本日の相談。道路を直進中、駐車場から出てきた車との接触事故。自車左最後部にぶつかる。回避余地なしと思うがどうか。
どうともいえない。とりあえず事故証明書の事故類型がどうなっているかを確認せよと指示。回避可能性なしと警察が判断した場合「追突」欄に〇。それならゼロ主張も可能かも。
— ホームズ事務所 (@9qAjddBmc9FsCu9) December 23, 2019
「交通事故証明書の甲・乙の見方」という記事に、上記ツイートを引用し加筆しました。事故証明書の「事故類型」で「こういうこともわかる」という見方を示しました。
お久しぶりです。
事故類型は意外と間違いが多いですね。
中には右直の側面衝突を出合い頭としたり、逆突を追突と判断したりする警察官がいるようです。
最近扱った事例では、丁字路交差点で一時停止標識のある突き当り路から右折し直線路に進入した自家用乗用車の後部と、直線路を直進していた大型トラックの前部とが交差点より約15m離れたところでぶつかったという事案がありました。
事故証明書上では、事故類型は追突、甲は追突された乗用車、乙は追突した大型トラックでした。乗用車とトラックが前後関係になった状態は約15mだから、追突というより出合い頭衝突ではないかと思いました(甲の乗用車が急ブレーキなど追突を引き起こす事実はなしでした)。そこで警察に確認したのですが、交番で対応した事案だったそうで、「(追突か出合い頭か)判断が難しい事案」と対応した警察官の回答でした。ただ、はっきりと言わないのですが、出合い頭衝突であろうというニュアンスの発言はかなりありました。
まあ、事故類型を事故の処理をした警察署に確認したほうがいいと思います。
追突された側が甲。確かに矛盾した判断ですね。それで当の警察官に確認したら、追突というより出合頭系という判断。それなら追突された側が甲というのもわかります。が、そもそもそれなら最初から出合頭に〇しておけよともなりますね。ぶつかった部位が後部だから追突にしたのでしょうが、やはり書いた警察官に当たらないと謎が解けませんね。