速度違反がすごいと、直進車の優先通行権は喪失する

ところで「優先通行権」とは何でしょうか。道交法37条で「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進…しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」となっています。したがって優先通行権とは、直進車は右折車から進行妨害を受けないという点で右折車に優先するという意味です。

このように直進車が右折車に対して優先通行権があるわけですが、速度超過が大きい場合は、例外的に直進車の優先通行権が喪失する場合を判例が認めています。どういう場合か。

優先通行権の喪失ですが、最高裁は、制限速度を時速10ないし20㌔m超過した程度では、優先通行権は喪失しないとしており(昭和52年12月7日)、一般的には、制限速度を時速30㌔m以上超過していると優先通行権が否定されることが多いようです(例:東京高裁平成13年10月24日など)。

 

こちらの記事は大幅速度超過事故の判例を集めたものです。

大幅速度超過事故の過失割合

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