警察提出の診断書で不起訴になった加害者に誠意がまったく見られないとき

警察に提出する見込み診断書のことについて以前記事にしたことがある。それに関連した記事である(いずれ以前の記事に加筆する予定)。

交通事故で被害者が怪我をしたにもかかわらず、警察提出用の診断書が全治3週間以内だったため不起訴になったものの、加害者の対応が非常に悪いケースがときどきある。一度も見舞いに来ないどころか、謝罪さえもしないといったような場合、被害者としてはどうしても罰したいと思うのが人情だと思う。その場合は、以下の方法をとるべきである。

事件事務規程第七十二条2項二十号 起訴猶予
被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

同第百七十条1項
地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対する不服の申立てがあつたときは,事件係事務官は,不服申立事件簿(様式第205号)に所定の事項を登載する。

 
以上より、

地方検察庁の検察官のした不起訴処分に対しては、高等検察庁に不服を申し立てることができる。

たとえば実際は「3か月間の通院」だった場合、そのことを証明する診断書等の証拠方法を添付し、起訴猶予の前提である「全治3週間の見込み」が崩れたことを理由として、不服を申し立てる。

当方の経験に基づくものではなくて、ある弁護士さんからの受け売り知識なのをお断りしておきます(苦笑)。
 
なお、アイキャッチ画像はアドルフ・アイヒマン。アウシュヴィッツ最終収容所の所長。「誠意のない加害者」で画像検索したら偶然みつけた。誠意のない加害者の例としては不適切と言われるかもしれないし、私も最初そう思った。

が、権力志向が強かったにせよ、たぶんごく普通の、そこらへんにもいそうな人物だった。いくつかの条件が重なれば、私だっていつこうなるかわかったものじゃない。
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だから、身近な、交通事故の誠意のない加害者の例としてとくに不適切とは思えなくなった。だれにでもありえること、他人事にしないことである。

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