椎間板ヘルニアを例にして、外傷性であることの立証が困難な場合の対処法

椎間板ヘルニアが外傷性であることを立証するのはハードルが高い

椎間板ヘルニアは変性疾患すなわち加齢性疾患に通常分類される。ただし、例外的に外傷でなる場合もある。外傷でなったと立証しようとした場合の要件は異常に高い。まず40歳を超えた人にはとても越えられないくらいの高いハードルが設定されている。

損保査定者用に書かれた「医療費点検ハンドブック」(保険毎日新聞社)では、以下の9つの条件のうちの6つ以上に該当した場合は外傷性であるとしている。この本の説明に、私なりの補足を加えると、

1.担当医が専門医であること。
2.画像所見があり、ヘルニアを呈するのが1~2椎間に限られること。
3.圧迫された神経の支配領域に神経学的異常所見が認められること。
4.椎間板の変性の少ないこと(MRI上、輝度変化が少ないこと)。
5.同年齢の者の椎間板の一般的状況と比較して経年性変化が年齢相応以下であること。あるいは35歳以下であること。
6.受傷機転での外力が強いこと。
7.受傷直後から神経症状が発現していること。
8.その後の症状の推移として、たとえば術直後の改善が良好なこと。
9.事故前に腰部に症状がなかったこと、あるいは治療歴や外傷歴がなかったこと。

 
他に、該当部位に骨棘や椎間板狭小化があるかどうかも気になるところです。


 
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もし、この外傷性要件を満たさない場合は、すべて事故との因果関係なしとなって、救済の対象からシャットアウトしてしまうと、世の椎間板ヘルニア患者のほとんどは泣くしかないだろう。

そのため、裁判実務ではその要件を緩和している。すなわち、事故前に症状がなく、事故(軽微事故を除く)直後に症状が発現したなら、事故との因果関係を認めるとしているのだ。

裁判所のこの問題に対する傾向

孫引きになるが、交通事故判例速報No522(交通春秋社)の弁護士の西川先生の論文によると、椎間板ヘルニアで事故前に症状がなかった事例では、事故前からの「疾患」の立証が難しく、結果として素因減額の主張が認められないことが多いが、椎間板周辺の経年劣化を示す画像所見が存在し、しかも被害者に生じた受傷が事故により通常生じる程度のものを大きく超えるという場合には素因減額を認めるのが裁判例の傾向であるとしている。

すなわち、事故前の症状がないのなら、事故との因果関係が認められることを前提にしたうえで、「事故前に症状がなかった事例では、事故前からの「疾患」の立証が難しく結果として素因減額の主張が認められないことが多い」ということなのである。

外傷性であることにあまりこだわってはいけない

椎間板ヘルニアの被害者の中には、主治医に傷病名を「外傷性椎間板ヘルニア」などと「外傷性」をつけてもらえるように頼んだり、意見書などで「原因は事故である」と書いてもらうよう頼んだりする例があるが、主治医は、事故前のことをふつう知らないし、事故直前にMRIを撮っていたというような偶然でもないかぎり、そのような頼みは一切応じないのがふつうである。

仮に事故前のことを知らないにもかかわらず「事故が原因である」と書いてしまうと、ひどいばあいは虚偽だとみなされるし、そうでないとしても、事故が原因であることを、では立証していただきましょうということになる。椎間板ヘルニアの原因が外傷性だということを立証するのは高いハードルが設定されているため、そのハードルを越えられないと、外傷性でなかったということになり、事故との因果関係そのものを否定されかねないリスクを負うことになる。したがって、医師にこの種の依頼をするのはやめたほうがいいだろう。

立証できる自信のある人は別にして、そうでない人で事故前に症状のなかった人は、この外傷性要件にあまりこだわらないほうがいいと思う。

すなわち、外傷性であることを立証する必要はなく、加齢的変化は事故前からあったが症状はなかったこと、事故直後に発症したことを立証すれば足りるのだ。そのために過去の受診歴を示したり、主治医に事故前と事故後の日常生活上の支障内容の違いを具体的に説明し、それを意見書に反映させることである。そちらに集中したほうが、立証の負担はよほど軽い。

加齢性疾患に応用が可能(肩関節周囲炎を例に)

これは椎間板ヘルニアに限らず、加齢的変化を原因とすると評価されがちな傷病に応用が可能なことである。たとえば肩関節周囲炎について以下の裁判例を紹介する。

高松高裁 平成11年2月16日判決
傘をさして片手運転の自転車がふらついて後方からの乗用車に衝突され転倒した46歳主婦が一審ではRSDの後遺症を残し、終生右上肢運動障害等60%の労働能力喪失を認められたが、二審では右手も使用しての自転車走行が可能であり、これを否認、12級の右肩関節運動制限として10年間14%喪失で逸失利益を認定した事例である。

当判決の、本件交通事故と被控訴人の右肩関節周囲炎との相当因果関係の箇所を引用する。

被控訴人は、本件交通事故後に右肩関節周囲炎に罹患したものであり、本件交通事故以前に既に右疾患に罹患していたものではないといえる。

 

すなわち、A鑑定などによると、被控訴人は本件交通事故により、右肩、頸、腰部の打撲を受けたことが認められる。ところが、A鑑定人は、本件交通事故以前に被控訴人が右肩関節周囲炎に罹患し、それに基づく症状があったかのように証言する。しかし、右証人は、被控訴人のレントゲン所見から推測して、右証言をしているのであるから、これをにわかに採用することができない。

B証人によると、肩関節周囲炎を窺わせるレントゲン所見がみられても、必ずしも同疾患が発症し、症状が存在していたとはいえないとしている。そうであるから、 本件交通事故以前には、被控訴人は右肩関節周囲炎に罹患していなかったものというべきである。

肩関節周囲炎は、外傷性でない場合もあるが、外傷性を原因とする場合もある。しかし、肩関節周囲炎が、外傷等により、外力が直接又は間接的に肩に加わることによって発症することも明らかである。そうであるから、被控訴人の右肩関節周囲炎の発症機序について、本件交通事故によって引き起こされた外傷性のものであるとみるのが相当である。

すなわち、被控訴人の右肩関節周囲炎は、外傷性肩関節周囲炎ともいうべきものである。したがって、本件交通事故と右肩関節周囲炎との間には、相当因果関係があるというべきである。

 
この判決では外傷性であることを最終的に認定しているが、決め手は事故前症状がなかったことと、事故直後に発症したことから、事故による外傷性だと「擬制」していることである。外傷であることそのものの立証ができなくても、事故の前に発症していなかったこと、事故直後に発症したことが立証できれば、その間の、事故時に受傷したのだとするものである。

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