交通事故にあい怪我をしたため仕事ができなくなる。その間の損害を休業損害という。休業損害を請求できるのは症状固定時期までと解説している本や弁護士サイトが圧倒的に多いけれども、休業期間イコール症状固定時期までとは必ずしもいえない。つまり、間違いである。
症状は初診時がいちばん重くて、それから暫時軽くなるのがふつうなので、症状固定の前のどこかの時点で、就労が可能になりえるからである。したがって、症状固定時期は休業期間の最大期間を示すにとどまり、それよりも前に就労が可能な時期に達することがある。
損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引https://amzn.to/4h2ZV9S
- 322ページ
- 保険毎日新聞社
- 発売日2024/7/3
休業損害の教科書。損保のやりかたがわかる。