明日は、TFCCのことで事故被害者と面談する予定

明日、交通事故でTFCC損傷等になられたということで、事故被害者の方との面談予定がはいっている。TFCC? なんか聞いたことあるなあ、手首の関節のところの傷病名で、・・・で、なんだっけ? あとが続かない。というしだいで、ここから、私の事前の準備作業が始まるのである。事故110番の宮尾氏によれば、傷病名がわかればその場でスラスラと、まさに立て板に水のごとくその説明ができないとダメなのだそうだ。私はそういう意味ではまったくの失格である。覚えたつもりでも、すぐに忘れる。忘れるからまた覚える。いつもその繰り返しである。相談者がこの記事をみたらやばいかもね。まあ、タダなんだからそこはお許しを。

調査員時代もだいたいこんな調子だった。特に難件だった場合は、事前に本社医療室に質問状を出して、わからないところをわかるようにするべく事前準備を怠らなかったが、それ以外のふつうの傷病だと、医師面談をする1日前くらいになって、ようやく重い腰をあげて調べるのだ。まずは、自分のノートを見る。次に、医学書の該当箇所や内部資料にさっさっと目を通す。最後に、ネットで調べる。ネットで調べる場合は、事故110番さんのサイトを見ることが欠かせない。ときに疑問に思うこともあるが、今回も事故110番さんが、他の弁護士サイトなどと比較して、「やっぱりすごいや」と感心してしまった。

TFCCについての留意点
・受傷機転の確認。ハンドルで手首をひねるらしい。軽微なねん挫と違い、TFCC損傷では手関節とくに尺側部の疼痛が持続することが多く、後遺しやすい。
・初診時に症状を訴えたのか。いつ、訴えたのか。訴えが遅いと、事故との関係が否定される。
・診断基準は、①手関節背屈位での疼痛の誘発、②手関節尺側強制位での疼痛の誘発、③尺骨茎状突起部の圧痛を確認すること。
・経年変化による、素因減額の可能性あり。
・後遺障害についてはMRI画像所見必須。可動域制限。局部の神経症状。内部資料によれば、手術をした場合に人工的な偽関節を形成する場合もあるらしいが、その場合でも硬性装具を必要としないから、長管骨の変形として扱うとあった。

明日は医師に会うのではなく、事故被害者に会うのだから、上記の確認とその裏付け資料の有無の確認ということになる。面談後、相談者の個人情報がわからない程度に加筆する予定である。

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