作業中に交通事故にあったら、過失割合はどうなるのか

非典型事故としての作業中の事故

作業中に交通事故に遭い、被害者が死傷する例はかなりある。私も何件どころか何十件と扱ったかしれないが、今すぐにはその一部しか思い出せない。この文章を書いていて思い出すこともあるかもしれないから、そのときはご紹介してゆきたい。

思い出せた作業中の事故のひとつに、たとえばこういうのがあった。公道で大型観光バスがバックをするため誘導員がバス後方で指示していたときに、バック中にバスに轢かれ誘導員が足を骨折する事故があった。判例タイムズの過失相殺率基準本には、一般の歩行者の例は載せてあるけれども、この例のような作業中の事故の例は載せていない。この場合、普通の歩行者と比較して過失割合はどうなるのだろうか。作業中であったことが何か影響するのだろうか。

判例タイムズ過失相殺率基準本では


 

 
となっている。

「直後横断の場合」とは、道交法13条1項「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」という規定に反して、何ら注意することなく、後退車の直後を横断した場合のことで、後退車の「ごく直近」をいう。過失相殺率基準本では、上表にあるように「直後横断の場合」と「そうでない場合」とに分けている。

「寄与度と非典型過失相殺」という本では、作業中の事故を3つに類型化している。

①加害車両進行方向後方で作業等がなされていて、事故が起こった場合
②加害車両が前進して事故が起こった場合
③その他、共同作業中に事故が起こった場合

 
である。

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以下、類型ごとに順を追って裁判例をご紹介したい。

後退車と作業者との衝突事故裁判例

大阪地裁 昭和60年4月30日判決
ゴミ収集車の運転者が停車中の車を後方の作業員のところまで移動させようとして車を後退させ、折から車の後部にゴミを直接投棄していた老女に車の後部を衝突させ死亡させた事故。車の運転者に後方の安全を十分確認せず、また助手に車の後方の安全も誘導もさせずに後退させた過失を認めた。エンジンを作動させた状態の同車の動静に注意を怠った老女に15%の過失相殺を認めた。

 

横浜地裁 平成2年1月30日判決
道路工事現場において作業員Aが作業を中止したものと考えブルドーザーの後方1.5mに立ち入ったところ、バックしてきたブルドーザー(B運転)に轢かれた事故。Bの後方確認不足が直接の原因だが、Aにもブルドーザーがバックしてくることを予想できたし、予想すべきであったとして、25%の過失相殺を認めた。

前進車と作業者との衝突事故に関する裁判例

名古屋地裁 平成2年10月31日判決
Aが大型トラックの運転席横のハシゴを降りる途中、同車両の横に停止していたB運転の大型トラックが発進し、積雪でスリップしたこともあって、Aが自車運転席と加害車の荷台との間に挟まれた事故。Bには、発進の際に左側方の安全確認を怠り、車両との衝突を防止すべき義務があったにもかかわらず、適切な運転操作を行わなかった過失がある。他方、Aには、Bがすぐにも発進することが予想される状況下で、わずか70~80センチしか間隔のあいていない隙間に自己の身体を乗り出し、運転席横のハシゴに右足をかけ荷台に左足をかけて両手でつかまって静止していたのであるから、事故の発生という結果回避に対する注意不十分の過失がある。ゆえに、Aに20%の過失相殺を認めた。

共同作業中その他の事故に関する裁判例

鳥取地裁 昭和51年5月31日判決
大型ミキサー車の運転者が、同車後部車体上面(セメントタンクの上面)で作業中の被害者を乗せたまま発進したため、車体の動揺により被害者が身体の安全を失って転落死亡した事故。同車のセメント投入口の枠につかまる等して安全を確保する措置をとらなかった被害者に50%の過失相殺を認めた。

 

東京地裁 昭和53年12月26日判決
一方通行の2車線道路左側車線上にダンプカーを停止させ、その手前で路面沈下盤埋め戻し作業をしていた現場監督者(被害者)に、先行車を追越するため右側車線から左側車線に進入してきた加害車が衝突した事故。誘導員の配置・バリケードその他の予告標識の設置を怠った被害者に20%の過失相殺を認めた。

【順次追記予定】

まとめ

 

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