過失割合でもめたとき、どんな調査をするのか?

過失割合の揉め事

交通事故が起こる。当事者間でその説明する事故状況が相違することはよくあることだ。中には双方が青進入を主張する困ったばあいもあるが、たいていはほんのちょっとしたタイミングの違いというか、その認識にずれがあって紛争になっていることも多い。

なんだ、それっぽちのことか。それくらいは折り合えよと私は言いたくなる。しかし、決して折り合おうとはしない。話をよく聞いていると、事故状況そのものの違いというより、事故後の相手の態度が気に食わないといった感情的なもつれに起因していることも多い。おカネの問題じゃない、名誉の問題だとおっしゃる。名誉のための1円訴訟なんてあるくらいだから否定はしないが、ほんのちょっとしたタイミングに対する認識の相違、評価の相違による1割ていどの争いなら、そういうのはとっとと妥協して、他のことにエネルギーを使ったらどうかと、私などは思ってしまう。

調査会社の出番

とにかく、双方の説明する事故状況が違えば、過失割合だって違ってくる。双方で保険会社を介して何とか折り合いをつけようとするが、どちらか一方、あるいは双方ともどうしても納得しない場合がある。それでは、いつまで経っても解決しない。

そういう場合、損保は損害保険調査会社を利用する。調査会社を利用する理由は、事故状況の詳細を確認するためと、調査会社が当事者間に介在することで、過失割合に関する紛争を中立的な立場から解決するためとの2つの目的がある(ただし、調査会社の第三者性についてはただの幻想である。個々の調査員は必ずしもそうではないが、組織としては、調査はあくまで依頼主のために行っているのであって、決して事故当事者のためではない)。

調査先

依頼を受けた調査会社は、調査員に調査を命じる。調査先は
①事故現場 
②事故当事者AとB 
③警察
の4つである(場合によっては同乗者や目撃者などが追加される)。

この順番で調査先にあたるのがふつうだ。しかし、ときには、事故現場の確認をした後、警察を先にやるばあいもある。警察からあらましのことを聞いて、当事者の言っていることが正しいかどうかを確認するため、再度、警察聴取するばあいもある。これはばあいによる。

①事故現場

第1の調査先である事故現場から始めよう。事故現場で何を調べるのか。

  • 現場の道路状況
  • 規制関係
  • 信号がかかわっている場合はその信号サイクル
  • 事故による痕跡の有無とその内容

などを確認し、ストップウオッチやロードメジャーを使ってそれを数値化し、現場の写真撮影を行った上で、現場を図面化するための基礎情報を収集する。その結果できあがるのがこんな図面だ。

実際の図面(見本)

hasei札幌市・長谷川行政書士HPより)

感謝

上図は私が書いたものではなくて、長谷川さんが作図されたものである。すばらしい図面だったので、長谷川さんの許可を得て転載しました。長谷川さん、ありがとう。

 
以前は、運輸局だったか県事務所だったかにある道路図をもとにし、現場で得られた情報から、下のような定規を使って手書きで図面を書いていた。今では、パソコンで書くようになった。google mapというすぐれものもあるから、以前と比べて比較にならんほど便利になったと思う。
jougi
 

②事故当事者

第2の調査先である事故当事者については、当事者のABから事故時の状況を確認する。確認ポイントを以下に列記してみよう。

①免許証の記載内容

 

 
十数年前までは本籍まで確認したが、その後、人権問題があるためそこは確認したらだめになった(現在は本籍欄そのものがなくなっている)。裏面の処分内容も確認する。中に、ゴールド免許だと過失が小さくなると勘違いされている方がおられるが、まったく無関係。逆に、過去に交通違反を繰り返していても、本件事故には影響しない。

②事故発生日時

 

③事故場所

 

④事故当時の天候

 

⑤走行目的

 

⑥同乗者の有無・位置

 

⑦事故前の速度

 

⑧事故現場は初めての現場か、それともよく走行する現場か

 

⑨相手車発見地点

 

⑩危険認知地点

 

⑪回避措置の有無・内容

 

⑫衝突地点

 

⑬衝突部位

 

⑭衝突後のそれぞれのクルマの停止位置

 

⑮事故前の相手車の動き

 

⑯事故後のやりとり

 

⑰酒の匂いの有無

 

⑱警察見解・飲酒検査の有無

 

⑲路上痕跡の有無・内容

 

⑳規制内容

(信号のある交差点が事故現場である場合は、信号の色も確認ポイントになる)
 

③警察聴取

最後に警察に行く。担当者から

  • 有効免許の有無
  • 現場臨場の有無
  • 飲酒の有無
  • 事故状況
  • 送致の有無・内容

などを確認する。

しかし、警察は民事不介入の原則があるため、以上の質問にどこまで答えるかはその担当者しだいである。たいていは熱心には答えない。地域によっても違う。隣の県である福井県は質問によく答えてくれる傾向があったものの、石川県はかなり厳しくなった。また、交番と本署でも違った。交番はこういうことに慣れていないのか、上司がいないからなのか、比較的よく答えてくれた。しかし、本署の交通課課長クラスになると、そこのところはノラリクラリして、テキトウに答える。ひどい場合は、交通事故証明書の記載内容を鸚鵡返しにする例さえあった。とりわけ飲酒の有無については厳しかった。

以上が、過失割合を決める際の調査の手順およびそのだいたいの内容である。

交通事故調査の問題点

さて、この調査でどこに問題があるだろうか。私がもっとも問題だと思うのは、事故当事者から事故状況を確認するに際して、現場で立ち会った上での確認を行わないことである。現場に行かないで、自宅とか喫茶店で面談する。簡単な(ということは不正確な)図面上でそれをやってのけてしまう点も問題が多い。図面上で、この地点で相手車を発見し、この地点で危険を感じ、そのときブレーキを踏んだとか左に回避したなどと事故当事者が説明しても、これでは真実を担保しにくい。図面上では距離感がわからないし、しょせんは2次元の世界だ。現場に行くことで思い出せることがいっぱいあるはずだからだ。

もちろん、事故の中にはそんなに複雑でないものも多いから、現場に行かずともかんたんな図面で事足りる場合も多い。しかし、たとえば判タの「過失相殺率の認定基準」本の中の修正要素に争いがあるケースだとか、あるいは事故類型として転回車の型なのか被追突の型なのか、車線変更型なのか被追突型なのかといった微妙な場合もあるし、信号の色が争いになっている場合、非接触事故の場合などは、現場に行かないとわからないことがたくさんあって、相当に問題である。

こういった場合、現場で(できるなら事故発生と同じ時間帯で)事故状況を確認していないのは、ときに致命的な欠陥になりだろう。逆に言うと、いま挙げたような例に該当し、現場での確認さえせず、その結果出てきた過失割合というのは、実態を再現したものとはとうてい言えない。争う余地が十分あるということだ。

こういった微妙でかつ詳細な情報をもとに判断すべき事故については、図面ですませるわけにいかない。事故当事者に現場に立ち会ってもらった上で事故状況を確認する――そういう手続きは欠かせないと思う。

3 COMMENTS

杉本

先日、お問合せに長文を送ってしまいました。
回答には時間を要すると思っていただいた方がいいと記載がありましたが、もしかして相談内容が交通鑑定に
あたるものだったのか、もしくはすでに記事に載っていることであった為かと思い、再度こちらに質問させて
頂きました。どうぞよろしくお願い致します。

交差点内の事故に関し、相手は「一時停止後減速して交差点へ進入した」と主張しています。
保険会社にゼロ発進で減速は矛盾している事を伝えても、
「相手方は交差点手前で一時停止し発進したとのことなので、交差点内には減速したままの速度で
進入したという主張でした。」と矛盾をそのまま通して回答されてしまいます。
あまりにもおかしな主張や相手の走行状況が不可解な状態で過失割合が決まることに憤りを感じています。
現在の過失割合に納得いかず示談に応じない場合、このような軽微な事故であっても調査会社が入る事が
あるのでしょうか?こちらとしては、調査会社に入ってもらいしっかりと状況を確認してもらいたい思い
でもおります。
しかし、軽微な事故での過失争いはおっしゃる通り労力の無駄遣いなのか?相手の主張が矛盾だらけでも
妥協して示談に応じるべきなのか?という思いも、本当に悔しいですが頭をよぎります。
相手の状況は全く見ていなかったので分かりませんが、今回の矛盾証言も含め、事故状況から虚言証言
だと感じています。保険会社との不毛なやり取りにも疲れ果ててしまい、相手方のこの主張に明らかに
矛盾があるのに、こちらが頑なに矛盾を指摘することが悪い事のようにさえ思えてきてしまう時があります。
軽微な事故は矛盾を追求するより示談するべきか?もしくは相手の証言の矛盾を立証すべく戦うべきか?
(ただ、この証言が訂正された場合、他の矛盾を立証できるかどうかは分かりませんが。その場合ごねている
となるのでしょうか?)
参考までに、ご経験からの率直なご意見お聞かせ願えればと思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。

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ホームズ事務所

杉本さんへ。

過失割合に関する相談が、杉本さん以外にお二人の方からあったこと、後遺障害の相談も1件あったことなどから、答えやすいものから答えていました。いずれ追ってメールを差し上げるか、こちらで回答しますので、しばらくお待ちください。一つだけ確認させてください。事故現場の交差点角に公園がありましたか。

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杉本

ホームズ事務所様

早速のご回答ありがとうございます。
事故現場の交差点角には公園ではなく、幼稚園の園庭があります。
宜しくお願い致します。

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