路外出入車事故と過失割合

「路外」がどういう意味なのかが論点になります。「路外」とは「道路」でないということなのですが、では「駐車場」は「道路」なのか、あるいは「農道」は「道路」なのか、もしも「道路」だとするとそこは「交差点」にあたるため、過失割合が違ってきます。

この記事はその論点をとりあげていませんが、詳しくはこちらに書きました。

広路と狭路の過失割合

駐車場など路外出入車の事故とは

道路を走っていて、そこから駐車場や自宅車庫、ガソリンスタンドなどに入る場合とか、その逆の、駐車場や車庫などから道路に入る場合とかで、ガソリンスタンドから出てきた車と衝突したり、道路上を走行していた車と衝突したりする事故が発生します。

駐車場や車庫は基本的には「道路」(正確には車道のこと)に当たらず「路外」に当たるため、このような事故を、「路外出入車の事故」といいます。

「道路」に当たるかどうかについては、下記の記事で詳しく解説しております。あわせてお読みいただければと思います。

広路と狭路の過失割合
そのような事故の過失割合はどうなっているのでしょうか。判例タイムズの過失相殺率基準本から、四輪車同士の事故の場合について引用します。この本が、過失割合解決のための虎の巻として重宝されているからです。

道路外から道路に進入するため右折する場合

基本 黄車20:赤車80
赤:頭出し待機 +10
赤:既右折 +10
黄:15㌔以上の速度超過 +10
黄:30㌔以上の速度超過 +20
黄:その他の著しい過失 +10
黄:重過失 +20
幹線道路 -5
赤:徐行なし -10
赤:合図なし
赤:その他の著しい過失 -10
赤:重過失 -20

道路外から道路に進入するため左折する場合

基本 黄車20:赤車80
赤:頭出し待機 +10
黄:15㌔以上の速度超過 +10
黄:30㌔以上の速度超過 +20
黄:その他の著しい過失 +10
黄:その他の重過失 +20
幹線道路 -5
赤:徐行なし -10
赤:合図なし
赤:その他の著しい過失 -10
赤:重過失 -20

道路外に出るため右折する場合

基本 黄車10:赤車90
赤:既右折 +10
黄:15㌔以上の速度超過 +10
黄:30㌔以上の速度超過 +20
黄:その他の著しい過失 +10
黄:その他の重過失 +20
幹線道路 -5
赤:徐行なし -10
赤:合図なし
赤:その他の著しい過失 -10
赤:重過失 -20

判例タイムズの過失相殺率基準本の考え方

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法25条の2は、横断や転回と並んで道路外の施設または場所に出入りするための左折または右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制している。

他方、一般に、道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし、また、道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから、他の車両においても、通常の注意義務を尽くしていれば、道路外出入車があることを認識することが可能である。

したがって、本基準の基本の過失相殺率は、道路外出入車が減速、徐行等を履行していることを前提として、直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定している(P278)。

路外関与事故に関する判例・裁定例

過失相殺率基準本をどんなにながめていても解決しない事例があります。以下がその例です(紹介はごく一部にとどめる)。

路外から右折~直進~路外へ右折車×追越車

大阪高裁 昭和54年11月16日判決
道路外西側の小駐車場から南方に約15m離れた同じ道路外の大駐車場に移動するためにいったん道路に出、右折の合図をして道路を横断したうえ、南行車線に入り南進した後、再び右折の合図をし道路を横断して右大駐車場に入ろうとしたA車と、南行車線を南進中、前方を南進するA車を見て、そのまま直進するものと考え、その右側を追い越そうと対向車線に入り進行したB車とが衝突した事故。A車とB車の過失割合を6対4とした。

駐車場への大回り左折車と後続車との事故

大阪支部 昭和59年10月12日裁定
直進道路(片側1車線・双方とも車道幅員2.5m、歩道幅員1m)を普通乗用車(被害車)が時速20㌔で走行中、先行普通乗用車(加害車)が道路左側の駐車場に入るため対向車線へ大回りして進入したうえ左折し、駐車場入口へ進行したため、被害車の進路を塞ぐ状態になり、その結果両車が接触した事故。被害者も前方左右を注視し、加害車の左側を通り抜けることができるかどうかを十分判断して進行措置をとるべきであったとして、被害者に40%の過失相殺をした。

信号交差点直近 路外からの進入車×青進入車

名古屋支部 昭和62年4月14日裁定
雨天の深夜、交差点付近の横断歩道上において、南行き赤信号にもかかわらず北西角のガードレール開口部(歩行者用)から横断歩道に乗り入れ、東西道路に進入するため南進中のA乗用車と対面青信号に従って東進中のB乗用車が衝突し、その衝撃でB車が北東角のガードレールに衝突し、AB両車とガードレールが大破した物損事故。B車も減速し、A車の動静に注意すべきであったとして、10%の過失相殺を認めた。

路外から右折車×右方からの直進車 カーブ地点

名古屋支部 平成4年4月30日裁定
40㌔制限の左カーブ下り坂にて、時速90㌔で走行中の普通乗用車(加害車)と、左側路外から道路へ右折進入してきた普通貨物自動車(被害車)が衝突した事故。加害者には見通しの悪いカーブ路を制限速度の2倍超で走行していた過失があるが、被害者にもカーブ路で右方向の見通しが悪いにもかかわらず右折する際に、右方からの車の動向に格段の注意を払い十分に安全を確認したうえで右折を開始すべきであったのにそれを怠ったとして、被害者に30%の過失相殺を認めた。

路外からの左折車×対向道路から路外へ右折車

札幌支部 平成6年2月16日裁定
片側2車線の路上において、路外駐車場から本線に左折進入した被害車が、その直後、対向車線から同じ駐車場に右折進入しようとした加害車との衝突事故。典型的な直進車と路外駐車場に入る右折車との衝突事故とは異なり、被害者にも路外から道路に出るに際して加害車に対する注意が不十分だったとして、被害者にも40%の過失相殺を認めた。

→いわゆる「交点の生じない事故」として処理ができるように思う。この場合、原則として、車道側を走行していた加害車に対して過失を小さく見る考え方があるが、ここでは否定されていることに注意してほしい。

路外へ進入大型車×対向直進車

神戸地裁 平成6年8月26日判決
加害者が大型トラックを運転して、路上を右折して路外にある工場構内に進入するにあたり、対向車の有無およびその安全を確認して対向車線に進入すべき義務があったにもかかわらず、これを怠り、確認を尽くさないまま対向車線に進入し停止したところ、対向の被害車(普通乗用車)が衝突した場合に加害者に過失を認めた。他方、制限速度を15㌔上回る速度でシートベルトも着用せずに被害車を運転し、見通しが良いものの対向車線を走行する加害車の動静に対する注意を怠り、かつ、衝突時に90㎝ほどセンターラインを越えていた被害者に35%の過失相殺を認めた。

路外駐車場から片側2車線道路に右折進入した被害車と速度超過の直進加害車の事故

京都地裁 平成11年10月5日判決
深夜、路外駐車場から片側2車線道路に右折進入した被害車と速度超過の直進加害車の衝突につき、加害車両の速度等の判断を誤るなどして進路を妨害した被害車に75%の過失相殺が適用された事例。

 

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