後退(バック)事故の過失割合

車をバックさせます。3メートル、10メートル、50メートル。3メートルや10メートルなら「バック」といえそうですが、50メートルだと「バック」とはいわず、「逆走」といいます。「バック」なら過失は10~20ていどですみますが、「逆走」なら過失100%ですね。その違いはどこにあるのでしょうか。

公道上の後退(バック)事故のネット情報がほとんど存在しない

「後退事故 過失割合」でネット検索してみたところ、後退(バック)事故については駐車場内の事故のひとつとして取りあげているサイトが主で、公道上の後退事故について取り上げているサイトはほとんどみつかりませんでした。

その理由を、公道上の後退による事故はまれだからと説明しているサイトがありましたが、たしかにそうかもしれません。駐車場でよく起こりますからね。でも、私自身、公道上での事故を目撃したことが何度かありますし、調査したことならさらに多い。

当記事で扱うのは公道上の後退(バック)事故

バック事故については専門書でも取り上げているものがなくて、唯一「寄与度と非典型過失相殺」(ぎょうせい)という本くらいではないでしょうか。そこでは「後退事故」について以下の6つに区分しています。

①誘導員などとの事故
②歩行者との事故
③バック車両に追突
④出合頭
⑤路外から道路に入る場合
⑥バック車が衝突

当記事では、このうちの、対歩行者や対誘導員との事故や、駐車場内の事故を除いたもの、すなわち、公道である一般路上で起こった車両同士の事故について扱うことにします。

後退と逆走(逆突)

さて、そもそもの話になりますが、「後退」事故とか「バック事故」とはどういう事故のことをいうのでしょうか。

質問の意味・意図がさっぱりわからんと言われそうなので補足しますと、たとえば3mバックしたら、後ろの駐車車両にぶつけてしまった。これは「後退」中の事故だといえそうですね。しかし、3mでなくて15mだったらどうでしょうか。あるいは100mだったらどうか。

15mだったら微妙かもしれないが、100mもだったら、「後退事故」にはならず、「逆走事故」と評価されます。

「後退事故」と「逆走事故」の大きな違いは、前者なら10~20%程度の過失加算されるだけですむ(注1)のに対して、後者なら100%の過失ありと評価されうる点です。

だから、この違いはたいへん重要ですね。

だが、動きそのものに着目すれば、「後退」という動作の延長線上に「逆走」があります。どれだけ「後退」すれば「逆走」になるのか。そのメルクマールはどこにあるのかです。

MEMO
(注1)前進車よりも後退車により多くの注意義務が課される理由。

「元来自動車は前進するのが普通で、構造上もそのようにできており、後退するのは特別の必要のある場合に限られるものであるから、歩行者、佇立者は自動車が突然後退してくることは通常予想していない。

それだから自動車運転者が道路上で自動車を後退させるに当たっては、前進させる場合に比べ、更に格段の後方確認に注意すべき業務上の注意義務があり、後方に佇立している者を発見した時は、警音器を鳴らすなどして注意を喚起し、なお絶えず、その動静に注視しながら徐行しつつ後退すべき注意義務がある」(東京高裁・昭和42年2月14日)

(この判例は対歩行者の事故ですが、前進車と後退車の特性に言及していたので引用しました)

後退事故に特徴的なこと

後退事故に特徴的と思われる点を以下に列記します。

①後退は道交法上認められる。

 

②後退は死角の範囲が拡大する。

 

③後退車は回避行為が困難。

 

④前進車に比べて速度が低速である場合が多い。(そのため、後退車は低速なので、前進車が回避可能性が高くなるとの指摘あり。)

 

⑤後退車には事前の安全確認(後方の交通状況に特別の注意を払う必要があり、運転席から後方に死角が生じるばあいは、自ら降車して後方確認し、後退を開始すべき業務上の注意義務がある(東京高裁 昭和54年11月15日))や合図、警笛を鳴らすなどが必要。

 

⑥前進車側に停止主張がある場合は、破損部位の形状に注意すること。凹部か流れ損傷かで停止していたかどうかがわかるケースあり。

さて、最初の疑問に戻ります。どこまでが「後退」(バック)で、どこからが「逆走」なのか。

このことを考える上での基本情報

後退車の左側部分通行の原則(道交法17条4項)

Ⅳ車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ)の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ)から左の部分を通行しなければならない。

「執務資料 道路交通法解説16訂版」」によると、

第4項の「通行しなければならない」とは「この「法律上「通行」とは、必ずしも前進のみをいうのではなく、後退をも含むと解されている。したがって、後退が著しく長くなる(約100メートル)ときは、通行部分を変更しなければならないと解する(P182)。

さらに、

後退等の禁止(道交法25条の2)

Ⅰ車両は、歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、・・・後退してはならない。
Ⅱ車両は、道路標識等により・・・後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

後退とは、車両が向きを変えないで、直後方又は斜め後方へ退行することで、一時停止後だけでなく、駐車後に後退しても、やはり本条(25条の2)の後退に当たると解される。

後退は前進と同様、通行の概念に含まれると解されるので、道路の左側にあって、後退をしても、その距離が長くなると右側通行になるので、その場合は、後退進行方向に向かって道路の左側部分に移行して通行しなければならないことになると解される。この場合どのくらいの距離を後退すれば右側通行違反となるかについては、固定的、一義的に決めることは困難である。しかし、実際の問題としては、後退の初期段階において、本条1項の規定が適用されることになり、右側通行違反を問題とするということはないであろう(P245)

100mなら「逆走」だけれど、それよりも短い距離については回答を留保している(判例には38.8mで「逆走」と評価しているのがあります)。

いずれにしろ、こういう判断は「固定的、一義的に決めることは困難である」として、あくまで評価の問題だとしています。

なお、一方通行路での後退については、一方通行路(→)を後退(←)すると一方通行違反ですが、後退(→)しても、一方通行違反にならないことに注意したいです。

後退(バック)事故に関する判例紹介

①秋田地裁大曲支部 昭和49年8月20日判決
駐車場に進入しようとして、後退左折中の加害・普通乗用車と、被害・後続直進原付の衝突事故。前方注視を怠った被害・原付に50%の過失を認定。
jiko01
②富山地裁 昭和57年9月6日判決
T字路交差点において、突き当たり路からの後退進入してきたA車と、直進B車との接触事故。A車とB車の過失割合を70対30とした。
jiko002
③名古屋地裁 昭和60年8月30日判決
片側4車線の国道を進行中に、行き過ぎたため後退していたA車。片や、幅員5.5mの一時停止標識の設けられている道路から国道に向けて直進中のB車との衝突事故。A車に後方安全確認不足、B車に、一時停止違反並びに進路左方の安全確認不足があった。よって、50対50の過失認定。
jiko003
④東京地裁 昭和62年3月31日判決
路地上のT字路交差点内の事故。突き当たり路側からの後退車に直進路側走行車が衝突した。後退車に漫然後退させた過失と、直進車側の前方不注視により、80対20とした。
jiko004
⑤大阪地裁 平成3年5月13日判決
夜間、路上にスペースがなかったため、右後方を0.6mはみ出して斜めに駐車していた普通乗用車に、後退普通乗用車が衝突した事例。駐車禁止規制なし。駐車車両の右側端から道路右端まで3.5m以上の通行スペースがあった。夜間照明もあり、駐車車両の発見が困難とはいえない状況だった。よって、駐車車両の無過失を認定。
jiko005
⑥大阪地裁 平成3年7月11日判決
中央寄り車線からバックで工事現場に入ろうとしたダンプカー後部に普通乗用車が衝突した事故。普通乗用車に減速徐行義務違反、前方不注視の過失ありとして、80%の過失を認定し、工事現場管理者に対して、道路管理義務違反による20%の過失を認定した。
jiko006
⑦東京地裁 平成3年11月29日判決
廃油の積み下ろしのため、路外側道へバックで進入しようと、第一、第二車線を遮って停車中の加害大型貨物車に、速度超過で走行してきた被害二輪車が大型貨物車右側面後部に衝突した事案。被害者に前方不注視、速度超過で40%の過失相殺を認めた事例。
jiko007
⑧大阪地裁 平成5年1月20日判決
夜間に、国道に至る一方通行の側道から後ろ向き逆走(38.8m)した軽四貨物自動車と、導流帯を無視して国道を走行して衝突した自動二輪車の事故。逆走車に90%、自動二輪に10%の過失認定した。
jiko008
⑨大阪地裁 平成6年8月25日判決
道路外後退進入車と直進原付の事故。見通しがよく夜間でも明るかったにもかかわらず進路前方に対する注意を怠ったことを理由に、50対50と認定された。
jiko009
⑩大阪地裁 平成9年1月23日判決
見落としの悪い、信号のない十字路交差点を時速5キロで後退中の貨物自動車に、交差道路側からの進行・進入自転車が衝突した事例。自転車側の前方不注視による30%の過失を認定した。
jiko010
⑪神戸地裁 平成11年10月6日判決
駐車場からバックして道路に出ようとした軽四貨物車と、道路進行中の普通乗用車が衝突した事例。普通乗用車側のドライバーが、事故現場をよく通っており、駐車場からの出入があることを知っていたにもかかわらず、徐行せず時速20~30キロで走行しつづけた過失により、10%の過失を認定した。
jiko011

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