路駐側でなく、路駐にぶつけた側が過失大なのだ。と、瀬木比呂志氏が怒っていた。
「この判決(瀬木氏のくだした判決のこと。路駐側に65%の過失ありとした)は、ともかく衝突した車のほうが悪いと決めてかかっていた従来の判例の流れに反省を促した判断」をしたが、「孤立した判例のままとなっている」(「絶望の裁判所」P143)。
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