駐車場内の交通事故の過失割合と判例

駐車場内の交通事故について、判例タイムズの下記本から過失割合を考えるのが一般的ですが、そこに載せているものはいわゆる典型的事故のみのため、そうでない場合は解決できません。

その場合は、判例を見る必要があります。当記事では、典型的事故の過失割合を紹介し、それでは解決できない場合のために判例を多数収録しております。

新版判例タイムズ過失相殺率基準本に駐車場事故が取り上げられるまで

かつて、駐車場内の事故の過失割合については判例タイムズのいわゆる「過失相殺率基準本」では取り上げられていませんでした。その最大の理由のひとつは、駐車場は道交法でいうところの「道路」に該当しない場合があるため、「相殺率基準本」がよりどころにする道交法違反≒過失という構成がとれるのかどうか、そして、それをどう評価するのかという未解決の問題があったからだと思います。そのため「相殺率基準本」に載っていないもの、すなわちいわゆる非典型事故として扱われていました。個別の判例研究が欠かせなかったのです。

当時、駐車場の過失割合についての唯一と言ってもいい参考図書である「寄与度と非典型過失相殺」(ぎょうせい)では、このように書いてありました。

駐車場の通路が道路交通法上の道路に当たるかどうかは、当該駐車場が、「一般交通の用に供する場所」(道交法2条1項1号)に当たるかどうかにより判断されることになる。

「一般交通の用に供する場所」とは、不特定の人や車が自由に通行することが認められ、かつ客観的にみて、これらの者の交通の用に供されている場所と解されている。(P321)

そして、道交法にあたる「道路」にあたらないばあいについては、判例タイムズ過失相殺本をそのまま適用ができないものの「参考」にできるとしていました。その「参考」の内容についてですが、

過失相殺基準が「適用」されない駐車場における事故の過失相殺率・過失割合を決定するにあたって、注意義務違反ないし不注意の程度や駐車場管理者の設定した通行方法の指示・遵守事項違反の有無を斟酌することはもちろん、優者の危険負担や幼児・児童・高齢者・障害者等の要保護者修正等も斟酌事由として考慮されるべき(P323)

としていました。これだけの説明では、一般的かつ原則論的すぎて、実際の解決にはあまり役に立ちませんでした。

判例タイムズ38過失相殺率基準本で取り上げられた駐車場内の事故

今回、駐車場内事故を初めてとりあげたもっとも新しい判例タイムズ38「過失相殺率基準本」(第7章駐車場内の事故・P494‐508)では、そのあたりをどのように説明しているのかまずは見てみることにしたい。
[別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)

以下の説明は煩雑かもしれないので、結論を先に書いておきます。

駐車場の通路が道交法でいうところの「道路」かどうかにかかわりなく、一律に本基準を適用すると宣言していますね。これまでのむずかしい論点をタナ上げにして、本基準でいくのだと宣言しているわけです。

駐車場内で発生した事故の法的責任に関連して、当該駐車場内の通路が道路交通法の適用される「道路」(法1条、2条1項1号)に当たるか否かが問題とされることがある。

しかし、本基準は、駐車を主たる目的とする駐車場の特殊性、すなわち、四輪車が後退、方向転換等の行為に出ることが多く、駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため、走行していた四輪車に対し、前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点(運転慣行)を踏まえて、過失相殺率を定めたのであって、駐車場内の通路で発生した事故については、当該通路が上記「道路」であるか否かにかかわらず、適用されるべきである。

したがって、例えば、大型商業施設に設けられた収容台数の多い駐車場などでは、通路が上記「道路」と認められる場合もあり得るものの、そのような場合であっても、原則として本基準によるのが相当である。(P494)

さて、個別具体的に見ていきましょう。

あ、その前に、駐車場の事故だからということで、過失割合50対50を損保から言われた方って決して少なくないと思います。どうして、50対50になるのか。その理由について記事にしたことがあります。

損保は駐車場内の事故をどうして50対50で処理したがるのか

通路の交差部分における四輪車同士の出合い頭事故

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基本赤50対黄50
修正要素
①赤:狭路、黄:広路
黄:T字路直進
+10
①赤:一時停止・通行方向標示等違反+15~20
②赤:その他の著しい過失+10
②赤:重過失+20
③黄:狭路、赤:広路
-10
③黄:一時停止・通行方向標示等違反-15~20
④黄:その他の著しい過失-10
④黄:重過失-20

ここでは、直進、右左折の別なく、駐車場内の通路の交差部分に進入した四輪車同士の出合い頭衝突事故を想定している。

道交法の「道路」かどうか否かにかかわらず、交差部分に進入した四輪車同士の出合い頭衝突事故が発生した場合は、原則として、双方が同等の過失責任を負うこととし、通路の幅員の違いや運転方法等の事項については、過失相殺率の評価に影響する基本的なものを修正要素として考慮する。

交差点(交差部分)での出合頭衝突は基本50対50だと覚えておこう。双方に通常発生する注意不足や適切回避措置不足は基本に含まれる点も注意してください。

各修正要素に番号を付しました。同一番号については選択的適用になります。

修正要素に関する説明

①「一時停止・通行方向標示等違反」。通路設置管理者が設けたものについても15~20%の過失加算修正として認める。

②「一時停止・通行方向標示等違反」と「狭路・広路」の修正要素が競合する場合、および「一時停止・通行方向標示等違反」と「T字路直進」の修正要素が競合する場合。いずれも前者が択一的に適用される。その結果、20%、15%の過失加算修正する。

③著しい前方不注視があった場合のほか、他方の四輪車が交差部分に明らかに先入していた場合、交差部分の手前で減速(急ブレーキによらずに、当該通路を通行する四輪車の通常の進行速度よりも明らかに減速することをいう)をしなかった場合には、原則として、「その他の著しい過失」ありとしてよい。

ただし、この事故態様では常にいずれかの先入が問題になり得るから、その判断は慎重にする。また、一時停止・通行方向標示等違反があった場合には、当該四輪車が明らかに先入していたとしても、当該四輪車に有利に修正する必要なし。

通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとした四輪車との出合頭事故

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基本赤30対黄70
修正要素
①黄の著しい過失-10
①黄の重過失-20
②赤の著しい過失+10
②赤の重過失+20

駐車場内の通路は、当該駐車場を利用する四輪車が当該駐車場内を移動するために不可欠な設備であるから、四輪車が駐車場内の通路と駐車区画との間を出入りすることは当然に予定されている。

 

したがって、通路進行車は、駐車区画に駐車していた四輪車が通路に進入してくることを常に予見すべきであり、駐車区画退出車との関係においても、同車の進行を予見して安全を確認し、当該通路の状況に応じて、同車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負う。

駐車区画退出車は、通路に進入する前の段階では駐車区画内で停止しているのであるから、通路進入車よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができる。

 

また、駐車区画退出車は、通路への進入に際し、通路における他の四輪車の進行を妨げることになるから、法25条の2・1項のような道路と道路外との間の出入りに関する法令上の規制を受けない場合であっても、通路に進入する際の注意義務として、進入しようとする通路の安全を確認し、通路進行車の通行を妨げるおそれがある場合は通路への進入を控える義務(法25条の2・1項に準ずる注意義務)を負う。

以上から、原則として駐車区画退出車のほうが相対的により重い過失責任を負います。

本基準は、双方の四輪車に上記の各注意義務に違反した過失があったことを前提としている。双方の四輪車の前進か後退かは問わない。

本基準適用外。

(ア)進路進行車の過失の有無自体が問題になるもの。

 

例。

①通路進行車が急制動の措置をとっても停止できない距離に近づいた段階で駐車区画退出車が通路への進入を開始した場合。

 

②通路進行車において、駐車区画退出車が通路に進入しようとしていることを認識して、駐車区画退出車が通路に進入するのに十分な車間距離を空けてあらかじめ停止していたところ、駐車区画退出車が運転を誤って通路進行車に衝突した場合など。

 

(イ)通路を進行する四輪車同士の衝突と考えられるもの

例。

③駐車区画退出車が、車両の向きや挙動から見て駐車区画からの退出を完了し、通路の進行を開始した後に通路進行車と衝突した場合。

本基準適用外のものについては、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討します。

各修正要素に番号を付しました。同一番号については選択的適用になります。

修正要素に関する説明

「著しい過失」や「重過失」とは、著しい不注視や通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度超過、指示されている順路違反など。

駐車場内に道路標識等に倣った最高速度の標識又は路面標示がある場合、当該標識又は標示で示された上限速度を上記「通常の進行速度」の目安とし、速度超過の程度に応じて著しい過失又は重過失による修正をする。

駐車場内事故でよくあるのが、停止車へのバック車の事故です。とりわけ「直前停止」だという反論があったりして、たいへんもめる案件ですね。「直前停止」については以下の記事参照してね。

停止待機中だと主張した場合の判例と過失割合

通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故

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基本赤80対黄20
修正要素
①黄の著しい過失-10
①黄の重過失-20
②赤の徐行なし+10
③赤のその他の著しい過失+10
③赤の重過失+20

本基準は、駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が、通路進行車からみて、ハザードランプ、方向指示器または後退灯の点灯や車両の向き等により、当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態に至っていたことを前提とする。

駐車区画進入車のすべての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に、駐車位置の修正等のため、再発進して通路に進入する場合は、ひとつ前の基準を参考にする。

駐車場は、駐車のための施設であり、四輪車が通路から駐車区画に進入することは、駐車場の設置目的に沿った行動である。したがって、駐車区画への進入動作は、原則として、通路の通行に対して優先されるべきである。

 

通路進行車は、駐車区画進入車を発見した場合、駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止待機するか、駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で、駐車区画進入車の動静を常に注視しながら、安全な速度と方法で進行する義務を負う。

駐車区画進入車は、駐車区画への進入に際し、通路における他の四輪車の進行を妨げることになるから、当該通路における他の車両の動静を注視し、当該通路の状況に応じて、他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負う。

したがって、通路進行車により重い注意義務が課され、相対的に重い過失責任を負う。

本基準は、双方の四輪車に上記各注意義務に違反した過失があったことを前提としている。双方の四輪車の前進・後退を問わない。

通路進行車の過失の有無自体が問題となる態様の事故などについては、本基準によらず、具体的な事実関係に即して個別に過失相殺率を検討すべき。

本基準の適用外事例。

 

通路進行車(赤)において、駐車区画進入車(黄)の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合(例えば、両車の距離が近接した地点で急に駐車区画への進入動作を開始した場合や、駐車区画から相当程度の距離を進行したところで後退による進入動作を急に開始したために、進路進行車には駐車区画進入車がどの駐車区画に進入しようとしているのかを認識することが困難であった場合などは個別に検討すべき)。

 

また、駐車区画進入車のすべての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に、駐車位置の修正等のため、再発進して通路に進入する場合には、すなわち「通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとした四輪車との出合頭事故」の基準を参考にして過失相殺率を検討すべき。

修正要素に関する説明

駐車区画進入車の著しい過失・重過失の例。たとえば、駐車区画進入車が、切り返しや方向転換により進路を変える場合など、他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場合において、基本的な注意義務を怠ったとき(衝突まで通路進行車の存在自体を認識していなかったときや、急発進したときなど)は、著しい過失あり。

徐行について。駐車区画進入車が切り返しや方向転換によって進路を変更することは、通常予見することができる。したがって、通路進入車が駐車区画進入車の側方を通過する場合は、上記挙動を予見し、いつでも停止できる速度で進行すべきであり、進路進行車がこれを怠ったときは、運転方法に関する基本的な注意を怠ったものとして、過失加算する。

通路進行車の著しい過失・重過失例。通路進行車が標識または路面表示等で指示される順路に反して通路を進行していた場合には、著しい過失あり。また、通路進行車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合には、状況に応じて著しい過失または重過失として加算修正する。通路進行車が、順路に反して通路を進行していた場合において、徐行していなかったときは、「徐行なし」で加算修正していい。また、通路進行車が通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合も、「徐行なし」で加算修正していい。

歩行者と四輪車との事故

【駐車区画内における事故】

基本10
修正要素
①隣接区画での乗降あり-10
②児童・高齢者-5
②幼児・身体障害者等-10
③四輪車の著しい過失・重過失-10

駐車区画内は人の往来を常に予見すべき場所であり、駐車区画を出入りする四輪車に高度の注意義務が課される。他面、駐車場は四輪車の往来が常に予見される場所でもあるため、歩行者にも相応の注意義務が課される。

著しい過失の例。駐車を予定した駐車区画から逸脱して隣接駐車区画等に進入し、そこにいた歩行者と衝突した。徐行していなかったなど。

通路上における事故

基本10
修正要素
①急な飛び出し+10
②歩行者用通路標示上-20
③児童・高齢者-5
③幼児・身体障害者等-10
④四輪車の著しい過失-10
④四輪車の重過失-20
通路を通行する四輪車には高度の注意義務が課されるが、歩行者にも四輪車が通行することを常に予見し、進路の安全を確認する注意義務がある。そのため、歩行者の過失相殺率を10%とした。

新基準のまとめ

①駐車場内は人車の往来が激しいという特徴があること、狭い空間内という特徴があることなどから、車両は低速あるいは徐行を求められるのがふつうなので、たとえ一般道路では優先とされる側でも、駐車場内では先にあげた理由から優先性が否定されたり、より多くの注意義務が課されるとするのが実務の考え方。今回の新版過失相殺本は、その考えにそうものです。

②道交法上の「道路」に当たるか否かにかかわらず適用されるべきとしています。

③駐車場の特性により、後退、方向転換等の行為が頻繁にあることが予想されるため、前進・後退で過失割合に差を設けなかった事故形態がある点に注意です。

④交差部分に進入したクルマ同士の出合い頭の衝突事故が発生した場合は、原則として、双方が同等の過失責任を負うこととし、通路の幅員の違いや運転方法等の事情については、修正要素として考慮しています。

⑤駐車場内の事故について、公安委員会の道路標識標示主義を大幅に緩和し、駐車場管理者にその権限を認める考えを示しています。

【参考】

道交法4条

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。

信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

道交法施行令1条の2の1項

(公安委員会の交通規制)
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

従来の保険(調査)実務の扱いについて

新基準が公になるまでの、保険実務の基本的な考え方の一例を参考までに示しておきます。新基準が絶対的なものではないのだから、「参考」ていどになるかと思います。

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①AとBの衝突事故。②AとCの衝突事故。③AとDの衝突事故の3つである。

①については道路幅員から判断すると、B車側の通路の幅員がA車側の通路の幅員の1.5倍なので広路狭路が該当する。この場合の判タの基本過失割合は、同速度ならA:B=30:70である。しかし、駐車場であるため、A側に10の過失加算修正をしてA:B=40:60を基本とします。

②については参考になる判例があります。

名古屋高裁 昭和56年7月14日判決
パチンコ店および喫茶店付属の駐車場(東西約54m、南北約36m)について、「本件駐車場のうち駐車位置を示す区画線によって仕切られた各部分は、これを前記「一般交通の用に供するその他の場所」ということは困難であり、これを道路と認めるべきではないが、駐車位置区画線のない通路部分は、同駐車場の一部としてこれを利用する車両のための通路であるにとどまらず、現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められるから、前記「一般交通の用に供するその他の場所」に包含され、したがって、道路交通法にいわゆる「道路」に該当する」。

以上から、駐車スペースは「道路」に該当しないため、路外からの進入車との衝突事故になります。判タの基本過失割合はA:B=20:80です。駐車場という特性にしたがい、Aに10の過失加算修正を行って、基本30:70ということになります。

③このケースの場合、駐車場が道交法の適用を受ける「道路」なら、T字路交差点の事故になります。ただし、D車が駐車場に進入しようとしていた場合は交点の生じない事故になる点に注意を要します。道交法の適用を受けない、すなわち「道路」でないなら、路外からの進入車との衝突事故扱いになります。

駐車場内事故の判例紹介

駐車場内の事故でよく引用される重要判例も紹介します(駐車場出入口付近、団地内、構内道路等関連する判例を含む)。中には相当疑問な判例もあります。

自転車の事故

名古屋地裁 昭和51年10月25日判決
子供2人(甲・男9歳、乙・男8歳)が駐車場内にて子供用自転車に乗ってタクシーごっこの最中、自転車同士が衝突して一方が転倒、死亡した事故。被害者甲に40%の過失相殺を認めた。甲・乙の2人の男児が駐車場の中央部から出発し、甲は右回り、乙は左回りで付近道路を1周して、甲は駐車場の南西から北東に向かって進行し、乙は駐車場の南東から北西に向かって進入した。駐車場に進入した時点は若干甲が速く、両者ほぼ同速度で駐車場内を交差する形で進行し衝突している。
浦和地裁 平成4年12月9日判決
市役所構内の周回道路を自転車で横断中の被害者が、付近の駐車場に駐車しようとして前方不注視のまま時速20~25㌔で進行していた加害車(普通乗用車)に衝突された事故。被害者側の進行方向に停止線や「止まれ」の道路標示があり、かつ加害車の接近を認識できたのに、その直前で横断を開始した過失ありとして、25%の過失相殺を認めた。
大阪地裁 平成5年4月8日判決
営業時間終了後、スーパーマーケットの来客用駐車場を自転車で通過しようとした被害者(女・スーパー従業員・年齢不明)が、後方を十分注意することなく後退中の出入り業者の加害車(普通貨物自動車)と衝突した事故。事故現場が比較的暗かったにもかかわらず、無灯火で、加害車の動きに十分注意することなく近道をするため駐車場を横切った被害者に10%の過失相殺を認めた。
神戸地裁 平成9年9月30日判決
加害車(普通乗用車)が車道を東進し、北側路外の駐車場に入るため左折したところ、駐車場入口の歩道部分で、歩道を東進中の自転車の前部が加害車の左側後部に衝突した事故。一時停止をせず、かつ歩道上および車道上の駐車車両のため歩道上の安全を確認することができないまま進行した加害車と、歩道上の駐車車両のため幅が狭くなり、かつ安全確認が困難になった歩道上を前方を注視しないで進行した自転車の過失割合を9対1とした。

バイク(と)の事故

静岡地裁 平成2年2月14日判決
パチンコ店北側出入口より同店駐車場に進入し、時速約25キロで進行中の加害者(普通乗用自動車)の右側面前部に、同店南側出入口から進入し、出入口で一時停止した後、時速約10キロで進行中の被害者(原付自転車)が出合い頭衝突した事故につき、左右の安全確認を怠った被害者に30%の過失相殺を認めた事例。なお、加害者側の主張は、双方とも見通しが悪い交差点での事故であり、どちらが優先するわけでなく、双方ともの前方不注意が事故原因であるため、基本50:50として、原付のため原付40:自動車60を主張していた。
岡山地裁津山支部 平成4年7月15日判決
朝8時、駐車場内において自動二輪搭乗の被害者が無断駐車排除のために張られたロープに頸部をひっかけて転倒し死亡した事故。駐車場内で侵入者の規制にあたっていた被告ら〈被告組合の代表者と従業員)には、前方不注視の車両が通行する可能性を考慮した上での安全確保のための措置に不十分な点があり、この点の過誤が事故の原因となっているとして、賠償責任を認めた。ただし、前方不注視の被害者にも過失があるとして(ロープの存在は42m手前で視認できる)、被害者の過失は3分の2ありとした。

四輪車同士の事故

東京高裁 昭和57年4月27日判決
高速道路のパーキングエリア内の道路に停めていた被害車に、後続から、駐車場内の道路を通行する車両としては不相応な速度で進行していた加害車が追突した事案で、自車を発進させる際、フェンダーミラーで後方を見るだけで右寄りに転把して発進させた被害車にも他車の動静の注意を怠ったものと3割過失を認めた事例。
札幌支部 平成3年10月14日裁定133号
駐車場内において、普通乗用車(被害者)が、駐車位置を示す白線上を斜めに横切って通路へ出ようとしたところ、左手に普通乗用車(加害者)を発見、同通路に車体を半分ほどはみ出す形で停止した。それに対して、加害者が、同通路の前方出口を右折する目的で、通路の右側を進行し、被害者が停止せずそのまま横断通過するものと軽信したため被害者の左前前部に衝突した事故につき、加害者には、被害者が停止するものと軽信して通路右側を走行した過失があるが、被害者にも進行方向、加害者の発見、停止位置等が不適切であった過失があるとして、30%の過失相殺を認めた事例。
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大阪地裁 平成7年5月26日判決
空港駐車場内の見通しの悪い交差点で、A車とB車が出合い頭衝突した事故。A車には減速徐行ないし停止をして交差通路の安全を確認しなかった過失があるが、B車は交差点自体に気づかずその安全をまったく確認しなかった過失および駐車場内の指示に従わないいわゆる逆走だったことから、Bの重大な過失に比べAの過失は軽微で、しかも、A車側は本来車両が進行してくるべき交差道路側の確認は十分にしていたことを理由に、A側の過失相殺を認めなかった事例。
東京高裁 平成11年3月31日判決
A車がマンション地下駐車場の中央通路を後方確認をしながらバックしてきたところ、いったん自己の駐車スペースに入ったBが切り返しで入れ直そうと突然通路に出てきたために衝突した事故について、過失割合をA:B=30:70とした事例。駐車スペースに仕切り板があるため双方とも見通し悪い。pakinng04
東京地裁 平成16年12月24日判決 黄車10:赤車90
東京地裁 平成18年7月27日判決 黄車40:赤車60

対向車を通すために、赤車左寄りに後退。後続車の黄車と衝突。

大阪地裁平成20年2月19日判決 黄車30:赤車70

 

 

東京地裁 平成21年1月13日判決 黄車30:赤車70

赤車後退中の事故。赤車の後方不確認が原因。なお、黄車にも停止後、前進したが左右の確認不足があった。(原本の図が停止中になっていた。注意)

東京地裁 平成22年9月16日判決 黄車60:赤車40
東京地裁 平成23年7月11日判決 黄車100:赤車0
東京地裁 平成24年1月27日判決 黄車100:赤車0

幼児との衝突事故

神戸地裁 昭和58年2月28日判決
加害車(普通貨物自動車)が、マンションの駐車場に進入して左折を開始した際、左前方の安全の確認を怠ったため、加害車に近づいてきた被害者(男・1歳9か月)を左前輪付近に接触、転倒させて、轢過した事故につき、同駐車場内の八百屋の出店で買い物をしている間、被害者の手をつなぐなどの監視を怠った母親にも過失ありとして、10%の過失相殺を認めた。
浦和地裁 平成4年9月29日判決
宅配便で配達された荷物を受け取るため、母親が私道に面した駐車場内で遊ぶ幼児(男・1歳7か月)を残して家に入ったところ、荷物の配送を終えた加害車(普通貨物自動車)が幼児を轢過して死亡させた事故。母親の一時的な監護義務違反の事実を斟酌するには相当ではないとして、過失相殺を認めなかった。

歩行者との事故

鳥取地裁 昭和58年6月7日判決
駐車場内を後退してくる加害車が駐車場内にいた被害者(歩行者)に衝突した事故。エンジンを始動させた状態で停車していた加害車の動静に対する注意を怠った被害者に30%の過失相殺をした。
神戸地裁 平成9年1月22日判決
団地内道路(幅員3.8m)を横断しようとした被害者(男・8歳)に加害車(普通乗用車)が衝突した事故。運転者には歩行者が突然開始することを予測し、徐行して運転すべき注意義務があるとして過失を認め、他方、被害者にも左右の確認をすべき注意義務を怠った過失ありとして、事故発生場所の状況(駐車車両後方からの横断)、発生時刻(5月の午後4時15分)、被害者の年齢、加害車の速度(時速15㌔)等一切の事情を考慮して、10%の過失相殺を認めた。
東京地裁 平成10年10月9日判決
高速道路のパーキングエリア内の自動車の通行する部分(流入路から流出路に直接的に至る部分)でボールのドリブル競争を始めた被害者(女・11歳、男・9歳)が、前方注視を欠いたまま時速約50㌔で走行した加害車(普通乗用車)に衝突された事故。一般路とほぼ同様な状況とみて過失について考察することが適当であるとして、被害者に25%の過失相殺を認めた。
広島高裁 平成10年11月20日判決
農協の駐車場において、後方不注視の状態で後退した加害車(普通貨物自動車)が歩行者(女・69歳)に衝突して死亡させた事故につき、加害車がバックブザーが鳴る仕組みのものであり、歩行者にも駐車場内の車両の有無・動静に十分注意を払わなかった過失アリとして、10%の過失相殺を認めた。

自傷行為(故意に当てた事故)

高知地裁 平成2年2月14日判決
病院駐車場に駐車するために、自動車(普通乗用車)が駐車場入口まで来たところ、満車のため駐車場が空くのを待とうとして4.9mバックし停車後後方でのろのろ進んでくる被害者を18.8m後方に発見。それからさらに13mバックして駐車後約10秒して、後方から進行してきた被害者搭乗の自転車が自動車に接触して転倒し、被害者が負傷した事故。被害者の自傷行為によって発生したものであるとして、自動車側の責任を認めなかった。

上記本からも引用した。

44 COMMENTS

金田敏幸

ネットで駐車場内事故について、調べたところ、このサイトに行きつきました。

通路を進行するクルマと通路から駐車区画に進入しようとするクルマとの事故に関して、

こちらが停止しているにもかかわらず、過失が8で、カーナビのモニターのみで、目視していなかったので、

過失は7と保険会社から言われました。

相手保険会社は東京日動海上。

相手方は、二階へ通ずる坂道を上り、急にバックしてきて二車線をまたぎ、停止している車に衝突。

例外規定を話したところ、「見解の相違」だといわれました。

まぁ・・その保険会社は悪評ですが・・

色々な情報ありがとうございました。

返信する
ホームズ事務所

金田さん、コメントどうもです。

駐車場の事故でたいへんもめているようですが、当サイトが発信す
る情報がなにかのお役に立てたようでしたら、こんなサイトでも存
在することの意義があることがわかり、うれしく思いました。わざ
わざご報告いただきありがとうございます。

また、コメントいただけるとうれしいです。

返信する
佐藤淑雄

当方息子が駐車場内で事故をおこしたので記事を読ませて頂きました。

車と原付の場合はどうなるのでしょうか?
一般道と同じように過失減算されるのでしょうか?

状況としましては、ホームセンターの広い駐車場で、同等もしくは若干狭く停止線ありの道でから原付(息子)が出たところ左から直進してきた車に横から衝突されました。
息子いわく「軽く一時停止した後に、相手の車が来るのは分かっていたが間に合うと思って出たらぶつかった」らしいです。

先程相手の保険会社(全労災)から電話があり相手の車の修理代が21万程度で過失割合は、7対3(息子対相手)と言われましたが、当方怪我をしていることもあり正直納得できないです。(相手にも伝えましたが。。。)

長文で申し訳ございませんが、見解をいただけたら幸いです。

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ホームズ事務所

佐藤さん、こんにちは。

息子さんを7割とした根拠は何でしょうか。たとえば当該記事にある、判例タイムズの「過失相殺率基準本」のこれこれに該当するからでしょうか。そこをまずは確認してからでないと話が先に進みません。

なお、当記事で紹介している内容は、記事中でも断っているようにクルマ(四輪車同士)の事故の場合です。息子さんが原付なら、通常は「バイク修正」ありとなります。すなわち、四輪車側に過失を1割程度加重します。全労済さんだって知らないはずがないと思うのですが・・・。とぼけているのかなあ。

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佐藤淑雄

ご返信ありがとうございます。

先方の言い分だと、相手方が奏功していたのが優先道路だから、当方が飛び出さなければ事故にならなかったから敵なことを言ってました。(後は過去事例からしてもと言ってました)

ただ、相手方の走行していたのが優先道路だと明確には駐車場内に無いですし、道幅も1.5倍にならない程度の差しかないし、当方には横断歩道はありますが停止の標識もないので、納得がいかない状態です。
上記観点も踏まえて、ベースの50:50から事象を一つ一つ整理して話し合ってみます。

ちなみにバイク修正の話しはしましたが、それでも変わらないと言っていました。

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ホームズ事務所

前回も言いましたけれど、全労済さんは何に基づき過失割合を算定されているのかです。今回の事故が
駐車場の事故なら、ぼくが前回コメントした判例タイムズの「過失相殺率基準本」を使うのがふつうと
いうか、常識です。赤本にも駐車場の事故は載っていませんし。「過去事例からしても」とありました
が、ではどの判例なのか、どこの裁判所のいつの判例なのかを説明してもらうべきです。判決文をFAXしてもらったらどうでしょうか。

繰り返しますが、相手の主張の根拠をまずは確認することです。

ぼくは主夫もやっているため、ふだんからスーパにいきます。そこの駐車場に車をいれるとき、低速にしていつでもすぐに停止できるようにして走行しております。どうしてでしょうか。駐車場内は歩行者が突然飛び出してくることもあるし、車が突然飛び出してくることもある。駐車場は、一般の道路とは違ってそういうことが頻繁にあるのが特徴です。自転車だってバイクだって突然進路の前面に飛び出してくる。

これが、一般の道路と違うところです。そこを念頭において、「過失相殺率基準本」では、四輪車対四輪車の事故について、通路上の交差点の出合頭事故においては50:50を基本にしているのです。

「バイク修正」については、「それでも変わらない」とした理由も確認してください。「バイク修正」などふつうにやっていることです。先の本でもふつうにやっている。にもかかわらず「それでも変わらない」とするのはなぜなのか。その立証責任は全労済さん側にある。

ぼくが思うに、全労済さんはたんに支払いたくないために、ああだ・こうだと素人相手にヘリクツをこねまわているだけにしかみえませんが。

とにかく、根拠は具体的にです。

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佐藤淑雄

ご親切にありがとうございます。
大変助かります。

お教えいただいたことを参考に、正しい根拠で過失割合を導き出すように相手の交渉していきます。

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ホームズ事務所

厄介な相手ですね。知らなくて主張しているのだったらまだしも、わかっていてやっているのだったら
「確信犯」です。何を言われても「カエルのツラに小便」。佐藤さんがあきらめるのをただただ待っている。

ここは相手の主張の具体的根拠を示していただいたうえで、現段階ではその矛盾点をついていく。そし
て譲歩させる、あるいは撤回させる。これまでの経過がわからないので、現状はこれくらいしかアドバイスできません。

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佐藤淑雄

ありがとうございます。

大変助かりました。

本日相手と、ベースの50:50から1つ1つ加算減算を確認しながら話しをして最終的に、バイク修正と相手側優先道路(ここはこちら側が折れました)とで相殺して、結果50:50ということで保険会社とは合意しました。

後は事故相手が納得するかですがそこは相手の保険屋に任せるしかないので、結果を待ちます。

本当に色々相談に乗って頂きありがとうございました。

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ホームズ事務所

話し合いがうまくいったようなのでなによりです。本来なら40:60の解決も可能な事例だと思いましたが、それだとさらに時間を要するかもしれないし、最悪、裁判になってしまうのかもしれない。むずかしい判断ですね。とにかく解決の方向に進んだようなのでよかったと思います。

ちょっと気になる点がひとつありました。

保険会社はよく「後は事故相手が納得するかどうか」だと説明するのですが、保険会社が示談行為を許されているのは、加害者の代理人としてではなくて、当事者だからです。すなわち、損保会社側の、示談代行サービスが非弁行為に該当しないのは、損保会社が保険金支払義務を負うので、示談代行サービスは、あくまで当事者の立場で行動している、というのがその理屈です。その反対解釈として、少なくとも、加害者の代理人として、損保会社の社員が示談交渉を行う場合、損保会社の社員が非弁行為を行っていると考えざるを得なくなります。

当事者なら相手である契約者が納得するかどうかは、本来無関係なはずなのです。ある弁護士さんはその点を衝いて、「後は事故相手が納得するかどうか」と損保担当者が言ってきたとき、加害者の代理人なのか当事者なのかはっきりさせよと抗議したら、担当者はしどろもどろになって、この問題を解決したそうです。わかりづらかったかもしれませんが、示談代行サービスのいわゆるグレーゾーンを衝いた解決策です。

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佐藤淑雄

なるほど、この後相手がどうこう言って来たら参考にさせて頂きます。

正直私も40:60になったかなとは思っているのですが、おっしゃる通りこれ以上時間を浪費したり相手の心証を悪くするよりは、お互い様だよねってことで話しを収めようと判断しました。

最後まで色々親切にご教授頂き助かります。
ありがとうございました。

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橋本悠子

駐車場内の事故について検索。こちらに辿り着きました。

サイト内の「大阪地裁 平成7年5月26日の判例」とほぼ同じ事故にあいました。
私は発進直後のため急ブレーキにて停止。相手はスピードを出していたため、逆走にて前を通り過ぎました。

相手方の保険会社には、駐車場内の事故なので5:5と言われました。
しかもスピードは出していない、逆走は認めると言われてこの過失割合です。
納得できません。

こちらの判例の詳細やアドバイスを頂く事は可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。

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ホームズ事務所

判例の詳細について。

当方所持の判例文の全文を橋本さんのメール先に送ります。しばらくお待ちください。

ホームズ事務所

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安部紀子

駐車場内の事故について検索していたら、こちらにたどり着きました。

先日、大型店舗の駐車場で事故にあいました。

私の前に相手の車がいて通路を右折したので私もそのまま右折しました。

右折後、急に相手が、ハザードも出さずにバックしてきました。咄嗟にクラクションを鳴らしましたが、衝突されてしまいました。

相手は、駐車区画に入る為ではなく、右折前の直進通路の先の方に空き駐車場があったことに気づいたので、バックして戻ろうとしたそうです。

相手保険会社は、予見義務、車間距離が狭かったと勝手な事を言って、当方にも2割から3割過失がでると言ってきました。

こちらの保険会社はいろいろと動いてくれていますが、過失ゼロだと間に入れないと言っています。弁護士特約もありません。

防犯カメラについても、当方の保険会社から連絡してもらいましたが、警察からの依頼でないと見せてもらえないと言われたそうです。警察からお願いしてもらえるよう頼みましたが、警察にそれはできないとこちらも断られてしまいました。

質問です。
①私に過失はでるのでしょうか?
②相手方に過失ゼロの根拠を出せと言われています。何か参考になる判例などありますでしょうか?

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橋本悠子

ありがとうございます。
通路の広さでこちらの過失を更に+10%と言われています。
個人相手なのでやりたい放題ですね。
素人で、無過失証明は難しいのかもしれませんがあきらめません。
メールお待ちしております。宜しくお願いいたします。

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中里

こんにちは。駐車場内での車と車の接触事故について、過失割合をお聞きしたいです。
相手は駐車場に直進で止めていました。その隣に空きがあったので、私がそこに車を駐車しようとして、相手の車が完全に停車しているのを確認してから、バックでゆっくり進行している最中に、急に相手が車を発進しバックをしてきて、接触しました。
両者が車を降りて、話合いをすると、相手は私の車が見えなかった、どこから来たのかと言いました。私は駐車場の進行方向に沿ってここに来ましたが、車が見えなかったのですかと尋ねました。
相手はどうせ保険で弁償できるからと言い、自分の過失を認めているようでした。
警察に連絡して、実況見分を行いました。相手の車は傷が多すぎて、どれが今回の事故傷なのか警察官には正確にわからなかったようです。また他の場所に大きな傷があり、個人的な接触でも届け出を怠ってはいけないと注意をされていました。
私の車は右後方のバンパーがめくれ上がりました。
相手の保険会社(損保ジャパン)から駐車場内の事故なので50:50と言われました。
まだ話合いが進行中ですが、納得いきません。
アドバイスを宜しくお願い致します。

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ホームズ事務所

>相手は駐車場に直進で止めていました。

こういう表現はわかりづらいです。そのほかの文章から推測すると、
駐車区画に頭から突っ込んで駐車させていたということでしょうか。

他にも不明なところがあるので、いちばんいいのは事故状況図を書
いていただくことです。事故状況図以外にも確認したいことがいくつ
かあり、たとえば夜間の事故なのか昼間の事故なのか等、回答は無理
です。そういう基本的なことがわからないことには・・・

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中里

おはようございます。
大型ショッピングセンター内での午前10時46分の事故です。
相手は駐車スペースに頭から突っ込んでいました。

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ホームズ事務所

>駐車場内の事故なので50:50

これは別記事でも書いたことですが、要するにメンドーくさいからです。
今でもこの論法が使われているようですね。

>その隣に空きがあった
どっちの隣? 右側それとも左側。あるいは自車からみて手前側それとも相手車の向こう側。

相手の損傷個所は?

相手の進行方向は、後方をそのまままっすぐにバック。それとも相手進行方向に対して右側、左側。

通路の幅員は、車が並行して2台通行可能なのかどうか。
バックの詳しい状況も不明です。

いずれにしても、相談者側が通路側であるため、相手の過失が大きいのが原則です。

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中里

なかなか詳しく説明できなくてすみません。
相手は駐車スペースに頭から突っ込み停車。私は相手車の向こう側へ駐車しようとしました。
相手の損傷個所は右側後部と思われます(傷が特定できず、相手は修理をしない模様)。
通路の幅員は、車が並行して2台通行可能です。

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ホームズ事務所

中里さんへ。

回答の仕方を代えてみます。

駐車場の事故だから50対50云々は、もともと根拠がなかったものの、判例タイムズの過失相殺率基準本で駐車場の事故も新たに基本の事故に加えられたから、ますますその根拠を失っております。その最新の基準本を見るかぎり、50対50で決しているのは「通路の交差部分におけるクルマ同士の出合い頭事故」だけです。すなわち、双方通路側であることが条件です。今回の事故は(相談者)通路側対(相手)駐車区画側です。そのため、基本は相手の過失大なのです。にもかかわらず、それでもどうしても損保ジャパンが50対50を主張するのなら、その根拠を明示していただく必要があります。挙証責任は損保ジャパンにある。その根拠を説明してもらってください。

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中里

相手の進行方向は後方をそのまままっすぐにバックしてきました。
一方通行なので、相手車は進行方向に対して右側はあり得ません。

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中里

お忙しい中、お手数をおかけしました。
相談にのっていただき、ありがとうございました。
私はソニー損保に任せてあり、只今、事故の責任割合の交渉中であり、2週間前後で結果が出る模様です。
結果を待ちたいと思います。

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匿名希望

はじめまして。お忙しいところ申し訳ありません。

コンビニの駐車場で当方が駐車スペースから、左真横の駐車スペースに停車していた相手方の車の後方へ向かいバックで出ようとしてる時に、相手方の車がバックで動きだし衝突しました。
真横の車が突然動き出すことはよくあることなので動いたらクラクションを鳴らそうと思っていましたし、実際にクラクションも鳴らしましたが、逆にクラクションの音に驚いてブレーキとアクセルを踏み間違えたような動きで勢いよくぶつかってきました。
コンビニの防犯カメラには事故現場の所は映ってなく証拠がないです。

保険会社さんが段取りしてくれた事故調査会社の調べでも、当方が先に動いていて、後から相手方が動いてぶつかってることは証明できるとのことです。
車の損傷具合からも、相手方が勢いよくぶつかっていることも事故調査会社さんの調査で証明できます。

そもそも相手方が安全確認をしていたならば、死角もない真横の車がバックしてる最中に、動くはずかないと思いますし、完全な相手方の不注意であり私の責任の割合は0でないかと思うのですが、相手方は不注意だったかも知れないが、責任の割合は50対50と主張しています。

弁護士特約を利用させてもらい裁判で過失0を主張したいのですが、駐車場の事故ではどんなに相手が不注意だったとしても、当方の過失0の主張は判決で認められることはないのですかね。

お粗末な文章で申し訳ないです。
よろしくお願いします。

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ホームズ事務所

>コンビニの駐車場で当方が駐車スペースから、左真横の駐車スペースに停車していた相手方の車の後方へ向かいバックで出ようとしてる時に、相手方の車がバックで動きだし衝突しました。

事故状況がよくわかりませんね。隣同士で駐車していた車同士の事故で、相談車が先行する形でバックを開始したところ、おくれて相手車もバックしてきてぶつかったということでしょうか。

いずれにしましても、ゼロ主張の場合は、詳細に説明していただく必要があるし、もしも基本の過失割合が100対ゼロの事故でないようなら、ゼロを主張する側に立証責任があると考えてください。

ところで、調査会社の結論はどうだったのですか。

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匿名希望

お忙しいところご返答いただきありがとうございます。

コンビニ敷地内での事故で、コンビニ店内の出入口の前の駐車スペースに、お互い店舗の方に頭を向けて同じ方向で駐車してました。私の車(ミニバン)は相手方(軽自動車)からすると右手運転席側です。相手方との車の間には駐車スペースの仕切りの白線だけで視界の邪魔になるようなものは一切ありません。
両車止まっている状態から、私がバックし移動してる最中に相手方がバックをはじめました。
相手方がブレーキを踏みバックギアに入れ少し動いた時に、停車しクラクション鳴らしましたがノーブレーキでぶつかってきました。

事故当日に警察官に同じ話をしていますし、その時に相手方は私の話になにも不満は言っていませんし、警察の事故報告にも、私がバックで移動中に相手方がバックで動いて衝突した事後と処理されています。

後日、相手方は最初は同時に下がったと主張を変えましたが、事故調査会社さんの結果を保険会社さんが相手方に伝えたところ、私が先に動いたかもしれないとまた主張を変えました。

事故調査会社さんの調査結果は保険会社さんから私は電話で聞いたのみで、資料はもらってないです。

相手は私の車の後方にバックしようとしたと言っています。私の車は相手方から見ると、全高が高く私の右手運転席側のスペースは死角になります。その方向にバックで移動するならば、見通しが悪く慎重にならざるを得ないはずですし、私の車の後方にバックするならば私の車は目に入り、安全確認をし見ていたなら私の車が動いていることに気がつかないはずないです。

目で見えるものがなくわかりにくいとこもあると思います。すみません。

近県ならお任せしたいところですが、遠方になるので申し訳ないです。

よろしくお願いします。

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吉川 佳和

 ショッピングセンター駐車場通路を20K以下で走行中、左前方約4M先の駐車スペースに駐車していた車両が後進で
出てくる様子が見えたので、相手車両の2Mで自身の車両を停止させクラクションで警告したが、相手車両はそのまま後進し、自身車両の助手席側フェンダーパネルに衝突させた。相手運転者によると当方の車両の接近は左ドアミラーで気づいていたがクラクションは聞こえなかったと言っている。相手車両は軽の保冷車で後方確認はドアミラーか目視しかない状態
であった。

 相手側の保険担当は過失割合が相手6当方4といってきたが、納得できないのでアドバイスお願いします。

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ホームズ事務所

正確な事故状況図がないとぼくには回答は不可能ですよ。メールで添付してください。

そもそもですが、相談者の車が後方から来ている、あるいは後方で停止していることがわかっていた
にもかかわらず、どうしてバックしたんでしょうか。

そんなことはわからん。それは相手に聞いてくれと言われかもしれませんが、相手はどうしてそんな
行動に出たのか、そこにぼくはいちばん関心があります。たぶん、この事故を解決するうえでのキー
になりそうです。

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匿名 水

駐車場内の事故。で検索したらこちらの記事を見つけました。

駐車場内で事故を起こしました。
バックを確認した後、後退していました。

一般道路に出ようと後退していたら
いきなり、何かがぶつかった音に気づきました。

サイドミラーを確認したら
別の車が居て

最初はなんの事かわからず慌てていました。

相手の方が「停まっていたんだから、10=0よ」と言ってきました。

こちらは徐行しながらの後退

クラクションは鳴らされていなかったので相手の存在には気づきませんでした。

こんな時、本当に10=0になるのでしょうか?

相手の方はドライブレコーダーなし
クラクション対応なしです。
停まっていたと言う証拠が無い状態です。

相手の方は私がバックしている事に気付きバックをして一時停止したと発言しています。

私はこの事故での過失割合に納得がいきません。

なにか、アドバイスを頂けないでしょうか?

お願いします。

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ホームズ事務所

現場の詳細もわからないし、せめて、メールで、事故現場と事故状況を説明した図をおくっていただけませんでしょうか。それと、事故現場をgoogleで確認できるかもしれませんので、「場所」も示してください。非公開を希望されるのなら、その旨述べていただければよろしいかと。

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天海百合子

駐車場内の車同士の事故にて

私共は駐車場の通行のみの道を出入口に向かって直進してました。相手は駐車場スペースの道から右折してきました。相手側止まれ標識あり。T字路です。対向車とすれ違った時に相手が出てきて右側前角当たりと相手左前角当たりがぶつかりました。相手保険会社東京海上ですが、駐車場内だから50対50と言ってきたので、おかしいと言ったら調査員を入れると言って調査しましたが、その結果をふまえてやっぱり50対50だと。
独自でしらべてみたら、最初はそうでも直進が優先とか標識があるとかで必ずしも50対50ではないとおもうのですが、事故当時相手は余所見していたと謝ってきたのですが、それもなあなあで。この場合妥当な過失割合はどのくらいでしょうか?

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amsr

駐車場内の車同士の物損事故についてご相談です。
スーパーの駐車場にて、私の家内が駐車スペースに車を止め、ドアを開けたところ、右隣のスペースに直進してきた先方の車が衝突。当方の車はドアが傷つき、先方の車は前方左側のライトより内側に傷がつきました。現在、私と保険会社で示談交渉となっています。保険会社からは駐車場内の車同士の事故であること、徐行しながらスペースに入ったが急にドアが開いたので止まれなかったとのこと、また映像等の証拠がなく双方の主張を立証するものがないこと、を理由に50:50の過失割合と言われました。
ドア開閉時の後方確認を怠ったことはこちらの不注意ではあるものの、道交法にある徐行の定義は車を止められる速度とあるので、止まれなかったということはその運転手にとって徐行ではなかったということ、駐車場内は徐行すべき場所であること、先方の車は前進で進入されており前方不注意といえること、加えて、先方の車の傷跡を見るとかなり当方の車に寄った形で侵入されていること、等を考慮すると、50:50の過失割合には納得がいきません。
何某かご教授いただければ幸いです。

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bookキャッスル

はじめまして、駐車場での物損事故の過失割合をいろいろ探していてこちらに辿り着きました。
今回、私が駐車場のT字路の横線の一画に駐車していて縦線に向かって真っ直ぐ出庫をしようとしていました。
その時、相手の車が右から接近していたので相手が通過するのを待ちました。
相手が左へ通過したのを確認し、相手とすれ違いで来る車や人がいなかったため、右を見て車や人がいないことを確認し出庫しました。
私の車が6割ほどスペースを出た辺りで、助手席に乗っていた人が声をあげたため、そちらを確認すると、相手の車が後退してきました。
慌てて止まりましたが、警笛を鳴らす前にぶつかりました。
私の左側面と相手の真後ろが衝突した形です。
事故当時周りに空いている駐車スペースはなく、私が撮った当時の写真でそれは確認できます。
相手は右ミラーしか見てなかった、ぶつかってから気づいたといいます。
後退した理由は、私の右隣に止めようとしていたと言います。
その後、保険会社とやりとりしていますが相手保険会社は、判例タイムズにある駐車する車が優先で、停車している側に重度な予測義務があるとし、相手3私7を言ってきます。
空いていないスペースに駐車してくることを予測しろと言うのは無理があると思うのです。
よって、相手10私0から相手7私3ぐらいだと思うのですがどうなんでしょう?
お手数ですがお返事をいただけると助かります。

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ホームズ事務所

駐車場内の事故の過失割合で相談受けているのがこの件を含めて3件目。駐車場内の事故の特徴はいずれも低速なため、事故状況の細かいところまでわからないと判断しづらいことです。情報量が少なすぎますよね。はっきり言って。いずれもね。

このケースだってわからんことがいくつもある。路面に進行方向の表示があったのかどうかとか。相互の距離とか…、写真で相手の主張が通らないはずですが、その後のやりとりはとか。そもそも昼間の事故。それとも夜間。ということで後回しになってしまいます。何か参考になりそうは判例があれば加筆しますとしか約束できません。メールでの質問は、絵として再現できるくらいに説明しないと。それができないなら電話で。

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竹内

3月の初旬に、駐車場内での車の接触事故について、電話でアドバイスを頂いた者です。その節はお忙しい中、最後までご親切に対応して頂きまして本当にありがとうございます。その後の経過なのですが、アドバイス通り、保険会社から事故証明書のコピーと、7対3の根拠と、調査会社の報告書のコピーを依頼しました。事故証明書は氏名を書いてるだけだと言うことで、報告書のコピー(事故の図面)だけが送られてきました。7対3の根拠は、おっしゃっていた通り凡例からでした。駐車場内での事故の証明が難しいと聞いていたので、何とか8対2にならないかと交渉したのですが、相手側は調査内容に不服なようで5対5か自損自弁と反論していて、全く話が進まなく、軽微事故にも関わらず、受けて下さる弁護士の先生にも出会えることが出来たので、進めて行こうと決意致しました。
決意表明のお知らせメールみたいになりましたが、アドバイスのおかげで勉強になり、背中を押して下さった事に感謝しております。警察から事故証明書を郵送してもらうように依頼したので、これからです!
頑張ります!

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ホームズ事務所

そうでしたか。またわからんことがありましたら電話してください。

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山田

4月初旬の駐車場での事故で、先方が保険を使いたいということで警察を呼んで実況検分してもらいました。
事故当時は、ぶつけられた意識の為、自分で交渉したくないので応じ保険会社へ連絡しました。
たまたま、先方も同じ共済組合で同じ地域、最初から自分の担当から電話で50:50ですと言われ、納得行かず事故当時の先方が謝っていたことや先方が隣の車とお見合いになり、先に駐車区画を出て衝突の状況を説明、判例タイムズ38の判例【335】にならないか交渉中です。
一点違うのは、駐車場の角で私が駐車区画を後退で出2台分移動し、車は駐車区画出切っている、先方が3台目で後退し駐車区画を出て来た所、衝突しました。
【335】のAが私で駐車区画を出たばかりなので、駐車区画を出た走行中と判断できるかどうかと思います。私の担当は、駐車区画お互い出たところなので修正要素が無いと言い全く私の意見を聞きません。
共済の場合だからか分かりませんが、書面で【335】にならない理由を訊いても、納得行く回答は得られない為、会社としての考えを書面で返信求めていますが、回答できないと言われています。(送った書面をお送りすることも可能です)
駐車場事故50:50でしょうか。なにかご教授頂ければと思います。

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山田

お世話になっております。
共済組合からの回答をメールでお送り致しました。
また、私の事故相手が70:30で了解したとしても共済組合としては、50:50での対応となりますと回答してきました。

理由は、お送りしたメールとのことで、絶対変更しないとのことです。

凡例タイムズを参考にしているとは、到底思えない回答で【334】を採用するとのことです。

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ホームズ事務所

後退中だと駐車区画からの事故って、通路に8m進行した後の事故ですよ。JAさん、わかっているんですか。こじつけのような解釈やめたほうがいいよ。

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ホームズ事務所

JAさんの主張では「334」図ですが、これは使えないですよ。現場の状況と違うから。その後、双方駐車区画からの出るときの事故というふうに見解を変えていますが、こちらは相談者の移動距離によっては妥当だと思います。が、8m進行した上での事故であり、相談者側がすでに通路側を占有している事実を無視できないはずです。通路をバック中に駐車区画からの車の飛び出しを予想するのはかなり困難ですが、駐車区画から通路にバックする際は、通路上に進行車がいることは予想が可能だし、予想しなければならない。したがって「335」図を使うかどうかはともかくとして、そのあたりが妥協点ではないかと思いました。

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山田

ご返信頂きありがとうございます。
駐車区画から通路に出る際の道交法二十五条の二が相手に適用されることを言いましたが、バックで走行することを続けることは危険で、停止したことは駐車区画を出た時の旋回行為とみなし駐車区画を双方出た所の出合い頭の事故となると言っています。
更に先方が駐車区画を出切っている可能性があるので、自己の状態を立証するにはドライブレコーダ等証拠が必要とのことを主張しています。
事故車両を見れば、状況が掴めると、こちらが言っても聞く耳が無く、状況から50:50とのことです。
私の担当は、妥協点を見出すことは、私があきらめることと仕事上言いませんが、言うのを待っている感じです。明日また会いますので、粘り強く交渉します。

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ホームズ事務所

>バックで走行することを続けることは危険
バック走行を続けることに対して道交法に禁止規定があるわけでなく、(一方通行路などは別にして)そのことで違法の評価を受けるというのは初耳ですね。根拠を示してもらってください。

334図は「通路の交差部分における四輪車同士の出合頭事故」の場合であって相手車の駐車区画からの飛び出しに適用できるわけではありません。335図の「通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故」と、厳密に区別されています。

今回の相談者の場合、8mの通路上の移動をどう評価するかです。

駐車場内事故の特殊性として、「四輪車が後退、方向転換等の行為に出ることが多く」としており、後退中だったからといって、過失を重くしていない点が、一般路との違いです。

総じていうと、

交通事故―― 「道路」に当たるものとあたらないもの
    ―― ただし、駐車場――通路
              ――駐車区画

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