日本に滞在中の外国人が交通事故で被害者になったとき、加害者は第三者なので不法行為になり、不法行為の準拠法では「結果発生地」とされている。」「結果発生地」は事故発生地のことだから、事故発生地である日本の裁判所に国際裁判籍がある。
外国人の死亡事故の場合、相続が発生するが、こちらは「被相続人の本国地法」になるため、相続に関しては日本でなく本国法になる。
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- 450ページ
- 青林書院
- 発売日2016/6/30
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