表題に関する後遺障害についての相談をいただいたので、記事にしてみた。以下の記載は「後遺障害等級認定と裁判実務」という本からの記載が基本だが、そこから引っぱりだすだけではあまりに「芸」がないので、個別に、私が所持する外部・内部資料等を使って補足するつもりである。
[amazonjs asin=”4788283069″ locale=”JP” title=”〔改訂版〕後遺障害等級認定と裁判実務 -訴訟上の争点と実務の視点-“]
胸腹臓器位置
胸腹部臓器の障害等級 | ||
---|---|---|
等級 | 一般的な臓器障害 | 生殖器の障害 |
1級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
2級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
3級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
5級 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
7級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 両側の睾丸を失ったもの |
9級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
13級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
つづく