イモビライザー搭載車の盗難および「リレーアタック」による車両盗難

「リレーアタック」による車両盗難状況

「リレーアタック」という手口で車両が盗難される状況がよくわかる映像をみつけた。すごいよ、これは。2分かからずにやっちゃうんだから。現役の調査員ならとっくの前に知っていることなのだろうけれども、私は、この映像で初めてその手口を知った。車両盗難で保険金が出ないから助けてほしいという相談をときどきいただくが、今後の参考のためにも記録として残したいし、みなさんにもご紹介しておこう。

「リレーアタック」とは?

以下は、スマートキーの弱点をついた「リレーアタック」に関する新聞の解説記事の一部である。全文を読みたい方は引用元を確認されたし。

スマートキーの弱点突く車盗難 微弱電波中継し解錠

車のドアを自動解錠できるスマートキーの弱点を突いた車の盗難が起きていることが13日、捜査関係者や防犯関連会社への取材で分かった。犯人グループは車から離れた運転者に近づき、キーが発する微弱な電波を特殊な装置で受信し、車まで中継してカギを開けることから「リレーアタック」と呼ばれている。警察当局は新たな自動車盗の手口の可能性があるとみている。

スマートキーは昨年の国内生産車の約570万台に導入されているが、対策が取られているのは一部にとどまっている。

スマートキーは、車とキーが常時発信している電波を互いに受信して電子IDを照合し、ドアの施錠・解錠やエンジンの始動ができる状態にする。キーが車の周囲約1メートル以内になければ作動しない。

新たに明らかになった手口は、犯行グループの一人が車から離れた運転者に接近し、特殊装置でキーの電波を受信。増幅させた電波を仲間に送信し、電波をリレーしながら車に近づく。車に搭載したシステムは、キーから発信された電波と誤認。解錠してエンジンを始動させて車を盗む。

エンジンをいったん切ると走行できなくなるため、発進後は正規のキー以外では起動しない機能を別の装置で無力化させているとみられる。・・・

トヨタ自動車は13年度以降にフルモデルチェンジした全車種に、リレーアタックの被害を防ぐ技術を導入したが、別の自動車メーカーの広報担当者は「十分な対策は取れていない」としている。

2017/5/13の記事だが、現在は対策がとれているのだろうか。もし対策がとれていなかったら、この手口で車を盗難された場合、保険会社ははたして車両保険金を支払ってくれるのだろうかと思ってしまった。支払ってくれなかった場合に裁判で争ったとしても、被害者による「外形的事実」の立証はきわめて困難だろう。

車両盗難に対する損保の車両保険金支払い状況

ということで、車両盗難に対する損保の支払い状況はどうなっているのかが気になった。ネットで調べてみると2つの反する内容の記事があった。ひとつがこちら。引用する。

被害認知総数(13,821件)に対し、保険金支払い総件数(312件)となっていることで、被害総数に対して保険金の支払いを受けたのは、わずか2.26%という割合です。

せっかく車両保険に加入していても、盗難されるとほとんど支払われない。これでは「やらずぶったくり」ではないか。もし事実なら大問題だ。ふだんは保険会社の肩を持つことがまったくないが、これは本当なのか、もっと調べてみた。さらにもうひとつがこちら。関連個所のみ引用する。

実際の「車両盗難の認知件数」や「保険金の支払件数」などからも、盗難被害で保険金が支払われていないケースが有る事が推測できます。以下の2016年のデータをご覧ください(保険金支払件数は1ヶ月間のデータ)。

前者は2015年のデータに基づき、後者は2016年のデータに基づくという違いがあるため、「312件」と「300件」となっている。この違いはこの際どうでもいい。問題なのは前者が年間の支払い件数としているのに対して、後者は特定月(11月)の1か月間の支払い件数としている点である。元データは損保協会のものだが、たしかにわかりづらいというか、誤解を招くような内容である。前年度の同趣旨の記事も参考にすると、結論は特定月(11月)の1か月間の支払い状況のようである。ただし、車両保険の付保率43%は、車両盗難の対象になるのが高級車であることが多いから、もっと高くなるだろう。

2%云々はともかく、いずれにしろ、車両盗難に対する支払い状況はかなり厳しいような印象である。

イモビライザー搭載車の盗難事故

ついでと言ったら何だが、イモビライザー搭載車の盗難についても触れておきたい。この件については、保険問題研究会から「保険被害救済ハンドブック」という本が出ている。やや古い本(平成19年発行)だが、そこに書かれている内容は決して古くないと思う。私はたいへん参考になった。長くなるが、すごーくためになるので、全文引用したい。なお、ネットでも閲覧可能である。

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Q10 イモビライザー搭載車の盗難事故
私は、自宅近くに月極駐車場(いわゆる「青空駐車場」)を借りて、車を駐車していました。私の車にはイモビライザーが付いていたので、まさか盗まれるなどとは思っていませんでした。ところが、ある日、駐車していたはずの車がなくなっていました。盗難被害にあったとわかり、すぐに警察に被害届を出し、保険会社にも被害を報告しました。ところが、保険会社は、「イモビライザー付の車が盗まれるはずがない」などといって支払いを拒絶してきました。盗まれるはずがないといわれても、実際に盗まれているのです。犯人は捕まっていません。どのようにして盗まれたのかわかりません。保険会社には、どのように反論したらよいのでしょうか。

回答
1 イモビライザー搭載を理由とする支払拒否
イモビライザーとは、盗難防止装置の一種で、エンジンキーに埋め込まれている電子チップ(トランスポンダ)のIDコード(暗号化されている)を、車両の本体内のコンピュータで照合して、正規のキーと認識されないと、エンジンが始動しないというしくみである。コンピュータを利用したキーの識別・認証装置である。合カギなどでドアを開けエンジンを始動させるという従来の盗難手口に対しては有効なセキュリティ・システムとして、「盗難防止の切り札」などと称され、平成12年前後から、高級車を中心に搭載が進められている。

イモビライザー搭載車の盗難事故の場合、保険会社側が、イモビライザーの搭載を主たる理由として、車両保険金の支払いを拒否することが少なくない。保険金請求訴訟において、保険会社側は、決まったように、イモビライザーの性能を力説し(「コード・パターンは100万通り以上あり、コピーは不可能である」など)、レッカー移動の痕跡も確認されていないことから、盗難があったとは考えがたい、などと主張してくる。

他方、保険金請求者側は、自動車盗についての知識がもともと乏しいうえに、イモビライザー搭載車の盗難に至っては、その実態や手口などがほとんどわからないというのが実情であった。そのため、保険会社側の主張に対し、有効に反論することが難しかった。

しかし、最近になって大規模な自動車窃盗団が相次いで検挙され、その結果、イモビライザー搭載車の被害実態なども次第に明らかになりつつある。

2 イモビライザー搭載車の盗難被害の実態と手口
(1) イモビライザー搭載車の被害実態
イモビライザー搭載車の窃盗被害は少なくない。むしろ驚くほど多い。このことは、次のような統計資料などにより明らかにすることができる(詳しくは、第3部4参照)。

(A) 警察の報道資料──被害率
警察庁は、アリスト、ランドクルーザーおよびセルシオの3車種について、平成15年と平成16年の盗難被害の比率を公表している(警察庁「自動車盗難等防止対策の推進状況について」(平成17年12月1日))。これによると、販売台数1000台あたりの盗難被害の数(販売盗難比)は、イモビライザー未搭載の同一の車種に比べれば低くなっているものの、2.1台~8.9台という高い割合で被害を受けていることが確認できる(なお、ランドクルーザーの初期型イモビライザー搭載車では、1000台あたり33.4台であり、未搭載車30.7台との比較において、その有効性すら確認できない。第3部〔表3-12〕参照)。

同資料によれば、平成16年には、保有台数1000台あたりの盗難被害の数(盗難率)は、全車種平均で0.7台にとどまっている(第3部〔表3-9〕参照)。また、最もポピュラーな車であるカローラ(イモビライザーは標準搭載されていない)の被害は、1000台あたり0.3台にすぎない。この数値との対比において、高級車あるいは人気車種は、イモビライザーを搭載してもなお盗難被害は多いといえよう。

(B) 損保協会による実態調査──盗難時の状況
損保協会は、平成12年から「自動車盗難事故実態調査」として、調査対象となる1カ月間に実際に保険金が支払われた事例の被害内容等を調査・分析し、その結果を公表している(第3部4(1)1参照。同協会ホームページ〈http://www.sonpo.or.jp/〉参照)。

この第1回と第2回の調査では、イモビライザー搭載車の被害について、被害時におけるドアロックとキーの車内保管に関するデータが公表されている。これによれば、ドアをロックし、しかも車内にスペアキーを保管していなかったケースでの被害が、平成12年3月には10件、11月では28件も存在する(この数値からは、年間約200台の同様の被害が推定できる。ちなみに、平成12年は、国産車のイモビライザーの標準搭載は、まだ一部の車種において始まったばかりで、イモビライザー搭載車の絶対数がまだ少なかった時期である。なお、第3回調査〔平成13年〕以降は、このデータは公表されなくなっている)。

また、第5回調査(平成15年)では、セルシオとランドクルーザーに関する「イモビライザー装着の効果」という分析資料が示されている。これによれば、平成15年11月の1カ月間で、「施錠あり、キーの車内保管なし」の状態でセルシオが8台、ランドクルーザーが11台、被害にあっていることが確認できる(この数値などを基礎として、全車種でのイモビライザー搭載車の被害数を推定すると年間1000台以上となる。なお、第6回(平成16年)以降は、このデータも公表されていない)。

(2) イモビライザー搭載車の盗難手口
このように、イモビライザー搭載車は数多く盗難被害にあっている。その手口として、すでに知られているものは、以下のようなものである。

(A) レッカー移動等
イモビライザーを搭載しても、レッカー移動など「非自走式」の手口による盗取は可能である。レッカー移動等の場合は、その痕跡が残るはずであると保険会社側が主張することが少なくない。しかし、大阪地裁平成17年12月13日判決(消費者法ニュース68-2号307頁)では、そのような指摘が誤っていることが証拠のビデオ(実験)で明らかにされている。

(B) 電子キーの利用
イモビライザーの盲点をついた盗難手口として、「正規キー」の再発行手続を悪用した事例が確認されている(平成17年7月21日付読売新聞)。窃盗団は、狙いをつけた車両が中古で売買・輸出されたかのように書類を偽造したうえで、電子キーをなくしたかのように偽って「正規キー」の再発行手続を行い、電子キーの再発行を受け、それを利用してその車両を窃取していたとのことである。

また、中古車の場合、「正規キー」のうち引渡しを受けていないものがあれば、それによる盗難の可能性もある。窃盗団が、中古車のオークション会場で電子キー(スペアキー)をあらかじめ盗んでおき、その車両の購入先を調査・追跡して、盗んだキーを使ってその車両を盗んでいたという事件も報じられている(平成16年3月3日付読売新聞)。

(C) イモビライザーの無効化
イモビライザーを無効化する手口もいくつかあるようである。確認されているものとしては、車体内のコンピュータごと交換してしまう方法である(社団法人日本自動車連盟(JAF)ホームページ「イモビライザーの死角」参照)。そして、交換したコンピュータに適合したキーを利用してエンジンをかけてしまうのである。

また、車体内のコンピュータに電子的な攻撃を加える「コンピュータ・アタック」という手法が存在することも指摘されている(平成17年11月14日毎日放送Voice「憤懣本舗」)。車体内のコンピュータを外すのではなく、車体内のコンピュータに別のコンピュータを接続し、そのコンピュータを使って強制的にエンジンをかけてしまうことが可能であるとされている。

3 盗難の立証──間接事実の積み上げなど
(1) 間接事実の積み上げ
上記のように、イモビライザー搭載車は、その被害は非常に多いともいえ、その手口もいろいろとある。もっとも、その点を強調するだけでは、個別の事案において、車両が持ち去られた事実の証明になるわけではないし、また、保険契約者の事故への関与が否定されるわけでもない。車両が持ち去られた事実を立証し、さらに、保険会社側からの故意免責の立証を排斥するには、イモビライザーを搭載していない車両のケースと同様に、盗難被害前後の状況、被害品の発見の有無とその状況、キーの保管状況、保険金請求者の事故前後の行動といった間接事実の積上げによる立証・反証が何よりも重要である。

自動車盗における間接事実については、大阪民事実務研究会編著『保険金請求訴訟の研究』(判タ1161号)が参考になる(特に、「間接事実の整理」(18頁以下)、「収集裁判例」の「間接事実シート」(61頁以下))。また、「自動車保険ジャーナル」などで過去の裁判例の事実認定などを参考にするとよい。もっとも、上記資料を参照する際には、いわゆる「偶然性の立証責任」の帰属の理解や、イモビライザー搭載車の盗難の実態・手口の認識に相違があるので注意を要する。

(2) 窃盗団は大胆
間接事実との関連で、注意を要する点がある。それは、保険会社側が、ある種の「犯人像」を前提とした論理を展開してくることである。「人通りなどを考えると、このようなリスクの高い場所で窃盗を実行するとは考えがたい」といった趣旨の主張である。一見もっともな論理であり、事案によっては非常に説得的に響きうる。

しかし、近年の自動車盗の実態をみると、窃盗犯人(おそらくはプロの窃盗団)の手口は驚くほど大胆なものである。営業中のファミリーレストランの駐車場、在宅中の住居のカーポート、ガードマン駐在のスーパーの駐車場、幹線道路に面した駐車場など、まさかと思われるような場所での被害が確認されている(夏原武『盗まれるクルマ』、大阪府警察ホームページ「犯罪発生マップ」、さらには各種カー・セキュリティ雑誌など参照)。また、いわゆる「ごっつん盗」(軽い追突事故を起こして、ドライバーが下車した隙に車両を奪い去る手口)という、白昼堂々と被害者の面前で行われるものまで存在する(平成17年7月27日付毎日新聞、平成18年10月4日付神戸新聞)。このような実態は、保険会社側の論理の前提にある「犯人像」は、全く当てはまらない。

固定観念に誘導された誤った推論を防ぐためには、盗難被害の具体的な事実関係に加えて、近年の自動車盗の現実も、しっかりと裁判官に伝えておくことが必要である。

4 本件の場合
イモビライザー搭載車の盗難被害についての抽象的な可能性や、断片的な情報を指摘するだけでは、保険会社に対する説得的な反論とはならない。上記のように、複数の統計上の数値を示して被害の現実を明らかにするとともに、具体的な盗難の手口の存在を指摘していくことで、保険会社の主張に反論していくことが有効である。また、それに加えて、個別事件における間接事実の積み重ねによる具体的な事実関係の立証の努力も不可欠である。(薬袋 真司)

上記本P121-P126
なお、保険問題研究会HPは閉鎖された。

イモビライザー付の車が盗まれるはずがない?

かつて、保険会社は「イモビライザー付の車が盗まれるはずがない」として、車両保険金の支払いを拒否することが多かった。が、さすがにこのような本が出たこともあって、少し言い方を変えた。つまり、イモビライザー付の車でも絶対盗まれないということはない。が、短時間での盗難は無理、不可能であると。私が調査員をやめる前くらいは、こういう言い方をしていた。「短時間」とはどれくらいの時間か。たしか、30分くらいだったかと記憶する。イモビライザーを解除するのにそれくらいの時間を要するとした。その点についてはいずれ詳しく追記したい。(18・10・06)

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