「後遺障害は1度認定されると重ねて認定されないのか」という記事で、自賠責は「1度認定されると重ねて認定されない」と書いた。つい最近購入したばかりの「後遺障害の認定と異議申立」という本で、自賠責の従来の扱いが、判例を受けて、一部変更されたことを知った。その箇所を引用する。
[amazonjs asin=”4892932914″ locale=”JP” title=”後遺障害の認定と異議申立: むち打ち損傷事案を中心として”]本判決(注:東京高裁平成28年1月20日判決のこと)を受けて、自賠責実務において、主として既存障害が別表第二9級以上の脳または脊髄等の中枢神経の障害についても、新たに加わった障害に対して認定の判断を行う旨の変更が行われることとなった。(P16)
とりいそぎ、お知らせする。改定が遅れすみませんでした。近いうちに関連記事を改めたい。なお、判決の詳細については小松弁護士のサイトが詳しいので確認してほしい。