ホーム物的損害 yahoo知恵袋で買替諸費用は認められないの大合唱が起きているとお知らせいただいたので、感想だけ(まだ全文読んでないけど) 2021年3月30日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE 買替諸費用が認められるかどうかはすでに記事に書いたとおりで、新たに付け加えることもない。yahoo知恵袋欄みたけど、途中の感想だけでも書いておきたい。 回答の中には「車両保険は契約時の時価額を補償」とかあって、えぇ、そうやったかなあ。契約したときの額によるんじゃなかったの(あとで約款見てみるわ)。それと、車両保険金で全損害が補填されない場合は、相手にその残余損害額分の請求も(過失割合に応じて)できる。これ忘れている人が多い。— ホームズ (@9qAjddBmc9FsCu9) March 30, 2021 あと、回答の中に、自分のところの保険会社に相談したらとあったけど、相談するまでもなく結論はわかっている。保険会社に相談していいのは「過失割合」だけで、「損害の範囲」については相手損保と同じ言い分が返ってくる。だって、支払いになると、自分の損保だって買替諸費用払いたくないからね。— ホームズ (@9qAjddBmc9FsCu9) March 30, 2021 記事広告下 1 COMMENT buze570 2021年4月5日 新たな記事、拝見しました。ツイッターで書かれていること、本当にそのとおりだと思います。 お互い任意保険に入っていて、相手9対私1の過失割合。事故の損害は車のみ。私の車が修理に200万の見積もり。車の評価額160万で、私の車両保険が100万の場合。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14239760649 「車の評価額160万」つまり、買替諸費用60万円、車両本体価格100万円のいわゆる乗り出し価格160万円の車ということ。被害者は、車両保険金100万円の支払いを受けた後であっても、買替諸費用60万円を加害者の保険会社に請求でき、被害者の保険会社は残額(160×0.9-60=84万円)についてのみ、被保険者の請求権を代位取得できる。「車両保険金で全損害が填補されない場合は、相手にその残余損害額分の請求ができる」、これは法律とか判例とかではなく、自動車保険約款の車両保険のところに書かれている。 ところがなぜか、カテゴリマスターが4人も誤答、そのうちひとつがベストアンサーに選ばれている。ベストアンサーは、本件では車両保険の出番がないと言い切っているので、全損時保険金10万円(10%の場合)もなし。被害者の受取額は(160-144)+10=26万円も少なくなる。つまりは、被害者の保険会社が26万円の「不払い」。もし実務で被害者の保険代理店が「出番がない」と教示しているのであれば、被保険者からの全損申請がなかったから不払いではない、と言い張ることができる。極めて巧妙。 被害者には1割の過失があり、自分の保険の対物賠償から加害者に1割分の損害賠償をしている。車両保険を使わなくても、どのみち等級は下がる。保険料は上がるのに受け取れる損害賠償金は減る方向に誘導されてしまう。それが知恵袋。 返信する コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト Δ このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。
buze570 2021年4月5日 新たな記事、拝見しました。ツイッターで書かれていること、本当にそのとおりだと思います。 お互い任意保険に入っていて、相手9対私1の過失割合。事故の損害は車のみ。私の車が修理に200万の見積もり。車の評価額160万で、私の車両保険が100万の場合。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14239760649 「車の評価額160万」つまり、買替諸費用60万円、車両本体価格100万円のいわゆる乗り出し価格160万円の車ということ。被害者は、車両保険金100万円の支払いを受けた後であっても、買替諸費用60万円を加害者の保険会社に請求でき、被害者の保険会社は残額(160×0.9-60=84万円)についてのみ、被保険者の請求権を代位取得できる。「車両保険金で全損害が填補されない場合は、相手にその残余損害額分の請求ができる」、これは法律とか判例とかではなく、自動車保険約款の車両保険のところに書かれている。 ところがなぜか、カテゴリマスターが4人も誤答、そのうちひとつがベストアンサーに選ばれている。ベストアンサーは、本件では車両保険の出番がないと言い切っているので、全損時保険金10万円(10%の場合)もなし。被害者の受取額は(160-144)+10=26万円も少なくなる。つまりは、被害者の保険会社が26万円の「不払い」。もし実務で被害者の保険代理店が「出番がない」と教示しているのであれば、被保険者からの全損申請がなかったから不払いではない、と言い張ることができる。極めて巧妙。 被害者には1割の過失があり、自分の保険の対物賠償から加害者に1割分の損害賠償をしている。車両保険を使わなくても、どのみち等級は下がる。保険料は上がるのに受け取れる損害賠償金は減る方向に誘導されてしまう。それが知恵袋。 返信する
新たな記事、拝見しました。ツイッターで書かれていること、本当にそのとおりだと思います。
お互い任意保険に入っていて、相手9対私1の過失割合。事故の損害は車のみ。私の車が修理に200万の見積もり。車の評価額160万で、私の車両保険が100万の場合。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14239760649
「車の評価額160万」つまり、買替諸費用60万円、車両本体価格100万円のいわゆる乗り出し価格160万円の車ということ。被害者は、車両保険金100万円の支払いを受けた後であっても、買替諸費用60万円を加害者の保険会社に請求でき、被害者の保険会社は残額(160×0.9-60=84万円)についてのみ、被保険者の請求権を代位取得できる。「車両保険金で全損害が填補されない場合は、相手にその残余損害額分の請求ができる」、これは法律とか判例とかではなく、自動車保険約款の車両保険のところに書かれている。
ところがなぜか、カテゴリマスターが4人も誤答、そのうちひとつがベストアンサーに選ばれている。ベストアンサーは、本件では車両保険の出番がないと言い切っているので、全損時保険金10万円(10%の場合)もなし。被害者の受取額は(160-144)+10=26万円も少なくなる。つまりは、被害者の保険会社が26万円の「不払い」。もし実務で被害者の保険代理店が「出番がない」と教示しているのであれば、被保険者からの全損申請がなかったから不払いではない、と言い張ることができる。極めて巧妙。
被害者には1割の過失があり、自分の保険の対物賠償から加害者に1割分の損害賠償をしている。車両保険を使わなくても、どのみち等級は下がる。保険料は上がるのに受け取れる損害賠償金は減る方向に誘導されてしまう。それが知恵袋。