警備員の誘導ミスによる事故の過失割合

警備員の誘導がもとで事故になったという話をときどき聞きますし、調査員時代、警備会社と車の運転者から事情を聴くなどして過失割合の調査をしたことがありました。

この場合、警備員には誘導の法的権限がないから、責任もないのではないかと警備会社の担当者が真顔で主張することがあるのですが、本当にそうでしょうか。

Yahoo知恵袋より(警備員の誘導が原因で事故にあった)

先日、入り口の狭いお寺へ車を入れようとした際、警備員が誘導をしてくれました。その際、死角にあたるところにひざくらいの高さの大きな石があり、警備員がオーライと言ったのでそのままハンドルを左に切った際に、左側の助手席、および後部座席を大きく擦る自損事故を起こしました。

警備会社に文句を言ったところ、警備業務実施という法律を楯に警備員には何らの権限もないから私が100%悪いと言われました。幸い、車両保険に加入していたので事なきを得ましたが、なんだか納得できません。

回答 警備員個人にも請求できるが財力のある警備会社に責任追及すべき

警備員にも過失があるわけなので、その責任割合に応じた賠償請求ができます。この場合、雇い主である警備会社も責任が発生します。賠償先はどちらでもいいですよ。

誘導が原因での警備員および警備会社の責任

交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力はないなどといわれています。このことから、警備会社は何か勘違いして、権限もないのだから責任もないのだと言いたかったのでしょう。

しかし、当たり前のことですが、権限があろうがなかろうが、警備員による誘導に過失があり、その過失により事故が発生したのなら、その警備員およびその警備会社は損害賠償責任を負います。警備業務実施の何とかに何が書いてあるのか知りませんが、不法行為上の要件に該当すれば民事上の損害賠償債務が発生するのは当然です。

警備員の誘導ミスによる民事責任を認めた裁判例を探してみたらいくつかみつかりました。

誘導事故に関する判例紹介

ガソリンスタンド誘導による事故

東京地裁 昭和52年8月30日判決
給油所において、大型貨物自動車が給油後の後退の際に、給油所従業員の誘導により計量機に接触し破損させた事例。従業員の誘導指示に過失があったことから、給油会社の損害賠償請求に対して、20%の過失相殺を認めた。

警備員誘導ミスによる事故

山口地裁 平成4年5月25日判決
道路改修工事のため道路片側通行にしていたケースで警備員の指示ミスにより警備会社に10%の過失を認めた例。

警備員による信号の色とは違った指示による事故

大阪地裁 平成6年2月24日判決
交差点手前の工事現場先で、前方信号が赤であるにもかかわらず、工事現場の警備員が進入可能の白旗を振ったため交差点に進入した加害車が、青で進入してきた被害車と出合頭に衝突した事故について、加害車運転手と警備員の双方に過失を認め、その割合を4対6とした事例。

任意保険会社の求償の範囲に関するもの

福岡高裁 平成9年3月25日判決
交通事故で受傷した被害者に対し、任意保険会社が一括支払いシステムで保険金支払いした後、誘導員の指示ミスも不法行為と判断されたため、共同不法行為者たる警備会社へ求償金請求した事案につき、任意保険の求償の範囲は、自賠責分を控除した額を共同不法行為者に求償できるものと解された事例。

誘導員による信号の色とは違った指示による事故

東京地裁 平成15年9月8日判決
交通誘導員の指示にしたがって右折できるものと過信して信号及び対向車を確認しないで交差点を右折したところ、対向車線を直進してきた車両と衝突した事故につき、右折車両運転手と交通誘導員の過失割合を70対30とした事例。

警備会社には使用者責任がある

警備会社が責任を負うのは民法715条の使用者責任によるものです。誘導ミスを起こした当の警備員は民法709条責任です。この警備員と警備会社は、いずれも被害者に対して全額の賠償義務を負う関係にあるとされ、そのことをさして不真正連帯債務の関係にあるといいます。

今回のケースでは警備員に過失があるとともに、被害者である相談者にも過失があったものと思われるため、被害者の責任割合に応じた損害賠償請求が、警備員個人に対してあるいは警備会社に対して可能です(実際は、会社に対して請求するのが一般的です)。

運転者は道交法に従うべき

繰り返しますが、裁判例にもあるとおり、警備員および警備会社が全責任を負うのではありません。大阪地裁平成6年2月24日判決では、車の運転者に40%の過失を認定していますし、山口地裁平成4年5月25日判決では、運転者に90%の過失を認定しています。

警備員の指示に不適切なところがあったとしても、そのことから運転者は警備員らに全責任を転換できるわけではありません。

東京地裁平成15年9月8日判決では、交通誘導員を信頼して右折進行したとしても、誘導員の指示に従う道交法上の義務はなく、信号機の表示する信号に従うという道路交通法上の運転者の基本的な義務に違反するという重大な過失があったとして、運転者の過失を70%、誘導員側の過失を30%としています。

まとめ

誘導員による交通誘導は、道交法上何らの権限があってされているものではないのだから、運転者は道交法にまずは従うべきです。

従わなくて交通事故を起こした場合は、誘導員側よりも運転者側により重い過失が認定されやすい傾向があることを認識しておいてください。

車両保険の填補範囲と対物賠償の填補範囲が不一致の場合

車両保険について言及されていたので一言しておきます。被害者が車両保険を使用した場合、保険会社は加害者に対して、

①被害者に支払った車両保険金の範囲で、

②かつ被害者の加害者に対する損害賠償請求権を害さない範囲で、

加害者に求償できることになっています。

したがって、車両保険の填補範囲と対物賠償の填補範囲が必ずしも一致するわけではありません。一致しない部分については、相談者が加害者側にその不一致部分について請求できます。

より正確にいうと、被保険者は、車両保険金の支払を受けた後であっても、未填補損害が残存するかぎり、自分の保険会社に優先して損害賠償請求権を行使できます。保険会社は、被保険者の同権利行使を害しない残額についてのみ、同請求権を代位取得できるにすぎません。

今回は全損ではなくて部分損なので、車両保険で通常担保されないいわゆる評価損や代車代などの損害が発生しているようでしたら、自分の責任割合に応じて相手警備会社に請求することが可能です。うっかりわすれやすいところなので、注意してください。

車両保険の請求は相手への請求ができない場合に限られるというウソの話

こういうバカげた話をときどき聞きますね。自分のところの保険会社に車両保険の請求をしたら、まずは相手への請求をし、それができないときに車両保険の請求をするという話。はっきり言ってウソですよ。どっちを選ぶかは契約者の勝手です。すなわち、相手に請求しないでいきなり車両保険の請求をしてもかまいません。

そんなこと言う損保担当者がいるんだと思っていましたら、私自身、損保の担当者からでなく、自分のところの保険代理店の担当者から「そんなこと」言われてしまいました。

おい・おい、不勉強なのかい。それともわかっていて、そんなこと言っているのかい。

 

なお、アイキャッチ画像は、ディースタッフ株式会社様のHPより借用しました。

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