素因減額における若杉試案・渡辺試案

wakasugi
watanabe

素因減額について

素因減額とか寄与度、寄与率とかいう言葉は交通賠償でよく出てくる。通常は、被害者に何かの負の素因があるときに、この負の素因をもって、過失相殺における相殺率と同じような形で、賠償額を減額するときに使われる言葉だ。教科書的に言うなら、素因を「病的素因」「心因的素因」「加齢的素因」に分け、「加齢的素因」の場合は素因減額できないが、「病的素因」「心因的素因」ならできるとされている。ただし、判例タイムズの過失相殺率本にあるような基準化はむずかしいとも言われている。

なぜなら、「道路交通法等により車両相互あるいは人対車の関係が法によって詳細にあらかじめ規定され、従うことを余儀なくされている場合の過失相殺においては、過失の割合の基準化はかなりの程度可能であり、また事故は通常その場面は単一であるので、事故に寄与した過失以外の要素をあまり考慮しなくてもよいが、かなりの治療期間にわたって患者の変化すべてを判断し、これが患者のもの、事故のもの、あるいは医療上のもの、誰にもある通常のもの、希有な素因で特別なもの等と一つずつ判断し、これに適切な評価を下すのは至難といわざるを得ない」(「寄与度と非典型過失相殺」P10~11)からだとされている。

過失相殺率本の問題点


判例タイムズの過失相殺率本が事故当事者の過失を基準化できたのは、「事故に寄与した過失以外の要素をあまり考慮しなくてもよい」としているためだが、はたして考慮しなくてよいのだろうか。すなわち、言うまでもないが、交通事故は、「(人-車-道)システムの欠陥によって起こる」(「路上の運転と行動の科学」シャイナー著・P22)。

過失相殺率本は、(人-車-道)システムの中の「人」だけを取り上げたものであり、「車」や「道」がすっぽり抜け落ちているからである。「車」や「道」が抜け落ちていてもいいくらい事故原因にかかわっていないとの判断が前提なのだろうが、はたしてどこまで正しいのだろうか(その正しさが検証されているのだったら、無知な私にどなたか教えてください。)。私は、過失相殺率本のもっとも大きな問題はここにあると思っている。その問題点については別記事で触れている。
「道路の欠陥による事故の過失割合と判例」
「左方優先の原則と判例」

素因減額に明確な基準はない

それはさておき、「寄与度と非典型過失相殺」という本では、結論として、素因減額について、判例を検討したものの、明確な基準は読み取れなかったとしている。極論を言えば、判例により、てんでばらばらなのだ。裁判官がそれぞれ自由に判断している(要するに勘で判断している)と言ってもいい。そのような現状があったことから、素因減額の基準化を試みたのが、上記「若杉方式試案」および「渡辺方式試案」なのである。

さて、こうした現状があるにもかかわらず、医療調査で素因減額や寄与度をどのようにして判断しているのか。一つは主治医に確認する方法だ。たとえ私が過去に書いた記事からそこのところを引っ張り出すと、

同性・同年齢層よりも骨粗しょう症が進んでいるとの回答が主治医からもし得られたなら、次は骨折にいたった原因として骨粗しょう症がどれくらい影響したのかを確認する。すなわち、

 

1:まったく影響なし
2:少し影響あり
3:半分程度あり
4:かなり影響あり
5:100%影響あり(骨粗しょう症がなければ骨折しなかった)

のいずれに該当するかを確認する。2~4が素因減額、5は因果関係の問題である。

というふうな回答例を示して、主治医に答えてもらう。中には10%刻みで答えてもらっている医療調査員もいた。だがしかし、これもかなり主観的要素の混入がさけられない回答の仕方だ。たとえば素因減額率を30%と主治医が答えたとしよう。さて、20%でなく40%でもなく、30%としたその根拠は・・・となると明確に答えられず、これも一種の勘なのである。

他の方法としては、裁判例を持ち出す方法がある。しかし、これは裁判官の勘による判断なので、同じ傷病で素因ほかの条件もよく似ているにもかかわらず、ある判例では素因減額を40%とし、別の判例では10%としているような、はっきり言って統一されておらず、マチマチなのが現状である。したがって、損保が判例を根拠に素因減額を主張してきたら、他の判例ではまったく違う減額率になっているのでは・・・とまずは疑ってみて、他の判例にあたってみることが必要だ。

「若杉方式」「渡辺方式」の使われ方

あまりに恣意的な運用なため、そこで考案されたのが「若杉方式」であり「渡辺方式」なのである。いずれもお医者さんが考え出したものである。詳細については「賠償科学概説」にゆずるとして、実務に有効かどうかについては否定的見解もある。抽象度が高く判断が困難だという弁護士による批判がある。だから、基準としての評価はなく、あくまで「試案」なのである。とりあえず現物の資料を最初に示したので、各自でまず見ていただいて判断してほしい。


賠償科学―医学と法学の融合/民事法研究会

 
私はこの資料を文書回答の際に何度も添付したことがあるが、実際の医師との面談のときは、ただの1度も持参したことがない。医師の、何だこの資料は?から始まって、その説明だけで5分や10分くらいの時間を要しそうだからである。わずか15分くらいの医師面談時間内では、この試案の説明だけで運が悪ければ時間切れになってしまいかねないからである。

しかし、損保内では、素因減額の基準としては判例が使われるか、これら試案が使われるしかないだろう。現に、損保に提出する医療調査報告書に判例もしくは試案が添付されることがよくあった。したがって、一定の役割を果たしていることは間違いない。このように、医療調査を行う私たちような調査員でも重要資料のひとつとして位置づけており、事故被害者にとって決して無視できないものだろう。

自賠責に素因減額なし

自賠責の「素因減額」についてもこの際に一言したい。

交通事故と死亡との因果関係については、

①外因による障害→直接的外因による死亡
②外因による障害→関係のある内因による死亡
――は因果関係100%ありと判断。

③外因による障害→関係不詳の内因による死亡は因果関係認否不能と判断され、――因果関係は50%と評価。

④外因による障害→無関係の内因による死亡は――因果関係なし。

すなわち、自賠責の場合は100%、50%、ゼロの3段階方式になる点に注意したい。さらに、自賠責には「重過失減額」があるだけで、素因減額という概念はないのである。ただし、後遺障害における加重がそれに近い役割をはたしている。

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