当て逃げによる逃げ得を絶対許さない

深夜、当て逃げされた

本日早朝6時57分、留守にしていた自宅から電話があった。妻からである。目が覚めて自宅から外に出ようとしたら、自宅敷地内に駐車していた車が玄関をふさぐ形で半転しており、右側面後部が大破し、右後部タイヤがねじれている。敷地内の花壇も石段がえぐられたようにして壊れており、いったいどうしてこんなことに、どうしたらいいのかと言ってきた。自宅敷地内に車が突っ込み、当て逃げされたのだと直感した。すぐに私のほうから警察へ連絡した。急いで自宅に向かい、着いた時は、警察官3人がすでに来ており、現場検証を行っていた。

警察官が現場の検証をしたところ、これだけ大きな事故なのに、外れたバンパーとかの大きな破損部品がひとつもみあたらないため、加害車の特定ができないという。たしかにあってもおかしくない大きな破損部品がひとつもみあたらなかった。それで、私も検証に加わった。しばらくして、妻の車の下に、フォグ・ランプ部の大き目な破損部品をみつけた。そこにはメーカー名と型番が印されてあった。警察官にその部品をみせ、その場で車種を特定していただいた。

フォグ・ランプが決め手

心配事がいくつかあった。当て逃げの物損事故なので警察がどこまで本気でやってくれるのかわからない、すごく不安だった。保険代理店からは、加害者不明なら車両保険がおりないと言われていたからである。もしも当て逃げ犯が特定できないなら、市内の全修理業者をしらみつぶしに当たることまで覚悟していた。逃げ得は絶対許さない。私にだって元事故調査員だった矜持ってものがある。そう思いながらこの記事を書いていたところ、警察から連絡がきた。当て逃げ犯が見つかったのだという。フォグ・ランプ部の破損部品が決め手になった。

やれ・やれだ。こんなにすばらしくはやく犯人をみつけるとは、地元警察署に感謝したい。

いいかげんな保険代理店

ところでだ。保険代理店への不満を一言言いたい。当初、加害者の特定ができない当て逃げ事案であり、妻の加入保険は条件つきの車両保険(車対車+限定危険)だったため、加害者が不明な場合は車両保険がおりないということだった。そして、加害者がわかったとしても加害者に請求するしかないというのだ。そんなふうに断定的に言われると、こっちもそういう条件の車両保険なのかと思ってしまった。しかし、ちょっと変だなあとも思ったので、あとでネットで調べてみたら、加害者が特定された場合は車両保険の支払いが可能なのであった。

いいかげんな保険代理店だなあ。そこであらためてもう一度代理店に連絡した。すると、先の説明はいわゆるスジ論だというのだ。すなわち、加害者に請求するのがスジ、それがだめなら自分の保険を使う。そういう意味である。

ああ、ばからしい。私はそういうスジ論を聞いているのではなくて、車両保険が使えるかどうかを聞いているのである。もちろん、スジとしては加害者に請求すべきである。車両保険では、格落ち損害は出ないし、代車請求もできない。等級だって3つもあがる。そんなことは言われなくてもわかっている。が、加害者が特定されたとしても、保険にはいっていなかったらどうするのか。保険にはいっていたとしても、今後の示談交渉がうまくいかなかったらどうするのか。仮に以上の不安がまったくなく杞憂だったとしても、相手の対物を使おうが、こちらの車両保険を使おうが、実はこちらの勝手なのである。

車両保険の填補範囲と対物賠償の填補範囲が一致しない場合

それともうひとつ。別記事で書いたことだが、留意したいことなので、引用しよう。

車両保険について言及されていたので一言しておきます。被害者が車両保険を使用した場合、保険会社は加害者に対して、被害者に支払った車両保険金の範囲で、かつ被害者の加害者に対する損害賠償請求権を害さない範囲で、加害者に求償できることになっています。したがって、車両保険の填補範囲と対物賠償の填補範囲が必ずしも一致するわけでなく、一致しない部分については、相談者が加害者側にその不一致部分について請求できます。

より正確にいうと、被保険者は、車両保険金の支払を受けた後であっても、未填補損害が残存するかぎり、自分の保険会社に優先して損害賠償請求権を行使でき、保険会社は、被保険者の同権利行使を害しない残額についてのみ、同請求権を代位取得できるにすぎません。

事故被害者と事故加害者が利益の一致するとき

本日夕方、加害者が未成年者だったため親同伴で自宅に謝罪にいらした。私はひとつだけ念を押した。当方は過失ゼロ主張なので、損保との示談交渉は私がやる。無理難題を言うつもりはまったくない。失ったものをきちんと金銭的解決をしていただければそれでけっこうである。したがって、今回の件では、法律上の正当な主張をするつもりである。

ただし、加害者加入の保険会社が自社基準、いわゆる内規にこだわって示談交渉がうまくいかなかった場合は、ご協力いだだきたい。どういう協力か。そのことは別記事で書いたことがある。→「事故被害者と事故加害者が利益の一致するとき」
 
今回は、加害者の協力を得た上で相手損保との示談交渉に臨もうと思う。どこまで成功するだろうか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください