交通事故における信頼の原則

交通事故事案で「信頼の原則」ということばをときどき耳にします。「信頼の原則」とは何か。どういう場合に適用されるのか。そして、適用された場合はどういう効果があるのか。(以下、未完成なため工事中)

信頼の原則とは何か

信頼の原則について、

一見すると被害者に過失があるように見えても、加害者が被害者の行動を尊重してくれるはずだとの信頼が認められるときに、被害者の過失をなしとしたり、過失割合の認定の際に考慮されること。

過失割合をなすか否かという場面において信頼の原則が機能することもある。被害者に過失と目し得る行為態様が認められる場合であっても、そこに加害者の行為態様に対する信頼(交通法規等を遵守してくれるであろう、自己(被害者)の行動に注意を払ってくれるであろう等)があり、その信頼を、社会通念上妥当なものと認め得るときは、被害者に過失はないものと認め、したがって過失相殺をしないことにする、あるいは、信頼の原則も勘案して過失割合を認定すると言うことが行われる。
「交通事故賠償法」(P305-)

加害者の顕著な違反行為あるいは異常な行動が事故原因になっている場合、道路交通法規を遵守していた被害者に事故原因につき予見可能性がなかったものとして、無過失を認定する。

 

加害者が適切な行動に出ることを信頼することができる場合に適用されるのであるから、それが期待できない幼児や高齢者に関しては適用されない。

特に車両同士の交通事事件における過失の有無の判断に当たっては、相手方の顕著な道路交通法規違反行為や異常な運転が事故の原因となっている場合には、道路交通法規に従って運転していた運転者には事故の発生につき予見可能性がなかった等として過失が否定されることがあり、このような考え方については、一般に、「信頼の原則」と呼ばれている。

もっとも、「信頼の原則」については、相手方が適切な行動に出ることを信頼することができる場合に適用されるのであるから、そのような適切な行動に出ることを信頼することができない幼児や高齢者に関しては適用されないとされ、その他の事案に関しても、その適用をめぐっては十分慎重に検討される必要がある。

いずれにしろ、交通事故の被害者である原告が、過失の評価根拠事実として・・・加害者である被告における定型的注意義務違反の存在について主張・立証した場合には、被告は自己の責任を争うときは、その評価障害事実として、被害者の道路交通法規違反の行為等の道路交通上の異常な事態により、交通事故の発生という結果を具体的に予見し、又はこれを回避することができなかったという事実を、特段の事情として主張・立証することになると考えられる。(「交通損害関係訴訟」P33))

信頼の原則は対等者間で働き、車両と歩行者との事故では、あてはまらない。

信頼の原則は訴訟手続的には、事実上、被害者側の立証責任を緩和する働きをする

自動車や歩行者は、他の自動車・歩行者が道路交通ルールに従い適切に行動するであろうことを信頼することができ、かかる信頼が相当である場合には、それによって事故が発生しても責任を負わないとする考え方。

すなわち、信頼の原則により、他の者の違法な行為によって発生した結果については、予見可能性がない、または回避義務がないとして、過失なしとされる。

ただし、過失相殺があるので、適用は慎重にとある。さらに、信頼の原則は対等者間で働くものであるから、車両と歩行者との事故については、あてはまらないというべきであるとしている。

また、信頼の原則は訴訟手続的には、事実上、被害者側の立証責任を緩和する働きをするとしている。(「交通事故訴訟 (専門訴訟講座)/民事法研究会」

「信頼の原則」について専門書の説明を列記してみたのですが、何となくわかったような気がするものの、やっぱりわかりづらい。そう思った方が多いと思います。もっとかみ砕いて、ふだん自分たちが使っていることばで説明してみます。

「信頼の原則」をもっとわかりやすく説明してみると

信頼の原則が適用された判例をあとで紹介しますがそれをみていただくとわかるとおり、信頼の原則が適用される事故状況というのは、基本の過失割合がゼロ対100にあたる信号無視事故とか、センターラインオーバーによる対向車同士の正面衝突事故とかに適用されています。

それ以外は、右折車と後続からの右折車というような、異常で、かつ、それを認めたら交通秩序の根底がゆらいでしまいそうなものを全否定するために適用されています。

信頼の原則というのは、つまりはこういうことではないでしょうか。

対面信号が赤から青に変わった。さあ、進行しよう。いや、待てよ。交差道路側からもしかしたら信号を無視する進入車があるかもしれない――と考えたとします。それなら、たとえ信号が青でも、交差道路側の状況をよく確認しながら進行するしかありません。

あるいは、センターラインが引かれている片側1車線の直線路だったらどうでしょうか。そこを運転していて、もしかしたら対向車がセンターラインを越えて進入してくるかもしれない――と考えたとします。そのときのために備えていたら、すぐにも停まれる徐行速度で進行するしかなくなります。

事故になるかもしれないと心配して、もしいずれもこのような運転をしていたら道路はたちまち大渋滞に陥ってしまうことでしょう。つまり、交通秩序を根底からひっくり返してしまうような大混乱になってしまうに違いありません。

ここで「信頼の原則」の定義について改めて考えてみたいと思います。先のところで法律書から引用して「信頼の原則」をこのように説明しました。

過失の有無の判断に当たっては、相手方の顕著な道路交通法規違反行為や異常な運転が事故の原因となっている場合には、道路交通法規に従って運転していた運転者には事故の発生につき予見可能性がなかった等として過失が否定される

この説明だけではわかりづらいので、省略されているところを加えて以下のように再構成してみました。

リクツの上では予見可能だったかもしれないが、「相手方の顕著な道路交通法規違反行為や異常な運転が事故の原因となっている場合」にまで、「道路交通法規に従って運転していた運転者には事故の発生につき予見」する必要はなく、「(予見)可能性がなかった等として過失が否定される」。その場合のことを指して「信頼の原則」という。

というふうにまとめることができるかと思います。
さて、次に具体的な例をみていきます。

相手の主張だと、右折車の後続車が右折車側方から前方に出て衝突した事例

事故現場は信号のある交差点。相談者は対面信号が赤だったので、片側2車線のうちの追越車線の停止線のところで先頭で停止していた。信号が赤から青になり、すぐにでなく少し間をおいて発進したところ、後続にいた車がセンターラインを越えて自車の右側方から自車より前方に進み右折しようとした。いわゆる早回り右折である。

ところが対向車が来たため慌てて自車の前に回避。急ブレーキを踏んだものの、自車の右前角と相手車の左側面が接触したという。相談者はゼロ主張である。相手も現場では自分に100%落度があったとしていた。それで警察へ届けなかった。

ところが、その後、相手側から、センターラインを越え、右折しようとしたのは認めるが、相談者側からぶつかって来たと主張を変えたということだった。そのため、相手損保から、今回の事故は相談者にも過失があると言われたというのだ。

それぞれの主張を図にすると、だいたいこんな感じになります。

【相談者】

【相手】

相談者の主張どおりなら、ふつうならありえない事故状況であり、ゼロ主張も当然だと思います。問題は相手主張どおりだったらどうなるかです。相手主張の事故状況については、実をいうと、どこか既視感がありました。

信頼の原則 最高裁 平成3年11月19日判決

実を言うと、信頼の原則を適用した有名な裁判例があるのですが、その判例の事故状況に非常によく似ていました。

最高裁 平成3年11月19日判決
道交法37条は、交差点で右折する車両等は、当該交差点において直進しようとする車両等の進行妨害をしてはならない旨を規定しており、車両の運転者は、他の車両の運転者も右規定の趣旨に従って行動するものと想定して自車を運転するのが通常であるから、右折しようとする車両が交差点内で停止している場合に、当該右折車の後続車の運転者が右停止車両の側方から前方に出て右折進行を続けるという違法かつ危険な運転行為をすることなど、車両運転者にとって通常予想することができないところである。

信頼の原則を適用すべきかどうか判断する際の参考事例

「基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定」(互敦史検事著)に、刑事事件に関して、信頼の原則を適用すべきかどうか判断する際の指針と、その具体的事例を通しての適用・解説がありました。たいへん参考になったので、ご紹介しましょう。

まず指針のほうですが、

信頼の原則とは、「他人が予期された適切な行為に出るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえその他人の不適切な行動と自己の行動とが相まって法益侵害の結果を発生させたとしても、これに対して過失責任を問われない」とする法理であり、信頼の原則の適用があると、結果予見可能性があったとしても結果回避義務が免除されます(以下(注:以上?)「刑法総論講義案(三訂補訂版)」司法協会146~151頁)。

(信頼の原則に限界について)自動車運転上、①最も基本的な注意義務である前方注視義務や車間距離保持義務等まで免除されるわけではなく、また、信頼の原則を適用するためには、②相手方の適切な行為を信頼することに相当性があることが必要ですから、被疑者側に重大な過失や道路交通法違反がある場合には、信頼の原則は適用されません。これは、いわゆる「クリーンハンドの法理」と呼ばれるものです。

ただし、被疑者に過失や道交法違反があった場合であっても、その過失の程度や違反の程度が重大とまではいえない場合、信頼の原則が適用されることがありますし(最高裁 昭和45年11月17日判決等)、他方、相手が車両ではなく歩行者であった場合、さらに、その歩行者が子供や高齢者、酩酊者であった場合には、信頼の原則が適用されないことがありますので(東京高裁 昭和42年9月21日判決等)、個別の検討が必要になります。

運転免許を取得する過程で道交法等の交通ルールを学んでいるはずの自転車運転者に比べ、歩行者の場合はそうとは限らないこと、もともと交通弱者である歩行者には、車両の運転者よりも大きな保護を与える必要があること、特に子供や高齢者などは、一般的に注意力が低く、運転者側で用心する必要性が高い(信頼の基礎を欠く)ことなどがその理由です。
「基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定」P15‐)

次に適用の可否を判断する際の参考事例です。

①に関する事例

信号交差点を青色信号で直進し、同交差点出口に設けられた横断歩道を赤信号に従わずに右から左に向かって横断してきた歩行者と衝突した事故。

このような事故の場合は、前方左右をよく見て運転していれば、早期に歩行者を発見し、横断歩道手前で停止することにより衝突を回避できる可能性が十分にありますから、運転者が前方左右をよく見ていなかったために被害者の発見が遅れ、直近でようやく発見して急ブレーキをかけたが間に合わずに衝突してしまった場合、直進車の運転者に前方不注視の過失を問うことができます。

①に関する事例

被疑車両が先行車両との車間距離を十分とらずに進行していたため、先行車両が交差点内で急制動の措置を講じたことに対応できずに追突したケース

被疑者が、「先行車両が交差点内で急ブレーキをかけることはないと信頼していた」と弁解したとしても、信頼の原則の適用はなく、同じく、被疑者の過失は否定されません(最高裁 昭和57年12月16日判決)。

②に関する事例

被疑車両が見通しの悪い交差点を徐行することなく時速約50ないし60㌔で直進しようとした際、左方道路から一時停止の標識を無視して交差点に進入してきた車両と衝突した事故

被疑車両の運転者において、被害車両は一時停止の標識に従って停止してくれると信頼していたとしても、徐行義務違反の過失は否定されません。自らの手がきれい(クリーンハンド)ではないのに、人の手の汚れを非難することは許されないということです。

信頼の原則を適用した判例

最高裁 昭和44年12月28日判決
対向直進車が突然センターラインをオーバーしたために生じた事故について、特段の事情のない限り、対向車が急に自車線に進入してくる(原文のママ)ものと信頼して運転すれば足りるとして免責を認めた。
最高裁 昭和45年1月23日判決
自動車の通行の頻繁な幹線道路では、歩行者の飛び出しがないものとして信頼して運転すれば足りるとして免責を認めた。
最高裁 昭和45年10月9日判決
信号機の表示する信号により交通整理が行われている場合、同所を通過する者は、互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折する車両の運転者は、通常、他の車両の運転者も信号に従って行動するであろうことを信頼し、それを前提として注意義務を尽くせば足り、特別な事情のないかぎり、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して左右後方の安全を確認すべき注意義務を負わない。
最高裁 昭和48年6月21日判決
青信号で直進する車両に速度違反があっても免責が認められる。
最高裁 昭和52年2月18日判決
赤信号を無視して交差点に進入する車両があることを予想して、交差点手前で停止することができるように減速して、左右の安全を確認すべき注意義務はない。
名古屋高裁 昭和52年9月28日判決
交差点で右折しようとする運転者は、適切な右折準備態勢に入った後は、後続車が違法異常な運転をすることまで予想して後方の安全確認を尽くすべき注意義務はない。
千葉地裁 平成18年4月11日判決
信号のない交差点で、Xが自転車に乗って横断歩道を横断中、時速70キロ(制限速度40キロ)で走行してきたトラックに衝突され負傷した事案。加害車の速度超過は重過失といえること、被害車の走行速度はゆっくりとしていたことに加えて、「自転車運転者は横断歩道を通行することで他の歩行者と同様に注意を向けてくれると信頼するのが通常であり、車両等の運転者は横断歩道を通行する自転車に対して歩行者に対するのと同程度の注意義務が課せられていること(道交法38条等)に照らすと、Xに過失があるということはできない」とした。
東京地裁 平成22年5月26日判決
国道の変形交差点で、自転車と乗用車とが出合い頭衝突し、自転車運転者が死亡した事案。対面信号黄色で交差点に進入した乗用車でも、交差道路を走行する車両が赤信号で交差点内に進入してくることはないと信頼して走行するのが通常であるとして、自転車運転者の過失を70%とした。
東京本部平成5年3月22日裁定・本審第312号)
事故状況は、T字路交差点において、直進車(相手車)が、追い越しのための右側はみ出し禁止規制に違反して、前方に停止中の訴外右折車両を追い抜くために対向車線にはみ出して走行したところ、折から右側交差道路から左折して交差点に進入してきた普通車両(申立人車)と衝突した事故につき、相手車には、追い越しのための右側はみ出し禁止の道路で、右側にはみ出して走行し、また交差点内において追い越しをした重大な過失があり、他方、申立人には相手が追い越し禁止に違反することまで予想して行動する義務はないとして、過失相殺を認めなかった事例。相手の主張は、自分が走行していた道路(甲道路)が優先道路だったことから、旧・判例タイムズの【56】に該当するとし、基本20対80、追い越し分を10%過失加算して、30対70を主張した。それに対して、申立人側は、ゼロ主張であった。【裁定の理由部分】
本件事故は相手が第三車両を追い越そうとして対向車線にはいって進行したため、申立人車の前部と相手車の左側面とが衝突した。相手は追い越しのためのはみ出し禁止(道交法30条3号)に違反しているという意味で、その責任は重大である。本件の場合、甲道路がたとえ優先道路であるとしても、相手が対向車線に進入することは許容されておらず、【56】の類型にはあたらない。他方、申立人としては、相手がはみ出し禁止、交差点内における追い越し禁止に違反することまで予想して行動することを要しない。→「交点の生じない事故」類型に該当する。詳しくはこちら

 

7 COMMENTS

どら

信号交差点で右折車線から左折し左隣の直進車線を直進する車両に衝突した場合どうなるんでしょう…

あまりに馬鹿馬鹿しすぎるのか類似の判例なりが見つけられないです…
相手損保N火災はなぜか50:50を主張してきているというか無理な主張だとはわかった上で解決する気は無いのでそう主張しているようです。
あらかじめ左端によらない左折車、で8:2からスタートして加害者側不利にどれだけ過失修正するかの争いになるのが普通だと思うのですがそういう話にさえたどり着かない状態です。

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ホームズ事務所

どらさん、コメントありがとう。

これで五分五分ですか(唖然)。なんでもとりあえず言ってやれってことですかね。

これと同じような事故の調査をしたことがあるのですが、昔のことなので忘れてしまいました。申し訳ない。ぼくのほうでも判例あるか探してみます。いかにもありそうな事故なのにね。しばらく、といっても1週間は待たせませんから、お待ちください。

相談がほかにも何件かあったり、ぼくに直接会いたいという人もおられるなど、ちょっとたてこんでおります。すみません。

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ホームズ事務所

判例を調べてみたところ、事故状況的に近いかなあと思ったものがふたつありました。ただ、交差点内の事故ではなくて、交差点直前の単路上の事故です。交差点内も念のため探しましたが、探し方が足りないのか、みつかりませんでした。

東京地裁 平成10年3月24日判決<出典> 交民集31巻2号416頁
片側3車線の道路で、加害車の前方に右折待ち停車車両が重なったため急に左方の車線更したため、その車線を走行してきた被害乗用車と衝突した事案で、方向指示器を出さず左折した加害車に対し、被害車も前方不注視の過失を15%認めた事例。

名古屋地裁 平成11年11月24日判決<出典> 交民集32巻6号1833頁
進行する道路が右折レーンとなるため、突然左車線に車線変更した加害車と左車線を並進する被害車とが接触し、対向車線にはみ出し対面進行してきた訴外車に衝突した事故につき、被害車に自動車運転者として期待される一般的な注意義務があったものと2割過失を認めた事例。

どらさんの見立てでいいように思いました。

   
   
   

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noir

信号機も横断歩道も無い片側一車線の一般道を走行しておりました。
手前に交差点があり、青信号を示しており自車は直進しています。
対向車線は交差点を右折待ちの車で渋滞していました。
交差点を50メートル位進んだところで急に自転車の高校生が車の間から飛び出してきました。
自転車の高校生は渋滞のハイトール型のハッチバック車の死角から飛び出してきたため、運転席から高校生を確認できたのは自車前方2メートルという状況でした。
もちろん避ける事もできず衝突し、高校生は救急搬送となりました。
一応保険会社に連絡したので、高校生の医療費は自分の保険から全額支払われる事になりましたが、免許の違反点数等の処理が成されていません。
調べたところ人身事故に関しては違反点数4点とありました。
証拠としてドラレコに交通の状況からの事故の瞬間まで記録されています。
上記にある信頼の原則この状況においては採用されるのでしょうか?
相手は高校生、横断歩道等の無い道の車の間からの飛び出し
当方においては通常の道交法条件下では違反行為の伴う運転はしていないです。
この信頼の原則というのは違反点数に絡んでくるのでしょうか?
保険会社の支払い云々での話なのでしょうか?

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ホームズ事務所

昼間の事故なのか夜の事故なのかもわかんないし、「信号機も横断歩道も無い片側一車線の一般道を走行しておりました」と最初に書いていて、その後、突然、信号のある交差点になっているなど、現場の状況がわかりづらいですね。(近くにもまったく)横断歩道はなかったのかどうか、相手自転車の速度はどうだったのか、突然飛び出してきたというけれど、事故前に前方の確認を十分にしていれば相手自転車の発見ができた(可能性の問題)のではないのか(できなかったというのならその理由)、相手は高校生ということですが、学校が近くにあり、高校生が自転車で道路を横断することがよくあったのかどうか、当該道路の交通量など、改めて確認したいことがいくつもあります。事故現場がどこなのか教えていただけるとより適切な回答ができるかと思います。

>この信頼の原則というのは違反点数に絡んでくるのでしょうか?

違反点数に絡んでくるのかどうか刑事法にうといぼくには正確なところはわかりませんが、信頼の原則は、もともとは刑事法の法理であり、その後民事でも適用になったといういきさつがあるので、その可能性はあるのではないでしょうか。

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noir

訂正します。
事故現場は信号のある交差点から50メートル先であり、対向車線は交差点の右折待ちの車の影響で渋滞気味でした。
当方は交差点を青信号で直進して、対向車線の渋滞車列の横を走っています。
通過した交差点には信号と横断歩道が付いており、朝の時間帯では被害者の通う高校の生徒の大多数が大多数の人がその交差点の横断歩道を使用して道路を横断して学校へ通う姿が毎度見られていました。

事故の時刻は朝の通学時間帯であり、通過した交差点には信号待ちの学生の自転車が信号待ちをしていたのを確認しています。
その道の交差点を曲がると主要国道があり、多くの対向車は交差点を右折する為当該車線が流れていても対向車線は10台以上の車の列ができている状況でした。
信号を青信号で直進して渋滞する対向車線沿いを進むと、突然ハイトールタイプのハッチバックの車の陰から自転車の高校生が飛び出して来ました。
完全に車の陰に隠れており死角からの飛び出しです。
ドラレコにおいても、視認出来た距離は2メートル前方という距離でしたのでこちらも為す統べなく衝突しました。
これが、事故の概要です。

自分が言いたいのは、信頼の原則として安全に横断できる場所が付近にある状態で直進している運転者に対して、歩行者や自転車という存在が全くの死角から法規無視して起こした事故において、信頼の原則という概念が適応されるのかということです。
運転者は一般道路を法定速度内で走行しており、歩行者や自転車が安全に横断できる場所が付近に存在していることを理解した上で走行しています。
そこに渋滞となった車列の陰から飛び出して来た状況において、予測できたか?という観点になります。
自分の考えだと、50メートル先に横断できる場所があるのだからその横断方法を選択するのが一般的だと思います。
その考えというのはここで差す信頼の原則に該当するのでは?と思ったのです。

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ホームズ事務所

「基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定」から加筆しましたので、参考までに確認しておいてください。
そのうえで、私的な感想を述べたいと思います。

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