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保険調査員は会話を必ず録音する?
保険調査でネット検索してみたら、保険調査員は会話を必ず録音するから気をつけるべしと忠告している記事があった。この記事を書いた人は会話を録音して、そこから文字起こしをやったことがいちどもないのだろう。そういう私もやったことがないのだが、本当の話をすると、文字起こしを断念したのだった。
まず録音状態がよくないこと。喫茶店などで録音したのなら、周囲の雑音まではいっているし、肝心の相手の会話そのものが聞き取りづらいのだ。仮にそういうことを我慢して、辛抱強く文字起こしをしたとしよう。どれくらいの時間がかかるだろうか。会話時間が1時間だとしたら、文字起こしはその3倍も4倍も時間を要するだろう。
私も隠し録音をやったことがないわけではない。記憶にあるのは3回くらいだ。保険金詐欺などのいわゆるモラル事案は当初録音を試みた。しかし、先も言ったような難点があるし、会話した内容をその場で書面化し、最後に読み上げて、これで間違いありませんかと被面談者に確認し、被面談者の署名をとりつければ、あえて録音しなくてもいいから、録音するのをやめた経緯があった。
それ以外の交通事故の状況確認とか休業損害確認とか医師面談とかで録音をしたことはない。いや、正確にいえば、いちどだけ、医者に録音してもいいかと断ったところ、いや、それはやめてほしいと言われて断念したことがあった。
このように、会話を録音されることなどまずないと思っていただければいいと思う。仮にあるとしても、先ほど言ったようなモラル事案だけだろう。
いわゆる「違法収集証拠の証拠能力」について
ところで、隠し録音は違法なのだろうか。
[amazonjs asin=”4641133751″ locale=”JP” title=”新民事訴訟法概要”]たとえば、相手方との電話のやりとりを相手方に無断で録音したテープや、相手方の事務所に侵入して盗聴器をセットし、相手方が証人に偽証を依頼しているところを録音したテープが、証拠調べの対象になるかといった問題である。
この点については、
(ⅰ)まず、わが国の民事訴訟法に証拠能力を制限する規定がないことから、証拠調べの対象にできるとする考え方がある。
しかし、(ⅱ)電話の場合には通信の秘密も保障されていて、その場かぎりとの一種の安心感をもとに対話がなされているという状況もあるし、また、相手方の事務所への無断侵入は違法行為であるから、右のような録音テープは証拠能力を欠くとみる考え方もある。
さらに、(ⅲ)両者の中間説として、民事訴訟法に証拠能力を制限する規定がないことから、無断録音テープにも一般的に証拠能力を認めたうえで、その録音の方法が著しく反社会的な場合には証拠能力を否定するという考えかたがあるが、私は、この中間説を妥当とみる。(「新民事訴訟法概要」林屋礼二P326)
事故調査などに必要な七つ道具
録音について話題にしたついでに、保険調査員の七つ道具について書いてみよう。まずは、事故状況の確認調査で必要なもの。
①ロードメジャー
私はコロコロと言っていた。交通量の多い、比較的大きな交差点の規模を計測する場合などに利用する。警察官もよく使っているが、あちらは車の通行をシャットアウトしてからやるので楽だけれども、私らにはそんな権限がないから、これを持って交差点をただただ走るのである。交通量の多いところや信号の周期が短いところだと全速力で走らなければいけないから、カッコ悪いというか、バカみたいなことやっているなあと思いつつやっていた。
交通量の多い大きな交差点が事故現場の場合は、私は早朝の夜明け前に自宅を出発し、夜が明けるころを見はからって交差点の停止線から中心点まで計測し、そこから今度は当該交差点の先の停止線までコロコロするのである。交差道路側も同じ要領でやる。
一度、そんな早朝にコロコロしていたら、大型トラックが、私の目の前で信号停止中の保冷車に追突したことがあった。ほとんどブレーキなしでの追突だったから、保冷車は30mほどぶっ飛んだ。ひょっとしたら、大型トラックの運転手は早朝から挙動不審の私に目が奪われて追突したのかもしれないなあと思った。
このコロコロ、計測の正確さという点でちょっと心もとない。路面が平らならいいのだが、凹凸があったら輪が空回りを起こすし、路面に砂があったら輪の表面にそれが付着して、滑り状態になって計測できなくなってしまうからだ。こんな大きな交差点の場合は1度目の計測値が正しいかどうかを確認するためにもう一度測り直すなどできないし、対費用効果からいってもばかばかしくて、私の場合は一発勝負だった。いい加減といわれればそれまでだが、だいたいが早朝の手当てすら出ないんだからしかたないよ。
②巻尺
この巻尺は普通の巻尺でなくて、事故調査用である。まず、写真に写りやすいようにロッドの数値が大きくて見やすくなっているのが特徴である。また、ロッドだけ取り出しが可能で、ポールとしても使用できる。利用価値が一番あるのは事故車の損傷位置(地上からの)を写真撮影するときだ。
③傾斜計測器
坂道の傾斜角度を調べたいときに使う。道路に傾斜があると、車の空走距離や制動距離に違いが生じるためである。会社にひとつおいてあったけれど、私はあまり使ったことがない。
④ストップウオッチ
信号サイクルを調べたり、交通量を調べたりするのに使用する。ただし、信号サイクルの計測についてはストップウオッチを使って測ってもダメなものがあることに要注意である。
⑤ビデオ
これは信号サイクルを調べる際に、最初にビデオ撮りして、それからストップウオッチで計測するという場合に使ったり、交通量の多寡の証拠として使ったりする。事故状況の調査以外にも使う。
たとえばモラル系の張り込み調査の場合だ。私にそんな調査をしたことがないのでよく知らないが、聞いた話だと、治療中の頚椎捻挫の患者が病院近くのパチンコ屋に出入しているところをビデオ撮影したということがあったらしい。
これが他県で裁判になった。加害者側はパチンコに興じている原告のビデオを証拠として提出したのだけれども、頚椎捻挫の患者だってパチンコくらいやるだろう、このような撮影は許されないとその証拠能力を裁判所は否定している(うろ覚えで書いているので細部は正確でないかも)。
⑥デジカメ
記録の信頼性ということでは、デジカメは画像加工が可能だから、ふつうのカメラ撮影のほうに軍配があがる。当初はそんな話も聞いたが、そのうちみんなデジカメを使うようになった。
⑦録音機
録音機については冒頭で説明したように、モラル調査くらいしか使わない。くりかえしになるが、とにかく、せっかく録音してもあとの編集が大変なので、実際に役に立ったという話はほとんど聞いたことがない。だいたいが、雑音がいっぱい入っているし、肝心の核心部分がうまく録音されていないことがよくある。民事上は隠し録音はそれだけで証拠能力を否定されているわけではないけれども、そうとうにうまく録音し、文字起こしをしないとだめである。とりあえず録音があるという気休め程度で、私の場合はほとんど使うことはなかった。他の調査員も似たようなものだった。