歯の後遺障害

歯を失うとどうなるか

昔、まだ私が若いときのことだ。海外での一人旅でのこと。いや、そんときは道中で知り合ったもう1人の2人旅でのことだった。暴漢のグループに襲われて顔面を拳骨でしこたま何発も殴られ、私は前歯のほとんどを失った。もうひとりは恐怖のあまりしゃがみこんだまま、私に加勢してくれなかった。でかい身体のくせして、肝心の時には役に立たん奴だった。その後、その周辺の歯までおかしくなって、私は若くして部分入れ歯なってしまった(泣)。

歯を失なうと、どういうことが不自由になるのか。失った者でないとわからないと思う。そして、わからん奴に限って、歯を失っても労働能力に影響しないと安易に考えがちだし、裁判所も逸失利益を失わないと判断している。でも、それはちょっと待ってくれ、違うよと言いたくなる。

まず、入れ歯だとスルメが噛めない。おせんべいもダメだ。アーモンドやピーナツは噛み潰せないから、口にいれたまま唾液で柔らかくなるのを待つしかない。入れ歯だと口臭がひどくなる。さらに、歯や歯茎を調音点にして発する音がどこかおかしくなる。どういう音が変になるかというと、実際に、舌を歯や歯茎に接したり、接しないまでも、舌と歯もしくは歯茎と間に若干の隙間を作って発する音のうちの一部が変になる。下図の【国際音声字母】を参照するとわかるように、歯や歯茎は発話する上で重要な調音点の役割を果たしていることが一目瞭然である。

たとえば【f】(無声・唇歯・摩擦音)は日本語にはない音だが、中国語ではよく使う(例:房间(部屋の意味)fángjiān)。私もかつては出せていた音である。調音点は上歯と下唇である。現在の私はこの音が出しづらくなった。だって、上前歯がないんだもの。上下唇で代償するしかないのだが、それだと【ɸ】(無声・両唇・摩擦音)(例:日本語の「ファン」ɸaN)になってしまって、微妙に違うんだよね。このように、歯を失ったり、歯茎まで覆ってしまう入れ歯をいれたりすることがどれほどの阻害要因になるのかを想像していただきたい。

【国際音声字母】

 
入れ歯を外したら外したで発声がフガフガするし、入れ歯を入れていてもなんだか空気抜けしたようなしまりのない音になったり、本来の音と微妙に違いがある音になったりする。労働能力に関係ないだろといわれればそうかもしれないが、やっぱりあるよ。外食中、入れ歯の状態が気になったりするし、人と話をしている時、声が空気抜けのような感じになって、会話をするのがおっくうになることもある。余談はこれくらいにして本題である「歯の後遺障害」に移ろう。

【参考図書】
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「歯牙障害(事故110番ホームページを見ての感想)」

今回、歯の後遺障害について以前書いた3つの記事をひとつにまとめてみた。書いたのが3年以上も前だから、もう古くさくなっているかもしれないし、再読することで、あら、間違えていた―――ということになるかもしれない。私の書く記事なんてしょせんはいいかげんなのだから、眉唾くらいで読んでほしいと思う。

最初に書いた記事は「歯牙障害(事故110番ホームページを見ての感想)」だ。その記事の要点だけ述べる。

「歯牙障害」というのは、端的にいえば歯を喪失するか、その大部分がダメになることである。以下がその後遺障害等級表である。

歯牙障害
10級(4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級(4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級(3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級(5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級(2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 
「労災認定必携」では歯牙障害について以下のように説明している。

「歯科補綴を加えたもの 」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいう。

 
ところが宮尾氏は、「現実に」という語句の前に「交通事故」を挿入して「交通事故で現実に」とし、適用範囲を交通事故で直接失った歯もしくは大部分を欠損した歯というように解釈している。その結果、たとえば交通事故で直接失った歯が2本で、その両サイドの歯にブリッジを施すと合計4本になるが、事故で直接被害にあった歯は2本なので後遺障害は非該当だというわけだ。

しかし、正解は以下のとおりである。

「歯科補綴に加えたもの」というのは、現実に喪失(抜歯を含む)または著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補綴、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいう。

すなわち、交通事故で現実に喪失・欠損した歯だけが対象になるのではなく、治療上の必要から欠損を余儀なくされた歯、たとえば事故により喪失・欠損した歯の周辺の、歯冠部の大部分(4分の3以上)を切除し支台歯として使用された歯も認定の対象になる。支台歯とは、ブリッジや義歯などの補綴物を支えるために使用される歯のことである。

したがって、先の設問では、両サイドのブリッジを施した2歯について、歯冠部の大部分(4分の3以上)を切除していたなら認定の対象になる。

 
このように、事故とは直接関係がなくても、その治療や措置の結果として新たに残存した不完全な状態についても認定の対象になる。たとえば、治療の一環として行われた手術のため生じた醜状もそうだし、鎖骨(遠位端)骨折の治療のため肩関節を固定し、その結果、肩関節の拘縮をきたし可動域制限が生じた場合も認定の対象になりうる(「なりうる」としたのは、因果関係が直接的でなくて間接的なので、自賠責実務上、後遺障害認定は厳しい面があるものの、認定された例がないわけでないため、このように表現したしだい)。

この記事を書いたわけ

私がこの記事を書いた3年半前、宮尾氏の説を受け売りしてほとんどのサイトが間違った記載をしていた。こんなんで高いゼニをとるのだから、開いた口がふさがらなかった。ずうずうしい奴らだ。だから、後遺障害に関する情報を積極的に発信していただいているパイオニア・宮尾氏には悪いとは思ったけれど、火元を消さないといつまでも間違った情報が拡散し、一人歩きしてしまう。現に一人歩きしてしまっていた。それがこの交通事故110番を名指した記事を書いた動機だった。

今回、以前書いた歯の後遺障害記事に新たな情報を加えるため「歯 後遺障害」でネット検索してみた。そしたら、交通事故110番さんのサイトがその中にふくまれていたので再訪することにした。すると、当該記事はこのように訂正されていた。

誤った判定?
①交通事故で折れたのは2本だから、14級の3本以上に該当せず、非該当ですよ?

②ブリッジで3本、インプラントで1本、合計4本ですから、14級2号になります?

③事故後の合計障害歯は10本、ここから事故前の障害歯6本を引くと4本になり、14級2号です?

上記の誤りは、私のHPの間違った掲載が原因となっています。
私のHPでは、「歯科補綴を加えたもの? なにやら難しい表現ですが、交通事故で現実に喪失した歯の本数が対象です。
見えている部分の4分の3を失ったときも対象に含まれます。
事故で2本の歯を喪失し、両サイドの歯にブリッジを架けると、都合4本の歯に補綴を実施したことになるのですが、
失った歯は2本ですから、後遺障害には該当しません。」 このような間違った掲載を長らく続けてきたのです。

ところが、これらの間違った掲載が、そのまま多くの法律事務所のHPにコピペされているのです。

現在でも、ほとんどの法律事務所では、間違いだらけの理解がなされています。
弁護士のHPに、「交通事故で現実に喪失した歯の本数が対象です?」
こんな記載を発見したときには、パクリ、恥知らずですから、相談をしてはなりません。

 

ネット上の後遺障害情報は玉石混淆

宮尾氏の誤りをそのままパクッた、恥知らずのサイトがどれくらいあるのか、「歯 後遺障害」で検索したトップ画面と次の画面の18サイトで検証してみた。そのうち、宮尾氏の間違った記述をそのままパクっていたサイトが実に5つみつかった。火元が間違えると目も当てられない。宮尾氏がコケたらみんなコケる。ネット上の後遺障害情報は玉石混淆だといわれるゆえんである。

パクリ自体は私もやったことがあるからそのこと自体を私に非難する資格はない。しかし、パクリは自分で考えて書いた記事ではないため、いつまで経ってもその間違いに気づかないのだ。サイトで、後遺障害を得意とするだのその専門家だのと謳っていても、そんな実力はないのだから当然そうなる。事故被害者は、こういうパクリ記事を放置したままの専門家に相談しないほうが賢明だろう。

歯牙障害の対象になる歯のまとめ

労災本には長々とわかりづらい表現で要件が書いてあるけれど、わかりやすくするとこうなる。

●事故喪失歯
●抜歯
●事故受傷した歯で歯冠部の体積の3/4以上を治療で削った歯 
●治療の必要上、健康な歯の体積の3/4以上を削った歯
●親知らず(第三大臼歯)は評価対象外
●乳歯は原則、評価対象外。ただし、例外あり

加重障害について

歯牙障害は要注意

事故後に発生した事由で、事故との直接の因果関係がなくてもある条件を充足すれば後遺障害の対象になることはすでに説明した。では、事故後に発生したことでなくて、事故前に発生した事由、例えば虫歯はどう扱われるのだろうか。ふつう、事故前に発生したことは事故と関係ないのだから、補償の対象にならない。しかし、歯牙障害については事故前であっても「加重障害」として後遺障害の対象になるという取り扱い方がされている。ここは注意が必要だ。

加重障害の一般的説明

ところで、「加重障害」というのはすでに後遺障害がある被害者が、2度目の事故により傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における2度目の事故による後遺障害のことである。

「後遺障害の程度が加重した場合」だから、たとえば、2度目の事故で後遺障害14級に該当するような神経症状があったとしても、1度目の事故で同じ14級で評価されていたなら、障害が加重したことにならず、非該当、というのが自賠責実務である。後遺障害というのは永久不変なのだから、2度目の受傷のときもかつて評価された14級の障害が残っていたことになるので、仮に同じ障害が加わっても、それは1度目の事故で評価されつくしているという理屈である。したがって、同じ事例で、今回が12級の頑固な神経症状を残した場合なら、12級-14級ということになって、自賠責でいえば224万円-75万円=149万円が支払われる。

ところが、裁判所の考え方はかならずしもそうはならない。すなわち、かつて後遺障害として評価されていても、事故前に治癒し、すでに症状がなかったと認められたなら、新たな後遺障害として認定される可能性がある。あるいは症状が残っていたとしても、現在の症状よりも軽いなら素因減額で対応することも可能となる。書面審査が基本の自賠責では後遺障害の認定基準は形式を重んじるが、裁判所は個別的な事実を重んじるため、このような違いが出てくるわけである。

歯牙障害における「加重障害」

前置きはこれくらいにして、本題である歯牙障害を例にしてこの「加重障害」について考えてみたい。「加重障害」が特に問題になるのは事故前の虫歯や歯の欠損など既存障害があった場合の取扱いである。埋没歯も既存障害となる。具体例で考えてみたい。

設問1 
事故で歯牙(歯冠部の1/4)を破折し、治療でさらに歯冠部の1/4を削った場合はどうなるか。
回答
1/4+1/4=2/4。したがって、歯冠部体積の3/4以上にならないので非該当。

 

設問2
事故前の虫歯が3本あった。事故により1歯を喪失した。
回答
既存障害歯2+今回の受傷1歯=3歯。14級に該当。

 

設問3
すでに3歯に対し歯科補綴を加えていた者(14級)が、新たに3歯に対し歯科補綴を加えた場合は、現存する障害にかかる等級は13級の3の2となる(障害等級認定基準・昭和50年厚労省通達)。

回答
この場合の考え方は、既存障害である3歯に新たに加わった3歯を加えると6歯になる。6歯は13級の「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」になるという意味である。ただし、この場合は既存障害である3歯分をそこから控除しないといけないため、【13級-14級】になる。自賠責の支払いだと、13級が139万円、14級が75万円なので、139万円-75万円=64万円になる。

 

設問4
すでに3歯に対し歯科補綴を加えていた者(14級)が、新たに2歯に対し歯科補綴を加えた場合。

回答
この場合は、合計5歯になるので、13級に該当する。既存の3歯分を控除して、設問1と結果は同じである。新たに歯科補綴を加えた歯が2歯でも、後遺障害の対象になることに注意したい。したがって、既存2歯に新たに加わった歯が1歯でも、14級に該当する(この場合は控除なし)。

 

設問5
既存13歯に、新たに加わった歯が1歯の場合。

回答
この場合は、合計14歯なので10級に該当する。既存の13歯は11級に該当するので、自賠責の支払額だと、10級-11級=461万円-331万円=130万円になる。

 

設問6
既存14歯に対して、新たに加わったのが1歯の場合。

回答
この場合は、既存14歯だけで歯牙障害の最上級である10級の要件を充足してしまうため、そこに新たに何本加わっても加重障害として評価されず、したがって後遺障害に該当しない。

 

「加重障害」のまとめ

歯牙障害に関して注意してほしいのは、後遺障害を認定する際に、既存障害を含めて評価している点である。すなわち、既存障害の歯の本数を新たに加わった歯に加算した上で後遺障害等級を決め、そこから既存障害分を等級に変えて控除するというやり方である。

したがって、歯科用の後遺障害診断書の見方は、①②③の合計した本数から後遺障害等級評価し、その後、①の本数から後遺障害等級を評価したうえで、後者分を控除するやり方である。(なお、①の歯については過去に後遺障害等級の評価を受けている必要はないし、事故による必要もない。要するに、原因は問われない。)

ここのところを間違えて、たとえば

7歯以上に歯科補綴を加えて、12級と思っていたら、既存障害(事故前から虫歯など)が3本あれば、7歯-3歯=4歯 となり、14級の認定しか受けられない

と考えてしまう人がかなりいる。これでは、新たに歯科補綴をした歯数に既存歯数を加えないため、本来よりも低い等級で評価することになってしまう。

「歯科補綴を加えたもの 」を理解するための補足資料

キャプチャ0987
上図は、1本の欠損歯にたいして、両脇を支台歯で形成する典型的なブリッジ図である。これが基本の形である。

以下の表は、歯牙障害における「歯科補綴を加えたもの 」を理解するための、ブリッジ設計に関する目安を表にしたものである。この表をみれば、支台歯がどの位置に何本必要なのかがあるていど予想できるはずだ。

【ブリッジ設計早見表】
00998

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キャプチャ0099

永久歯にあてた番号と「歯冠」部分については、下図で確認してください。
キャプチャ090
 
なお、欠損歯が6つ以上あるばあいについての資料は省略した。以下の本で確認してください。

【参考図書】
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あと、併合のばあいにデメリットになりうることについても書こうと思ったが、疲れてきたのでいずれ書き加えたい。急いでいる方は、先にリンクした事故110番さんの記事が詳しいのでそちらで確認してください。

歯の後遺障害は、裁判ではどうなっているのか

1⃣ 大阪地裁 平成6年4月25日判決
10本の歯の補綴を受けることが将来確実であることが認められる場合に、歯が現実に生えてこない蓋然性が高い場合も自賠責保険の基準と同視できるとし、歯冠に問題がなくとも、歯根が著しく形成不全で、咀嚼機能が害されているもので、将来補綴が必要不可欠な歯についても「補綴があった」に相当すると判断すべきである(12級認定)。

 

2⃣大阪地裁 平成6年11月24日判決
1歯の抜歯と2歯の欠損が認められるものの、2歯欠損の程度が不明であるから、後遺障害等級に該当ないし相当するとは認められない。

 

3⃣大阪地裁 平成8年3月15日判決
事故により直接喪失した歯は前歯2本であり、一部破折歯は6本であるが、うち歯冠を3/4以上喪失したものはない被害者について、歯科補綴とは、現実に喪失しまたは著しく欠損した歯牙に対する補綴を指すことから、14級2号にも該当しない。

 

4⃣岡山地裁平成12年1月17日判決
事故前に15歯が喪失または歯冠部の大部分を欠損していた被害者が、事故により2歯の喪失または歯冠部の大部分を欠損した場合に、加重に当たらない。

 

5⃣名古屋地裁 平成25年1月24日判決
事故以前から左上第5ないし7歯および左下第5歯に補綴が加えられていたところ、本件事故により右上第4歯の歯根および左下第3の歯冠が破折し、左下第3歯についてはメタルボンドクラウンによる補綴が加えられた。右上第4歯について、B病院口腔外科の担当医はインプラントまたはブリッジによる補綴が望ましいと考えていたが、これらによる補綴は加えられず、1本義歯による補綴のみが加えらえた場合に、13級4号に該当し、既存障害14級2号と認定した。

歯科用の後遺障害診断書

歯科用の後遺障害診断書の書式がそれ以外のものと違っているので、参考までにあげておきたい。それと、歯科用の診断書に添付されている診断書作成時の注意事項も確認してほしい。


 

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