本日、当方に来たメール一覧
以下は本日の私のところに来たメール一覧である。件名に「Blog copy notification」とあるが、これは当サイトの記事がコピーされたとき、いつ、だれが(IPアドレス)、どの範囲でコピーしたのかを知らせてくれる便利なプラグインである。毎日、こんなふうにコピーされまくりである。本日も、某損保がコピーしていきやがった。
多い日で100を超える。本日はほぼ「平常」運転である。それ以外に、ウイルス付きのメールが毎日10通くらい来る(苦笑)。
コピペしてもいいけれど・・・
コピーするななどとケチくさいことは言わない。中には批判するつもりでコピーされることもあるだろうが、全部が全部そうではないだろうから、コピーされること自体は必ずしも悪いことだと私はおもっていないからである。仮に批判のためのコピペだったとしても、私の蒙を啓いてくれるのかもしれないのでむしろ歓迎すべきである。公開した文章なのでそれをどのように利用されようが、私は関知しない。ただ毎日こんなにもコピーされまくりなので、無視できなくなった。一言だけ言いたい。
一点だけ厳守してほしいことがあるのだ。引用についてである。そのことについて以前記事にしたことがあるので、そこから一部引用したい。→元記事はこちら。
引用のルールについて
ブログ記事を書いているとき、自分の書いていることにより説得力を持たせたいと思ったら、信頼できる情報を引用するというのは大変有効でかつ適切な方法だと思う。すなわち、引用をするのは自分の主張を補強するためであり、その引用が第一次資料であればあるほどその効果は強力となる。ところがここに厄介な問題があって、著作権との関係である。そこで調べてみた。
【著作権の制限】
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。すなわち、著作権法第32条第1項に定められたルールを守れば引用は自由にできる。そのルールというのは、
①引用して利用できる著作物は、公表されたものでなければならない。
②公正な慣行に合致したものでなければいけない。たとえば、論文において自説を補強するなど正当性を有しなければいけない。
③正当な範囲内で行われるものでなければならない。正当な範囲とは、次のような場合である。
1 文書において、本文と比べ、引用部分が従属しているという「主従関係」2 引用部分とそれ以外の部分の「明確な区別」
その他の注意点としては、
①引用元の著作者の人格権を侵害しないこと。*ただし、批判は可能である。
②出所の明示をしなければならない。最低限、著作者名、書名(題名)(できるならページ数も)は明示する必要がある。
③引用ではなく、要約、リライトは「同一性保持特権」違反となる。すわなち、引用先の原文に切断・変形・加工を加えるためである(同20条)。
どういう場合が「同一性保持特権」違反になるのかというと、極端な例だが、私が知っているもので特にひどいというか、悪質とさえいっていい「南京虐殺はなかった」ことにしたいがために行った某歴史研究者の改竄である。
すなわち、原文に自分の主張したいことに都合のいい加工を加えたり、あるいは自分の主張したいことに都合の悪い箇所を脱落させて、それを原文だと称して引用する。そして、その引用を根拠に「南京虐殺はなかった」とした場合である。
これなら、あったことを「なかった」ことにできるし、なかったことを「あった」ことにもできる。明白なルール違反であり、八百長である。野球界ならさしずめ永久追放であり、研究者としては一発退場のレッドカードである。
お願いします
くどいかもしれませんが、ルールは守ってください。もしルール違反があったばあいは、下記のサイトで調べることができる。コピペチェックツールというすごいのがあるのだ。私はひまじゃないのでいちいちチェックしていないけれど、もし無断引用を見つけたら、是正していただくようご忠告する。ふつう注意すれば改めるだろう。それでも改めないばあいはどうしようか。そんな奴いないと思いたいが、もしいたらどうしよう??