海外留学中に交通事故に遭ったら・・・

格安で留学する方法

外国で留学中に交通事故にあったという、いわゆる「渉外事件」のご相談をつい先日Tさんからいただいた。場所はフランスだという。

私も留学した経験がある。その当時、チベットで日本人旅行者がイヌに噛まれ狂犬病にかかって亡くなったという情報などもあり、日本人が足を踏み入れないような僻地に行くことも目的のひとつだったので、事前に、狂犬病と破傷風の予防のため八重洲口だったか銀座だったかの診療所でワクチン接種した。留学生になったのは、そういう僻地に行くのに、一般の海外旅行者の身分よりも多少便宜を図ってもらえるとか、外国人に未開放の地域に出入りしやすいとかと聞いていたからだった。だから、留学していたと言っても、大学(留学生寮)は寝泊まりするだけだった。授業にはほとんど出た記憶がない。これは、日本の大学にいたときもそうだったけれども。

留学するためには、日本にある仲介組織を経由するのがふつうだ。私以外の日本からの留学生はすべてそこ経由だった。しかし、間に仲介組織をいれると、お金がバカ高くなる。貧乏な私には、そんな余分なお金などない。で、直接、目的の大学まで行って、そこで交渉した。その結果、留学費用は、正規の費用の半分以下、たぶん3分の1に近い費用ですませることができた。私が留学したあとも、日本人の一般旅行者で会社から休暇をとって旅をしていたMさんがいて、私と同じ方法でそのまま留学生となって居ついた例があった。現在もこういう方法が通じるかどうかわからないけれど、やってみる価値はあると思う。ところで、交渉には会話は必要だろうと決めてかかる人が多い。が、私は会話なんて全然できなかった。が、正規で入学した連中の中には、通訳とかやっているのもいた。会話ができるかどうかは関係ない。要はやる気があるかどうかである。お金がないというのが一番やる気にさせてくれる。

ルートが確立されているところとか、有名大学とかはむずかしいのかもわからないが、外貨を必要としている国とか、日本人が知らない無名大学だったら、そのチャンスはあるかと思う。私の場合は、当時ならだれもが知っているような有名大学に入学できたかもしれないが、欲しいのは留学生の身分だけだったので、無名大学を選んだ。最初からダメだとあきらめないで、とにかく試してみることだ。

(交渉したから格安になったわけではないと思う。中間搾取がなくなった分、安くなった。それだけのことかもしれない。)

留学中に加入した「海外旅行保険」

そのときに事前に加入したのが、M社の「海外旅行保険」だった。その保険について以前ちょっとだけ記事にしたことがある。→「海外旅行保険など、旅にまつわるトラブルは、なんとかなるさで乗り切ろう」

外国において日本人が一方当事者となった交通事故

海外で日本人が交通事故に遭う場合を「渉外事件」と言うようだ。私にはそのような経験がないため参考になりそうなことは書けない。その場合に注意しておきたいことについて、赤本〈P380-〉が参考になった。以下は、その赤本からの引用もしくは要約である。

国際裁判管轄

原則として、日本の裁判所は管轄権を有せず、事故地である外国の裁判所が管轄権を有する。が、例外もある。外国における日本人同士の事故の場合であり、以下の条件のひとつでも該当するなら、日本の裁判所で裁判できる。

①被告の住所等が日本国内にあるとき
②併合請求の場合
③合意管轄・応訴管轄があるとき

 

準拠法

事故地で訴訟が提起された場合、準拠法も事故地の外国法になると思われる。

この態様の場合の処理方法

被害者の場合

現地の弁護士を探して依頼するのが通常である。現地の知人や日本企業、場合によっては領事館で紹介してもらうか、日本の「渉外法律事務所」に依頼して紹介してもらう例が多い。

加害者の場合

〇保険に加入していた場合、保険会社が示談を代行し、現地でそしょうにならずに解決することもある。

〇現地で示談で解決できなかった場合、訴状および呼出状が日本の加害者あてに送達されてくる。日本の裁判所経由で送達がされ、訴状と呼出状の日本語の訳文が添付されている場合には、適法な送達になるので、訴訟は係属する。

〇現地で訴訟を提起された場合、保険に加入していたときは、保険会社に連絡すれば、現地の弁護士を付けてくれる。が、実際には、保険会社との折衝がうまくいかず、呼出状に記載された答弁書提出期限が迫ってしまう場合があるようだ。その場合は、現地の裁判所に手紙を書き、時間の猶予を与えてくれるよう要請する。

外国語が不得手の場合

そういうときは、日本のその種の交渉を専門とする渉外弁護士が現地の弁護士との間に入って調整する。

外国裁判の承認・執行

日本人が加害者の場合、被害者は外国裁判所での判決を日本で執行するためには日本の裁判所で執行判決〈民訴24条〉を得ることが必要である。が、日本では懲罰的損害賠償の支払いを命ずる外国判決の執行は、民訴118条3号の公序に反するとする最高裁判例(平成9年7月11日判決)があるため、執行判決をすることができない。

フランスが事故地の場合のフランス強制保険事情

フランスの強制保険はどういう内容のものなのかについて、以前記事にしたことがある。→「自賠法は、被害者救済のためにある」。これだけでは情報量が少ないので、調べたうえでもう少し詳しいことがわかれば追記したいと思う。

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