非接触事故と判例

交通事故が発生したといえるための条件というのは何だろう。車同士の事故なら、お互いが接触していないといけない。車と人なら、車が人を轢いていないといけない。こう考えるのがふつうです。

しかし、車同士が接触していなくても、車が人を轢いていなくても、事故になるばあいがあります。たとえば、対向車が猛スピードで突っ込んできた。驚いたもう一方の当事者が衝突を回避するため、道路から崖に落ちたという場合がそうです。

この場合は「驚愕事故」といいますが、「非接触事故」に含まれます。事故証明書の記載区分に従うなら、「誘因事故」とも呼びます。

自分自身の「非接触事故」になりかけた体験について

自分自身が体験した例で説明してみましょう。国道をバイクで走っていたときのことです。大型トラックが後方からやってきて、道路左端をバイクで走行していた私の側方を抜き去ろうとしていました。

抜き去る途中、だんだんとトラックの左側面がこちらに寄ってくる。このままだと接触してしまうと思い、道路の左端に目いっぱい寄りましたが、それでもさらにジリジリと幅寄せしてきます。もう接触寸前のところで、ほんのちょっと先に空き空間をみつけました。バイクをその空間に滑り込ませ、なんとか接触からの難を逃れることができました。大学からの帰省のさいの出来事でした。

仮に空き空間でなかったとしたどうでしょうか。空き空間ではなくて、道路に沿った川だったらどうなっていたことでしょう。私はバイクごと川に転落して、命は助かったかもしれないが、バイクは水没による全損が発生したことでしょう。このことを指して「非接触事故」といいます。

この全損による損害を、接触もしていない先のトラックに請求できるかどうかが問題になります。

事故との因果関係立証のむずかしさ

接触していれば、全損による損害が相手トラックによるものとの因果関係がわかりやすい。しかし、接触していない場合はどうか。

私が過剰に反応したのかもしれないし、自分の過失で川に転落したにもかかわらず、たまたま通りかかったトラックのせいだと主張しているだけかもしれません。

そのことはトラック側からもいえます。接触していないことをいいことに、自分の行為でバイクが川に転落したことに気づきながら、あえて知らん顔をする加害者もいます。すなわち、(成立要件としての)因果関係の判断がむずかしいのがこの種の事故の特徴です。

そこで、どういった場合に「非接触事故」として認められるのか、また、認められた場合の過失割合の算定基準はどうなっているのか。そのことを明らかにするために、「非接触事故」に関する判例を集めてみました。

「非接触事故」と一口に言っても多種多様です。「非接触事故」で私のブログを訪問された方は、どの判例に自分のケースがより近いのかを確認してください。それが解決のためのいちばんの近道です。

これが近いと思ったら、その詳細については、各自、判例集にあたってほしいと思います。

結果回避行動について

相手車の挙動をみて、これは衝突すると判断した結果、相手車との衝突は免れたが、たとえば道路脇の電柱に衝突し車が大破した場合は「非接触事故」ですが、その判断が過剰だった場合もふくめて、結果回避行動について考える必要があります。

詳しくは「寄与度と非典型過失相殺」によりますが、その本からそのことを考えるためいくつかの判例が紹介されています。
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名古屋地裁昭和63年3月30日判決
片側2車線の中央寄り車線を進行中の被害者A(普通貨物自動車)が、渋滞中であった左側車線を走行中の加害車B(普通貨物自動車)が右折合図をして急に中央寄り車線に進入したので衝突回避のため、ハンドルを右に切っ対向車線に飛び出し、対向車(普通貨物自動車)と衝突、さらにその反動で押し戻されてBに衝突した事故。

 

前方の車の動静を十分注視しないで走行したAに30%、右後方の安全を十分確認しないで進路変更をしたBに70%の過失認定。

横浜地裁平成2年7月18日判決

進行中のX車(普通乗用車)が、立て看板のため互いに一部見えなくなる状況にある左側からの交差道路から進入したY車(普通乗用車)を避けるため急ブレーキをかけ、ハンドルを右に切り、対向車線に飛び出したため、対向車と衝突した事故。

 

交差点手前で一時停止し、直進車に対する安全確認すべき注意義務を怠ったY車に65%の過失認定、X車については20㌔以上の制限速度(40㌔)違反で進入しY車の動静を注視していなかった。

そのほかの非接触事故(驚愕事故)に関する判例

【認容例】

最初は裁判所が非接触事故だと認めた例です。

名古屋地裁 昭和46年9月6日判決
補助席に被害者を乗せ、ハンドルに買い物籠を掛け、後部荷台に荷物を積んで、上り勾配の道路を進行するという不安定な状態の自転車を追い抜く際、10センチ内外の至近距離において、その側方を通過した途端、自転車が転倒して、被害者が死亡した事例。転倒が、自動車の風圧による場合はもちろん、自転車運転者が狼狽して安定を失った場合でも、このような状況下では、近接追抜きにより、ややもすると自転車が平衡を失し、転倒すべきことは、見易い事理というべきであるから、相当因果関係があるものと認めるを相当とするとした。

 

最高裁 昭和47年5月30日判決
軽自動車が運転を誤り、被害者が避難しようとしていた方へ突進し、衝突はなかったが、被害者が転倒、負傷した事例。車両の運行が、被害者の予想を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者が、これによって、危難を避けるべき方法を見失い、転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって、傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるが相当であるとした。

 

最高裁 昭和48年4月20日判決
原動機付自転車が交差点で道路の左側から無合図で右折したので、後続の自動車が、衝突回避のために急にハンドルを切り、急制動したため、運転の自由を失い、暴走して、対向車線の自転車に衝突した事例。道路左側から合図をすることなく、後続車の接近を確認することもなく、右折した場合、後続車の運転者が、右折車に突然進路をふさがれ、衝突、接触等の危険を感じて狼狽する等の理由により暴走し、第三者に衝突することはしばしばみられることであり、このことは、自動車等を運転する者にとって容易に認識しうるところであるから、通常の注意をもってすれば、予見可能の範囲にあるということができ、原動機付自転車の右折行為と自動車・自転車の衝突との間には、自動車の無謀運転にかかわらず、相当因果関係があるというべきであるとした。

 

鳥取地裁 昭和54年2月26日判決
停車中の自動車が突然後退したため、自動車の後方を運転していた歩行者が、転倒して受傷、死亡した事例。歩行者が停車中の自動車の後方を横断中、突如自動車が後退を始めるということは、歩行者の予測を裏切る常軌を逸した事態であり、にわかに対処すべき術を知らず、驚愕のあまり転倒に至ったことは、衝突によって転倒したのと実質上異ならないものというべく、運行と転倒、受傷との間に相当因果関係を認めるのに十分であるとした。

 

大阪高裁 昭和56年8月28日判決
交差点角に違法駐車したために、この自動車を追越すため、対向車線に進入した自動車が、対向車と衝突した事例。違法駐車が、追越し車の過失を誘発助長したことによって事故の原因をなしており、駐車自動車の運転者は、違法駐車が交差点に進入する他車の見通しを妨げ、後続車に対しては、自車に注意を奪われて前方注視義務に支障をきたすことは、当然し又は予測可能な状態にあったものと認められるから、事故は、違法駐車と相当因果関係があり、事故は、違法駐車自動車の運行によって発生したものといえるとした。

 

札幌高裁 昭和59年11月19日判決
先行の加害車(大型バス)を追い越すため加速して対向車線に進入したが、加害車が道路右側の駐車場に入るため右折を始めたので、あわててハンドルを右へ切り道路右側の縁石に衝突した事故について、警音器やブレーキで衝突を回避できたとして、加害車に70%の過失を認めた事例。

 

大阪地裁 昭和61年1月30日判決
追越操作不適の過失により加害車両を高速道路上に横転させ、高速道路における後続車の走行をさまたげたために、これとの衝突をさけようとした被害車両がガードレールに衝突して物的損害を被った場合に、加害車両運転者に過失を認め、使用者に民法715条の使用者責任を認めた事例。降雨のため滑りやすい状態の下で追抜きを行った加害車(大型貨物自動車)に追従して走行するに際し、先行車が急停止措置をとる場合の危険を考慮して十分な車間距離を保持する注意義務がありながらこれを怠り、時速約90キロの高速度で走行しながら約90mの車間距離しかあけなかった被害車(大型貨物自動車)運転者に、10%の過失相殺を認めた。

 

広島地裁 平成元年4月11日判決
交差点近くの道路上で、対向加害車両が右折して給油所に入ろうとしているのを発見し、これとの衝突を避けるため、左転把した被害車両が給油所コンクリート塀に衝突・受傷した事例。加害車は対向被害車のため2.8mの余裕をおいて自車線内で通過待ち停止していたから無責を主張したが、裁判所は、対向車が被害車の自車線に進入してくると予想される状況であったと判断して、非接触であるが有責としたものの、被害者に過剰回避措置をとったことも事故の一因だとして、70%の過失を認定した。

 

岡山地裁 平成5年1月26日判決
交通整理の行われている交差点において、直進の被害車(普通自動車)が右折の加害車(普通自動車)との衝突を避けるべく左にハンドルを切ってブレーキを踏んだため加害車との衝突は避けられたが、進路左前方に設置されている道路脇のガードパイプに衝突した事例。制限速度を約10キロ超過した時速約60キロで走行した被害者に20%の過失を認定した。

 

横浜地裁 平成7年11月21日判決
渋滞する対向車線沿道にある駐車場に入ろうと右折待機する加害乗用車が、右側車線の車が道を譲ってくれたため右折横断した際、左側車線を走行した被害二輪車が衝突を避けようとハンドルを切ったため転倒、電柱に激突した非接触のいわゆるサンキュー事故につき、被害自動二輪車に4割の過失相殺が適用された事例。

 

大阪地裁 平成8年1月12日判決
直線路である道路上で対向車との衝突を避けようとして被害者搭乗の自転車が転倒した事故について、加害車(普通自動車)の動静確認を怠ったこと、転倒時には車両はすでに停止していたこと、車両のそれまでの速度、転倒開始位置と車両停止位置との距離、自転車と車両が接触していないことなどを考慮し、被害者に65%の過失を認めた事例。

 

神戸地裁 平成9年9月30日判決
道路脇駐車場に進出しようと左折開始した加害乗用車に、加害車両左側を走行していた被害二輪車が衝突を避けようとして縁石に車輪をとられて転倒した事案で、左折合図をすると同時に開始した加害車とその脇約1㍍の距離を走行していた被害車の過失を85:15と判断した事例。

 

名古屋地裁 平成10年3月20日判決
T字路交差点を右折しようとした加害普通貨物車が右後方対向車線をサイレンを鳴らし高速接近する被害緊急車両(消防車)に気づき急停車したところ、加害車に非接触で被害車が右前方のブロック塀に衝突全損となった事案で、他車両等に対する「配慮を怠ったまま、漫然と高速度での走行を続けたため」の自損事故であると、加害車の免責が認められた。

 

東京地裁 平成12年4月24日判決
深夜、Uターン加害普通貨物車と対向直進被害大型貨物車の非接触事故につき、加害車はUターンすることで直進車妨害の「より重い注意義務を負う」が「Uターンをほとんど完了しかけるまでそれに気がついていないことは重大な過失」で、非接触は加害車の「判断が不適切であったことの程度がそれほどには大きくない」とされ、被害車の過失が60%とされた。

 

【否認例】

次は、裁判所が非接触事故とは認めなかった例です。

長野地裁飯田支部 昭和44年6月27日判決
自動車が、原動機付自転車との間に0.7~1mの間隔をおいて時速約50キロで追い抜いた後、原動機付自転車が平衡を失い、転倒し、負傷した事例。自動車が、原動機付自転車から0.7~1mの箇所を時速50キロで通過した際における気流は、原動機付自転車をして平衡を失わしめ、転倒させるに足るほど強力なものであったと断定しがたいので、運行と転倒との間には、相当因果関係があったということができないとした。

 

東京地裁 昭和56年3月31日判決
パトカーの追跡を受け逃走中の自動車が、赤信号を無視して交差点に進入して、青信号に従って進入してきた自動車と衝突し、負傷させた事例。パトカーの追跡を受ける以前から暴走行為をなし、追跡を受け、マイクによる警告を受けても暴走行為を継続し、事故を惹起したものであり、パトカーに追突されることを避けるためにやむを得ず赤信号で交差点に進入せざるを得なかったなどの特段の事情がない限り、パトカーの運行と事故との間に相当因果関係があるものとはいいがたいとした。

 

東京地裁 平成3年5月17日判決
高速道路において、約106m前方の自動車が蛇行運転したことに驚き、急ブレーキを掛けたところ横転した非接触事故につき、蛇行運転する車両を認めながら時速100kmにより追い抜こうとする行為は不適切であり、また、約106mの距離のある段階において急ブレーキを掛ける必要はなく、速度調節により安全を確保することは十分可能であったとして、加害者の運行と被害者の受傷との間の因果関係を否定した。

「非接触事故」についての保険実務上の取り扱い

非接触事故のもっとも大きな特徴は、接触していないにもかかわらず加害者性を認めることです。したがって、ある意味で加害者に酷な判断だともいえます。そのため、「非接触事故」であると認定できた場合でも、機械的に、加害者に10%程度有利に、つまり被害者に10%程度不利に過失修正を行うことが多かったです。そこが、事故状況の詳細に立ち入って個々具体的な判断をしている裁判との相違点ですね。

接触していないのに事故との因果関係が認められる場合とは

目撃者がいるとか、最近だとドライブレコーダーがあるので解決しやすいのですが、そうでなかった場合は、事故直後に相手に事故との因果関係を認めさせることができるかどうかが大変重要です。

事故直後に認めさせることができたならいいが(ただし、あとになって相手から脅迫されたとか一方的に押し切られたとか言ってくる場合もあることから絶対とはいえませんが)、相手が認めないなら、事故との因果関係を立証する重い負担が被害者にかかってきます。

その場合は、それぞれの車両の速度、見通し、回避措置の有無とその時期、自車と相手車との時系列上の対応位置、対応距離等を確認するという、大変な作業が待ち構えている。

非接触(驚愕)事故に対する判断の裁判所例(追加)

東京地裁 平成12年11月28日判決は、どのていどの立証でいいのかのたいへん参考になる例です。調査員の立証作業よりかんたんなんですね(苦笑)。かんたんというか、強引というか、解釈に自由度があるというか。最終解決手段としての裁判所なので、こういうが可能なのでしょう。

本件現場は、靖国通りと呼ばれている道路上にあり、本件現場付近は見通しも良く、道幅も広い。本件現場の直前(方向は、常に原告車両及び被告車両の進行方向から見る)の交差点手前には、左側車線(左折又は直進)、右側車線(直進)及び右折車線の3車線があるが、交差点内は、右折車線用の白線があるのみで、その余の車線用のラインは引かれておらず、交差点の出口付近からはかなり急な左カーブとなっており、しかも、交差点の出口付近からは交差点手前にはないセンターライン上のポールが存在する(証拠略)。

(二) 原告は、27年位ほぼ毎日本件道路を走行していたものであるが、本件事故当日も原告車両を運転して、本件事故現場の直前の交差点手前では左側車線を時速約30㌔㍍(原告は、交差点進入時に時速30㌔㍍未満と説明している。(証拠略))で走行していたが、被告車両が原告車両の右前を走行していることは認識していた(証拠略)。

(三) 原告車両は、本件現場(交差点出口)において、車道左側のガードレール(ガードレールの始まる部分)に、左側ドアミラーの下の部分が衝突して、同部分等が相当損傷している(証拠略)。

(四) 被告は、被告車両を運転して本件現場付近において概ね右側車線を走行していたが、本件現場を通過した地点で、後方で衝突音を聞き(それまでは原告車両の存在に気付いていなかった)、その直後大きなクラクションを鳴らされ、原告車両が追いかけてきたので、自分は関係ないとは思ったが、約60㍍先に車両を停止させた(証拠略)。

(五) 本件事故当時、本件現場付近において、原告車両と被告車両の間には他の車両は存在しなかった(被告)。

(六) 本件現場付近で、原告が被告車両を追いかけて停止させた後、原告が被告に対して、被告車両が左に寄ってきたので衝突した旨抗議したが、被告はこれを否定し、交番の警察官を交えて話しても平行線のままであった(証拠略)。

2 以上の認定事実を前提にすれば、以下のとおり推認することができる。
(一) 本件現場付近の状況
本件現場は、前記のとおり急激な左カーブになっているところであり、しかも、交差点の手前から出口に掛けて右折車線がなくなる(3車線が2車線になる)こと、さらには交差点出口からセンターライン上にポールが設置されていることも相まって、交差点手前で直進車線を走行していた被告としては、交差点出口からの急カーブを意識して、車線変更の意図はなくとも、センターラインを超えないように(ポールに衝突しないように)、交差点内を走行する時点から左にハンドルを切ることが十分あり得る状況である。

(二) 原告車両とガードレールの衝突及び事後の行動
原告は、本件現場まで何らの支障もなく走行してきたもので、原告がガードレールに衝突したとの事実は、特に原告が本件交差点内で左にハンドルを切る事由がなければ、右事故発生の原因を合理的に説明できないものであり、当時の原告車両の速度、原告の運転歴に照らし、被告が主張している、原告の錯覚(実際には被告車両が左側に寄ってきたことはないのに、寄ってきたものと感じた。)は考えがたく、さらに、本件事故後直ちに被告車両を追いかけて停止させていることは、原告自身が、本件事故の時点で被告車両が原因で本件事故が起きたものであると確信していたからこそ、即座に右のような行動に出たものと考えられる。

(三) 被告車両以外の車両の不存在
原告車両及び被告車両が本件現場付近を走行している際に、やや先行する被告車両とこれと並走する原告車両との間に他車両は存在せず、原告が左ハンドルを切った理由としては、被告車両の存在及びその動き以外には通常考えにくい。

(四) これらによれば、被告は、車線変更の意図はなくとも、本件現場の直前の交差点内で、交差点出口からの急な左カーブに備えて左ハンドルを切った結果(被告自身、その供述の中で、本件事故による衝突音を聞いて初めて原告車両の存在に気付いたとしており、したがって、右衝突音を聞く以前の段階では、原告車両に対する配慮はしていなかったものと認められ、交差点内で左後方に原告車両がいてもこれに配慮することはなく左にハンドルを切ったとしても何ら不自然ではない。)、被告車両の左やや後方を走行していた原告車両の進路に入り込んで衝突の危険を発生させ、右衝突を避けるために左ハンドルを急に切った原告車両が、車道左側のガードレールに衝突したものと推認することができる。

(五) 被告は、原告本人の供述が、被告車両が左側車線に進入した地点等の点について、暖昧、または、他の部分と矛盾するとして、原告の供述は信用性がないと主張しているが、原告の第6準備書面で指摘されているように、原告の供述内容をその質問と対比させて検討すれば、被告側の反対尋問にやや投げやりな態度が若干見かけられるものの、原告の供述の根幹部分(主として当裁判所が具体的事実の認定に用いた部分)を揺るがすほどの問題のないことは明らかである。

(六) よって、被告榎本は、本件現場直前の交差点内で、左後方に原告車両が走行していたにもかかわらず、これに配慮することなく左にハンドルを切って原告車両の進路を妨害した結果、原告において、これを避けるべく急に左ハンドルを切ってガードレールに衝突したものと認められるから、民法709条により、原告の被った損害を賠償すべき責任があり、これに伴って被告会社も、民法715条により責任を負うことは明らかである。

 

24 COMMENTS

ichirou2006

記事を拝見中です。

私自身の非接触事故については、事故当日に警察・任意保険会社に、「対向バイクの過失は無い。」と主張し、結論が出ています。
11月26日AM4:30スーパーカブで、すれ違い直前に、こちら側から見て、左側停車中の対向バイク発進で、反射的にブレーキを掛けてしまい、雨のマンホールでスリップ転倒、右鎖骨・肋骨3本骨折し、治療半年、実通院98日、12級5号(鎖骨変形)認定済で、人身傷害条項・交通事故傷害保険・県民共済から補償を受けました。

ただ気になるのは、私の事務所(古民家)の出口です。
非常に、左右の確認が難しく、秒速30cmで進んで見える位置まで前進して、安全確認をしています。
今までにも、自転車と衝突しそうな経験がありますし、前の道路(旧東海道)を走る車が、私の車に驚いて対向車と衝突したら・・・・非接触事故になるのかもしれません。

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ホームズ事務所

いつぞやコメントいただいた方ですね。そのせつは風太郎さんと間違えてごめんなさい。」

非接触事故というのはたいへん難しい事案ですね。その場で相手に非を認めさせないとたいていはダメです。因果関係を立証しろといわれると途方にくれるかもしれない。それくらい解決には難易度が高い。 ichirou2006さんもそれらしい経験をされていたのですか。どうも相談でないようなのでホッとしました(汗)。

また、コメントしていただけるとありがたいです。

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匿名

はじめまして。昨日の朝、長男大学生がアルバイト先へ向かうため、細い一本道(息子が上り)をスクーターで走っていたところ、前方カーブから中年女性運転の車が走ってきて、それをよけてバイクごと土手に激突、息子は飛ばされてしまいました。耳の後ろに5センチほどのこぶを作りましたが、バイクはもう乗れないそうです。ブレーキをかけていたら、間違いなく衝突すると判断し、加速をして逃げたそうです。女性は通り過ぎた後、バックして戻り、その後ご主人が来て、警察とも実況見分後、バイト先まで送ってくれ、バイクは相手の知り合いのバイクやさんに持っていったとの事。事故現場では”こちらが全て悪いので全て面倒を見る”とのお話でしたが、その後の息子への電話で”知り合いのバイクやさんで壊れたスクーターを見積もってもらったら10000円の価値しかないから、もし病院へ行かないのなら5~6万円のバイク代は出すけど、医者へ行くなら出せない”との電話をもらったそうです。私は昨日も今日も一日会社のため、何もできず。今朝、急に息子に相手のご主人から電話があり、自宅へお金を持っていくとのこと。午前中6万円を持って来宅、帰省中の単身赴任の主人が受け取ってしまいました。当たり所が悪かったら怪我だったと思いますし、息子の運動神経ととっさの判断で大事になりませんでした。週明けから大学が始まりますが、家から電車で2時間の通学をしていまして、駅まではバイクで15分。バイクやさんを探しても6万円ではなかなか見つからず、主人も居なくなってしまいますのであせっています。こちらのスクーター保険としましては相手への対物のみ支払う保険しか入っていません。昨日すぐに主人の保険会社の人に相談したとき、スクーター代を払ってくれただけよいほうだとのお話でした。あさって成人式を迎える息子ですが、相手の一方的なやり方と主人の対応に納得がいかず、メッセージを入れさせていただきました。主人は相手の保険を使うと100:0にはならないからスクーター代は自分で払わないといけなくなるといいます。アドバイスをよろしくお願いいたします。

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ホームズ事務所

匿名さん、こんにちわ。非接触事故による事故に遭われたようですね。首のうしろにこぶとかかれていましたが、息子さんの怪我の程度はどうだったのでしょうか。運よくたいしたものでなかったように思えますがどうなのでしょう。その内容しだいでは相手との今後の交渉のありかたが違ってくるでしょう。

相手の対応に怒りを感じるのはぼくもわかります。6万円持ってきて、その引き換え条件として医者にかかるなってあんまりだからです。事故直後は問題なさそうにみえても、後から症状が出てくることだってあります。とりわけ、頭部への打撃が加わったものについてはしばらく様子を見る必要があるかと思います。もし症状が出てきたら、医者に診てもらうべきはもちろんです。そして、治療費等については、今回の6万円とは別に、相手に請求してください。

今回の6万円の性質については、主人と相手との話合いの内容によりますが、ふつうは、バイク全損に対する損害賠償と捉えられると思われます。バイクの時価が本当に1万円なら、買い替え費用を含めても6万円を超えることはないでしょう。相手の保険を使った場合の過失割合は事故状況によります。100:0になるばあいもあるが、ならないばあいもある。仮に100:0になったとしても、6万円をを超えることは難しいように思います。

物損に関しては、6万円で新たにバイク調達費用に満たないでしょうが、がまんするしかありません。

以上、文面を拝見してのぼくの感想です。法律的な問題もからりますので、もし症状が出てきたら、専門の弁護士に相談されたほうがいいと思います。

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匿名

ホームズ事務所様

お忙しい中、ご丁寧なお返事をありがとうございます。母親と致しましては素晴らしい回答を頂きまして、とても安心致しました。感謝申し上げます。何度私からおかしいといいましても、当方の保険やさん(主人が相談)が”運がよかった”と言っているからと主人も息子も聞き入れてくれませんが、もし数日後首や頭部に何か出たら・・・と不安で仕方ありませんでした。今のところ別の症状は出ていないようです。医者に行っても相手はぶつかっていないから出してくれない・・・、自分でお金を払うようなんだよ・・・。ぶつかっていないんだよ”と。相手への電話は気が重いので、”症状が出ました場合は弁護士さんに相談をさせていただく”旨のお知らせを相手に内容証明郵便にて出すという方法も検討してみたいと思います。有難うございました。

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匿名

初めまして。北海道に住んでます。
先月非接触事故で右腕を骨折しリハビリ中です。
車道二車線の道路を走っており私は左側の車線
相手はトラック。右側の車線に居て私の車より少し前を走ってました。
北海道ってこともあり道路は滑るのですが
トンネルの出口付近でトラックの後ろが滑ったのか私の車線の方にいきなり進入
車間距離も無く衝突すると思いブレーキを踏みましたが間に合わずハンドルを切りトラックを避けましたがそのま中央分離帯へぶつかり、街灯に衝突し腕を骨折しました。
衝突後車から出たら相手の運転手がすいません、怪我は無いですかとこちらに来ましたが、相手は自分は悪く無いと単独事故なんじゃないかと相手の保険屋さんから言われています。
相手のトラックはトンネル出口付近にあった消火栓にぶつかり前の車との衝突を避けるために左側の車線に入ったみたいですがその事を黙っているようです。
保険屋さんの調査も入ってますがまだ警察の現場検証を出来ていません。これから予定を立て現場検証する予定です。
この場合単独事故扱いになる可能性は高いですか?
私は事故当時大丈夫ですかすいませんと言ってきて、僕のせいでと言ってきているのにも関わらず事故を認めない単独だと言っている相手が許せません。

返信する
ホームズ事務所

匿名さん、こんにちわ。

非接触事故のばあい、たいていは被害者の言い分が正しいのだと思います。まったくの単独事故で、あえて無関係な加害者を作り出して非接触事故の主張をするような人なんてまずいません。やくざだってそういう主張はふつうやらないでしょ。まして、一般の人が、それも女性がやるなどということはありえないと思われるほどありえないことです。

だから、警察もぼくも貴方の言い分が、過剰回避の可能性があるかもしれないものの、基本的に正しいのだと心の中では思っている。しかし、現場では事故との関係を認めていても、その後加害者が否定すると、警察もぼくのような調査員も、心の中では加害者の言い分が本当なのかと思いつつ、頭ごなしにそれを否定するわけにもいかなくなります。

電話でもお話したかどうかわかりませんが、これから実況見分があるということですから、警察に対して強く主張してください。警察が、ふたつの事故の因果関係を否定し、単独事故がふたつあったと処理してしまうと、それを覆すのはたいへんだからです。警察だって心情的には貴方の言い分がたぶん正しいと思っているはずです。だから、その許せない気持ちも含めて、ありのままにあったことを実況見分時に担当官に説明してください。強く強く主張することです。

適切なアドバイスになったかどうかわかりませんが。

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匿名

お返事ありがとぉございました。
実況見分が終わり相手が悪い事故だと
警察の方は言いました。
これから書類作りをして人身事故の手続きをします。
保険会社の方はどうなるんでしょうか?
過失割合が気になります。

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ホームズ事務所

> 実況見分が終わり相手が悪い事故だと 警察の方は言いました。

それならほぼ安心です。過失割合については現場の確認をしていないぼくにはなんともコメントのしようがありません。

警察が別々の独立した事故でなくて、ひとつの事故だと認定したのなら、相手保険会社はいずれ連絡してくると思います。ひょっとしたら、調査案件になるかもしれません。

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バイクと自転車の非接触事故について

ホームズ事務所様、バイクと自転車の非接触事故(当方バイク)についてなのですが判例がどうしても見つからなかったので、おおよそで良いですので過失割合を教えて下さい。
場所は普通の交差点では無く立体交差転の手前の分かれ道です。(画像のURLを貼りますのでそちらも見て下さい)
直進すると立体交差点の上に上って、左に車線変更すると立体交差点の下を通る道で私が左に車線変更した時の事故です。
道は片道車線ですが大きな道路で車道の脇には歩道と自転車通行帯があります。
私が車線変更をしようとした時に立体交差点の上から降りてきた自転車に接触しそうになったため私はバランスを崩し転倒しました。
自転車が下ってきた立体交差点には「自転車は右側通行をすること」という標識や看板があるのに自転車は左側通行をしていたので自転車はそもそもそこを走っていてはいけないはずでした。
さらに私が転倒した道路上には自転車ナビライン(青い線で>>>>と道路に書かれている線で自転車の進行方向を指示している)があり自転車はそのナビラインを逆走してきました。
私は自転車が本来走ってはいけない道を本来走ってはいけない方向に走っていたのだから100%自転車が悪いと思っています。
自動車と自転車の接触事故等の場合は自転車側が怪我をしている前提なので自動車側の過失割合が多く計算されていますが今回は怪我をしたのは私とバイクだけで自転車側は転等もせず無傷なので自転車側に有利な過失割合にされる理由もないと思います。
近日自転車側と過失割合について協議する予定ですが私は過失割合を何対何と主張するのが適切でしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

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ホームズ事務所

興味深い論点がいくつかありますので、記事として回答しますね。しばらくお待ちを。

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東名高速

初めまして本日仕事の移動中に非接触事故を起こしてしまい
どうしたらよいのかわからず
色々なサイトを観覧していましたらこちらにたどり着きました
誠に失礼ながら質問よろしくお願い致します。

高速道路80キロ程で走行中に事故は起こりました。

スポーツ系の仮ナンバーを付けた5台位のグループの
自分の前方を走る一台の車のクラッシュに巻き込まれた形になります。

車間距離もある程度あけてはいたのですが
前方の車がいきなり煙を上げ左右に振られクルクル回転してしまいました
瞬時に何が起こったかよく分からずブレーキをかけるタイミングが少し遅れた意識はあります
とっさに衝突を避けようと
急ハンドルと急ブレーキで運転の自由が無くなり
相手との衝突は避けられたのですが
自分の車が中央分離帯に衝突してしまい大破してしまいました。

その後チームのような仮ナンバーの軍団がクラッシュした車に駆け寄り
車屋のようでその運転手にいれじえをしたようです

自分は一応車から降りガードレール外に避難しましたが
警察が来る前に事故車のみを残して去っていってしまいました。

警察の事故検証が始まり
事情を説明しましたが
車間を開けていれば十分止まれたでしょ?
の一点張りで別々の事故、自損事故
で処理されました
JAFで自分の車両を移動させて休憩していると
だんだんと体調がわるくなり救急車を呼びました

かなりのスピードでガードレールに衝突しており
車両はバン系なのでフロントガラスに思い切り頭を打ち付け流血しており病院で検査してもらうと額にガラスが入っていたり、どうやら肺に傷があるらしく検査入院になってしまいました。

病院が事故処理をした警察に電話をしてくれたようで後日診断書を持って行く約束をしましたが

単独事故扱いになってしまうのでしょうか。
当然会社の保険を使いますが
相手に相当の因果関係を感じます。

今後どのようにアプローチして行けばよいでしょうか?
よろしくお願い致します

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ホームズ事務所

たいへんお困りのようですね。回答します。

警察が自損事故扱いにしているのなら、事故証明書を取り付けてください。相談者の自損事故と相手の自損事故のふたつです。事故の発生時間と事故場所を確認し、いずれも近接していることをまずは確認してください。

このような事故状況なら、相手車がくるくる回っていてどのように対応しようか迷いを生じるのは当たり前のことです。その結果、危険回避がちょっと遅れるくらいはふつうにあることです。まして高速道路上の事故なのです。スピードが出ているわけだから、車間距離が多少あったとしてもそれは瞬時になくなってしまうものです。高速道路上では落下物でさえ落とした側に過失が問われる。いわんや、この事故状況においてをや。

ということで、高速道路上の巻き込まれ回避のための非接触事故や雪道の前車のスリップによる後続車の回避による非接触事故については、前車の動きが不安定・予測不能なところがあり、事故との因果関係が認められやすいことを覚えておいてください。

繰り返しますが、この事故状況なら非接触であっても事故との因果関係を認めてしかるべきです。警察が自損事故扱いをしているにせよ、この場合は無視してかまわない。警察に確認するのは、たとえば前車の事故発生時間と同じか1分程度の遅れであること。事故場所が近接していること、この2点です。

ぼくが調査をやっていたら、当然に非接触事故扱いですね。ただし、過失割合は相談者のほうが大きい可能性があります。

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東名高速

返信ありがとうございます!
本当に助かります。

本日警察に行きまして現場検証をいたしました。
やはり単独事故扱いになるそうです。

今回単独とはいえ人身事故なので
安全運転義務違反として罰金と点数が2点引かれると注意喚起されました。

相手はケガをしていないので
因果関係が証明されれば点数や罰金はなくなる?のかなとおもいます。
この度はアドバイスありがとうございました。

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ホームズ事務所

>相手はケガをしていないので
因果関係が証明されれば点数や罰金はなくなる?のかなとおもいます。

刑事と民事は無関係です。民事で因果関係が認められたとしても、刑事でも認められるかはわからない。刑事についてはぼくは詳しくないのでわかりません。

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愛知太郎

初めまして。
ネットで調べてもなかなか分からず、迷い込んできました。
早速本題に入ります。
先日バイクで非接触事故に遭いました。
状況は以下の通りです。
四車線ある交差点(左から二車線は直進専用、残り二車線は右折専用です)
私が信号が青で二車線目を直進中に交差点内で一車線目を走行中の原付が急にウィンカーなしで右折しようと飛び出し
それを回避した所、私は転倒し挫傷及び骨折をしました。
目撃者がいない事と、相手が飛び出してないの一点張りで困っています。
相手はまっすぐ行こうとしたと言ってますが、後で聞いた話では目的地はそこを曲がるのが最短でした。
事故後に向かったとも言ってます。
矛盾点がいくつかあるのと、
相手は自賠責、任意保険共に加入していませんでした。
この場合の過失割合はどうなるのかが不安なのと
損害賠償、慰謝料請求が出来るのかという疑問で
今回問い合わせさせて頂きました。

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ホームズ事務所

警察は関与しているのでしょうか。しているとして、警察の見解は?

あと、相手自賠責未加入ということなので、政府保障事業案件になるのかどうか。

ネットでは「なる」と回答しているものが見つかりましたが、ぼくのほうでも
念のため調べた上で改めて回答します。

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愛知太郎

返信ありがとうございます。
警察はお互い意見が違う事で水掛論になるので後は民事でやってくれと言う事しか言われなかったです。
また、自分で調べた所相手方原付は友人から譲り受けたものでした。
相手方自賠責はその友人名義で加入していて、被害者請求は適応されるとの事です。
現在リハビリも通っていますが、
過失割合がいつ決まるか、そして意見がすれ違う事で過失割合が大きく変わるのではないのかと不安です。
このような例で過失割合が出ている事はありますでしょうか?

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ホームズ事務所

非接触事故でも、自損事故でなく相手の存在する事故で扱われる場合があります。
そのことは、こちらの記事で書いてある通りです。

ところで、事故証明書は発行されていますか。発行されているとして、自損事故
扱いなのか、相手のいる事故扱いなのか、確認してください。

相手のいる事故なら、過失割合が問題になり、調査を要しますので、これ以上の
回答は不可能です。

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正太郎

ホームズ事務所様

はじめまして。先日、非接触事故(誘引事故)に合いましたので、ご相談させてください。

私側が原付バイク、相手方が乗用車です。

こちら側が優先道路を35km/h程度で直進していると、右側の一時停止側から乗用車が勢いよく出てきて私が転倒しました。
警察いわく、「驚愕事故」との見方をしているようです。

自己詳細につい改めますと、

・私側が優先道路を原付バイクで35km/h弱で直進
・ゆるやかな直線の右カーブに差し掛かる
・ミラーを確認し、乗用車が停止していることを確認
・その後、私の右側から勢いよく乗用車が飛び出してきた
・私側が強くブレーキをかけた結果、私は転倒し、原付バイクはスリップして乗用車の前方へ
・私は全身打撲、頚椎捻挫、挫傷で救急搬送

上記のような内容です。

一つ困ったことに、相手方の保険会社が事前認定を全面的に認めてくれない状態です。
ですので、治療にあたって、「もし事故との因果関係が認められなければ、保険会社側から前払いで通院することは難しい」といったニュアンスの回答を得ました。

私側の主張としては、

・相手が勢いよく一時停止線停止後に飛び出てこなければ、急ブレーキをかけて転倒することはなかった
・ミラーを確認し、また速度も超過しすぎていないことから、私側が危険運転をしていたという認識はない
・前方はきちんと確認した結果、衝突せずに“済んだ”

ということなのですが、保険会社側が支払いを渋り、このまま因果関係が認められないという可能性は高いのでしょうか?

警察は「驚愕事故」と判断しているので、誘引事故だというニュアンスでは伝わってきましたが、民と官では見方も変わってくると思います。

保険会社側が「因果関係がある」とみなすには、どのような点を重視し、またなぜ私は「非接触事故」にも関わらず、相手方から疑われる状態なのか、また今後、どのような動きをするのがベターなのかご教示いただけますと幸いです。

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ホームズ事務所

お返事遅れてすみません。

警察が「驚愕事故」として扱っているわけですよね。事故証明書でも甲乙として相談者と相手とが列記されている。ということでよろしいでしょうか。

もちろん、刑事と民事は別物ですが、とはいえ、事故状況について第三者的にかかわっているのが警察なのだし、その結果、「驚愕事故」と判断したわけです。であるなら、相手損保に「驚愕事故」でなかったとするもっとも理由があるのかどうかまずは確認すべきかと思います。

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正太郎

ホームズ事務所様

ありがとうございます。保険会社の当たりが強く電話も怖かったのですが、そのように伝えてみます

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ホームズ事務所

重要なのは警察が事故扱いにしていることです。相手損保は事故でないというのでしたら、相手損保にその理由を問いただすべきです。ここでのポイントは相手損保に事故でなかったことの立証責任があることです。正太郎さんにあるわけでないことです。その線で交渉してみてください。

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