CRPS後遺障害認定の際に「骨委縮」要件が存在するわけ?

自賠責実務は認定の条件として可視化できるかどうかがある。できない場合は症状の推移、治療内容等から推測するという方法をとるが、後者の認定は厳しい

自賠責は損害賠償を目的とした法的判断だと言われ、医学上の判断とは必ずしも一致しないと言われているのだが、その違いをはっきりさせたのがCRPSに対する判断。自賠責は早期の解決を目指すものであり、定型的判断にならざるをえないとは言われるが、それにしてもこの例はちょっとひどくはないかと思っていたしだい。そう思っている人は私だけでなくて、裁判官の中にもいらした。下記ツイートで紹介した裁判例がそれである。素晴らしい判決だと思う。

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