偽装事故の手口と、逮捕にいたるまで

事案概要

本件事例は、自動車事故による車両保険の有無責調査(車両保険金を出していいかどうかの調査)だった。車の破損部位と事故状況、事故現場の整合性の確認が当初の目的だった。調査の結果、このケースでは車の破損部位が多方面にわたっているなどしたため、果たして1回の事故でこのような破損が発生するのかどうか大きな疑問が生じた。契約者は車修理販売業を営むA、運転者はその客のBであった。

調査開始後、私はA・Bと何度も面談し、その他関係者とも面談した。その結果、Bより本件事故は偽装事故であったとの告白を得た。最終的にはBを警察署へ自首させることによって、本件事故はもとより、芋づる式に、それ以外の10数件に及ぶ偽装事故解決に発展し、最終的には逮捕者8名という形で終結した。

偽装事故は、不正請求者の意図した作為があるため、事故のどこかしらに作為、すなわち偶然でない部分がある。保険調査員は、その偶然でない部分がどこにあるのかを嗅ぎわける嗅覚が必要だ。その詳細について書いてみたい。

事故状況・事故原因

事故現場が国道下ということ以外不明だったため、事故現場を現認するため、事故当時運転していたBに同行した。現場は国道下高架橋内であった。

Bの説明では、道を間違え現場にてUターンを試みた際に高架下のコンクリート壁面に複数回衝突し破損したということであった。なんでこんなところで、あえてスイッチターンしてUターンを試みるのはたいへん不自然である。さらに、、事前に確認していた車の破損部位【正面・左右フェンダー・グリル下等】と、衝突物であるコンクリート壁面の破損箇所の高さや付着色の整合性を現場にて検討するも、事故状況との整合性が確認できなかった。また、コンクリート壁面は凸凹のないものだが、事故車の損傷には明らかに凸凹のある物体との接触痕も含まれていた。たった1回の事故で、当該車のすべての損傷が発生することは不可能だと判断した。つまり、その時点では、古い事故で発生した損傷も請求する、いわゆる過剰請求(注1)かと思った。

(注1)過剰請求

車両保険の請求は1事故につき1回である。複数の事故での損傷による賠償をまとめて請求することは許されない。すなわち、今回の事故で破損した分を請求する際に、過去に事故して壊れた部分を、今回の請求に便乗して請求することを過剰請求と呼んでいる。損傷部位が違っていると、事故状況などから複数請求事案であることがすぐにわかる。ただし、今回の破損部位が過去の破損部位と重なっていると、便乗請求なのかどうかわかりづらいこともある。

破損部の見方・10条

①傷は相対的に見よ
②破損部は、互いに相手側の証拠を残す
③損傷部位、部品の移動方向に注意せよ
④整合性は、傷の高さで見よ
⑤時には、1次衝突損傷と2次衝突損傷とが重なっていることがある
⑥衝突変形により車輪は拘束されたかに注意せよ
⑦傷には、押込み変形と引きずり変形とがある
⑧押しつぶされた痕と押し上げられた痕に注意
⑨車室内の乗員の2次衝突痕に注意
⑩古傷は錆で見分けよ

(「実用自動車事故鑑定工学」(林洋著)より)

本件については、車と衝突物の整合性判断において、①②④⑩の視点が特に重要である。たとえば①については、「衝突すると、剛性の高い車体部位は剛性の低い車体部位にそのかたちを刻印する。だから、衝突し合った車をもう一度合わせて、衝突部位を突き合せると、凸凹の部分が割り符のようにかみ合う。これを「傷合わせ」という。事故の存在性や衝突姿勢が問題になっているときには、特にこの「傷合わせ」が重要である」。今回のケースではさらに、コンクリート壁に接触した場合に特有の傷跡だけでなく、凸凹の物体と接触した傷跡も残されていた。たとえば、表面に凸凹がないものと、あるものとでは刻印に違いがある。

下の写真は、車両同士の事故で、破損していない車をぶつけたのと、破損した車の凸凹のある部分をぶつけた場合の違いである。

また、④については、「作り話かどうかを判断する際には損傷部位の地上高を比較するのが最も的確である。塗料、合成樹脂、タイヤ等の摩擦粉の付着位置(地上高)の整合性も重要。ただし、追突車の急制動によるノーズダイブ(注2)や急転舵によるローリングのために、損傷部位の地上高が合わない場合もある」。本件は高架下内の速度の出しようがない場所で発生しており、そのようなケースではもちろんない。

(注2・ノーズダイブ)

自動車が急減速したときに、車体の慣性のために前部が沈み込む現象。

その場で、疑問をぶつけてみる

1回の事故では起こり得ようがないと判断し、これは複数回の事故であると、Bさんに率直に自分の意見を述べた。が、事前の説明では、Bは、事故車を購入するかどうか検討するための試運転中の事故と私に説明していた。

「Bさん、車は購入するかどうか決めるための試運転中の事故だと言っていたよね」

「・・・たしかにそうだよ」

「これは1回の事故でついた傷じゃない。(複数回の事故であったことの根拠などの説明をしたのち)今回の事故前に傷がいくつもあったことになる。どうして、こんな傷だらけの車を買おうと思ったのかそこのところが私にはわからない。説明してください」

「・・・この車が気に入っていたので。もちろん買う前に直してもらう予定だった」

「ビンテージものの車でならそういうこともあるのかもわからんが、代わりがすぐにみつかる国産車でしょ。ふつう、直した後で試運転し、買うかどうか検討するもんじゃないかしら。Bさんは太っ腹だね」

これで、過剰請求であることが、決まった。

その後の展開

その後の展開については、あまりに長くなるため断念した。実を言うと他の記事で「その後の展開」の一部にかんたんに触れたことがある。関係個所のみ引用することで、この記事を終了させたい。

私の担当した集団保険金詐欺の案件があった。保険金詐欺の容疑者のひとりが大阪に高飛びしようとしたので、当時の上司からは危害を加えられるかもしれないから「よしたほうがいい」と止められたが、高速を使って隣県までおっかけ、なんとか追いついて説得し、自首させるために警察署へ同行したことがあった。そのとき容疑者の暴力団員のA君は所持金が数百円だった。おカネがなくかわいそうになったので、1日分の生活費をあげたのだ。少額とはいえ、おカネをやるのに私は苦悶なんかしなかった。困っているのがわかったからである。

 
他の記事からの引用であるため、おカネをやったなどとこちらの記事を読まれただけの読者の方には唐突な書き方になっている。元記事はこちらなので、関心のある方はどうぞ。

なお、実際にあった事件をモデルにしているが、ありのままに書いてしまうとなにかと問題があるため、一部脚色している。
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