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日本滞在の外国人が交通事故にあった場合は、どの法律にしたがうのか

日本に滞在中の外国人が交通事故で被害者になったとき、加害者は第三者なので不法行為になり、不法行為の準拠法では「結果発生地」とされている。」「結果発生地」は事故発生地のことだから、事故発生地である日本の裁判所に国際裁判籍がある。

外国人の死亡事故の場合、相続が発生するが、こちらは「被相続人の本国地法」になるため、相続に関しては日本でなく本国法になる。

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