このポストに対し、損保がいるのに直接交渉するのはルール違反だとか無法だとか、中には恐喝になりえるなどと、非難・中傷の嵐だった。おい、ちょっと待ってよ。被害者が加害者に直接交渉したらいけないのかね。もちろん、「夜討ち朝駆け」みたいなことをやったら、そりゃいかんよ。が、「SNSでやりとり」しただけじゃないか。本当に違法なことなのだろうか。
ということで、私はポストしたのだ。そのときのtweetは以下のとおりだ。
それに対して、「保険屋」さんからコメントをいただいた。前段は合意に達している云々と深読みしているので答えず割愛して、後段のみに答えることにした。
それに対して私はコメントした。以下は、私が書いたりポストに書き加えたものである。
できないんですよ。約款に書いてあると申したとおりです。基本的なことですが、示談代行というのは債権的効力しか生じないので、第三者である被害者にその効力が及びません。保険契約の当事者は加害者と加害者側損保であり、その契約内容が第三者たる被害者に及ばない。及ばそうとするなら、被害者の承諾が必要です。「自動車保険の解説」(保険毎日新聞)にも詳しい。日弁連「新自動車保険相談」P162でも書いてあるので、貼っておきます。
日弁連の本では、「示談代行ができない場合」としていくつかあげている。以下、箇条書きにする。
①無責事故
②免責事故
③自賠内事故
④被保険者の損害賠償責任額(裁判上)が自賠責+任意保険の支払限度額を「あきらかに」超えているもの
⑤被害者が加害者側損保との直接交渉に同意しないとき
⑥被保険自動車が自賠責保険に加入していないとき
⑦被保険者が正当な理由もなく非協力的なとき
したがって、「被害者側は保険会社の示談代行に応じる義務はありませんから、保険会社との交渉を拒否する自由は確保されています」。
そう、書いてあるでしょう! 保険約款を読まない保険屋さんは反省しないとね。