つい最近の相談で、相手が原付で自賠責未加入だった。どうしたらいいのか。
自賠責に未加入だから自賠責の補償は無理だが、自賠法には政府保障事業というのがある。ネットをみたら、原付は政府保障事業の対象になるとあった(→http://www.jibaisekihoken.com/column/bike-accident/hit-run-accident.html)。ひき逃げのため加害者が特定できない場合だとかの典型的な事例は知っていたけれど、自賠責未加入でも政府の保証事業の対象になるらしい。恥ずかしながらよくは知らなかった(汗)。ネット情報はいまいち信が置けないところがあるから、政府保障事業の詳細について、赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準)などを参考にしながら、この際だから調べてみることにした。備忘録として以下に記事にした。
自賠法72条
政府保障事業というのは自賠法72条に規定されている。まずは条文をみてみよう。
「自動車」に原付は含まれるのか
条文では「自動車の運行によって」とある。「自動車」とあるから、「車両」であることが条件になっている。自転車などは「軽車両」であるため「自動車」の仲間だから車道を走れと声高に叫ばれているが、他方、補償の面からは「車両」でないことを理由に自賠責から除外されている。原付については「車両」にあたるため、自賠責の対象であり、したがって、自賠責の対象になるものについては、基本的には政府保障事業の対象になりえる。ご相談の件についてはこれで終わりである。
次に、自賠責保険契約の締結強制規定の適用除外車(自賠法10条。自衛隊、在日米軍、国連軍等の自動車や、道路上での使用が認められていない構内自動車)による事故は、自賠責保険無保険車ではあっても、政府保障事業でのてん補対象とはならないと書いてあった。対象にならないのは、「十分な賠償資力を有すると想定される国・米国・国連・構内専用車の所有者に対して損害賠償請求することで損害填補がなされるため」(「逐条解説 自動車損害賠償保障法」P215)だとしている。
[amazonjs asin=”433535701X” locale=”JP” title=”逐条解説 自動車損害賠償保障法”]十分な賠償資力があることと損害が填補されることとはまったく別問題である
私と相棒とで交通事故を扱った件数はこれまでに5000件は優に超えていることだろう。その中で、やっかいな相手というのがいた。つい最近の例だが、私は無料で可能なかぎり相談に応じているが、ときにどれだけ説明しても、理解していただけないおばちゃんもおられる。頑として自分の主張を譲らない。
たとえば追突と被追突。追突した側が基本的に悪いのは説明を要するまでもないことだと思っていたが、どんだけ説明しても、前にいた車が悪いと言って譲らないのだ。理屈が成立しないのである。こういう方を論外としても、他にもたいへんやっかいな相手がいる。そういうとだれもが思いつきそうなのが、たとえばやくざがそうだろう。他にもあって、自賠法で「十分な賠償資力がある」ことから高く評価されている自衛隊も、実はまったくやっかいな相手なのである。当たり前のことだけれど、十分な賠償資力があることが損害が填補されることとはイコールではない。まったく別問題なのである。自賠法は、このごく当たり前のことがまるで理解できていない。自賠法の欠陥である。どうしてやっかいなのか。どうして欠陥なのか。
交通事故の相手が自衛隊車両だったら
交通事故の相手が自衛隊車両だったら・・・でネット検索すると、いくつかの回答がみつかった。まず1番目。
2番目。
3番目。
どの回答が正しく、どの回答がどう間違っているのか。結論を先に記せば、全部の回答が全部間違っている。当該記事は政府保障事業の概要を述べることが主目的なので、このまま長々とこの件について書くと横道にそれるため、最後に述べることにしたい。
(つづく)