自営業の休業損害

【だれだ、スイカにすり替えたのは】

相談

事故から1年経過して打ち切りの連絡があり、損保から示談書と計算書が送られてきました。休業損害の計算が正しいかどうか教えてください。

自営業(飲食店)者。妻と2人で経営。
白色確定申告書を提出。
治療期間409日
実通院日数206日
入院なし。

通院した日を休業したものとして計算。

事業所得金額391119円÷240日=1630円
休業損害額は1630×206=335780円

240日は本来なら365日とすべきところを240日で計算してあげたとのことです。不満なら、弁護士を立てると言われています。なお、事故翌日から治療期間中はランチ営業は通院のため休業して夕方から営業する形をとっていました。

損保のいいかげんな計算書

個人事業主の一般的な休損計算式

損保の計算書の積算方法がまった意味不明です。はっきり言っていい加減というか、わけのわからん計算書です(笑)。どこがどうわけがわからんのかというと、

個人事業主の一般的な休損計算式は、

(事故前年の確定申告額を基本とした収入額-変動経費)/365×休業日数

 

あるいは(事業所得+固定経費)/365×休業日数

 
だからです。

固定費は補償の対象になる

「わけがわからん」ということの理由のひとつは、すなわち、事業所得に固定経費が加算されていないことです。

個人事業主で、確定申告で事業所得ゼロという方がこれまで何人もいましたが、固定経費をプラスすると、自賠責の最低補償である日額5700円を超えることが決して珍しいことではありませんでした(でないと、生活できませんから当たり前の話です)。損保の顧問税理士が書き損保のバイブル的存在の本である「休業損害と逸失利益算定の手引き」(2010年度版・斉藤博明他著)でも、事業所得がゼロとなっている確定申告の扱いについて、「固定経費の補償は当然必要」(P199)となっています。その固定費が計算式から除かれている。いいかげんだと私が言ったゆえんです。
「 損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引き」
 

「240」はどこから出てきた数字なのか

また、365とすべきところを240としていることも、わけをわからなくしている理由のひとつです。固定経費を補償の対象に加えなかったために基礎収入があまりに少額になってしまったための単なる帳尻合わせの数字ではないかと思います。240という数字がどこから出てきたのか説明していただいたらどうでしょうか。

自営業で白色確定申告の場合の積算式

先にあげた式はいわゆるモデルケースの場合で、完全休業でかつ従業員や専従者がいない場合です。しかし、今回の特徴は、
 

(1)妻である専従者がいて
(2)完全休業でなく、事業規模を縮小して営業を継続しており
(3)白色確定申告だった

 
という点です。

そのことを式に反映させると、

事業所得+専従者控除額=A(年間手取額)
A×本人寄与率=B(本人寄与分)
B+固定費×本人寄与率=C(年間基準額)
C÷365日=D(1日基準額)
D×休業日数×(一日の営業時間に占める休業時間の割合)=休業損害額

となります。

この式は、先に引用した「休業損害と逸失利益算定の手引き」という本から引っ張り出しました。今回は白色申告の場合なので、所得に専従者控除の86万円(注:国税局HP)を加えた額を基礎とした判例があるため、その点も考慮しています。

税金を控除の対象にしているのは疑問である

ただし、この本では、年間手取額について、(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額)-(所得税+住民税+事業税)となっていて、税金を控除の対象にしています。別の箇所で税金を控除するべきかどうかについて取り上げているのですが、その内容があまりに噴飯物なので、ここで参考のためご紹介しておきましょう。

逸失利益の補償として支払いを受ける損害賠償金は、非課税所得とされています(所得税法第9条第1項第16号)。

そこで逸失利益算定の際、本人寄与分の利益から、所得税・住民税・事業税等を控除したものを基準額とするという考え方があります。しかし、所得税・住民税・事業税等を控除すべきか否かについては、控除すべきでないとする考え方があります。

控除すべきでないとする考え方は、「所得税等を控除すると、非課税という規定の趣旨を没却し、加害者を不当に利得させることになり、相当でない」とする考え方によっています。これに対し、控除すべきであるとする考え方は、「被害者の現状回復、すなわち手取金額の減少部分を賠償すれば、加害者の賠償義務は、その限度において減縮される」という考え方によっています。

最高裁は昭和45年7月24日および昭和51年10月8日の判決で非控除説の立場を明らかにしましたが、その後の地方裁判所の判例では「平均給与額を大幅に超えて高額の所得を得ているものについては、公平の立場から所得税相当分を控除して算定の基礎とするのが相当である」として控除説をとるものもあります(京都地判昭和55年11月13日)。

なお、自賠責保険が非控除の取扱いをしていることから、低所得者については控除しないという配慮が必要でしょう。

したがって、ここでは個人企業利益(事業所得)そのものが少額の場合を除いて、本人寄与分の利益から、所得税・住民税・事業税等を差し引いたものを、基準額として取り扱うことにします(P11)。

 
これもよくわからない解釈です。最高裁が非控除説をとり、地裁は高額所得者に限って控除してもいいとしたのが、このことからここでは低所得者以外は控除していいっておかしな結論になっている。自説に都合のいいすり替えにしかみえないのだけれど。だから、私が先にあげた式では税金分は控除しなかった。当たり前の話です。

自営業の休業損害で問題になる点

さて、この式で積算上問題になるのが以下の3点です。

第1

妻との共同事業であるため相談者の寄与分を考慮しないといけないことです。寄与分というのはその事業に対する貢献度のことです。妻がどれだけ貢献し、相談者がどれだけ貢献したのか、妻の分と相談者の分とを分けて計算する必要があります。ここでは、本人の寄与率で乗じる必要があります。

しかし、被害者の妻だと家庭の財布がいっしょなため、給与の支払い関係が曖昧なのが実情であり、その場合は、便宜的に妻の適正給与額なるものを想定して、事業主の寄与分を仮定するようです(ただし、実際上この寄与分の算出は困難な場合もあり、その場合は賃金センサスの平均賃金で収入額を推定している)。

第2

今回の事例に特有なことになりますが、昼間の時間帯だけ相談者が働けなかったことによる損失をどのようにして算出するかです。本来ならここは実際にどれくらいの損失があったのかを書面で立証すべきです。ここでは便宜的に(一日の営業時間に占める休憩時間の割合)とするしかありません。

第3

どれが固定費でどれが変動費なのか、利害関係が対立する相手損保と事故被害者では判断が必ずしも一致しないことです。固定費としては、損保が認めているのは減価償却費、地代家賃、損害保険料です。これは「休業損害と逸失利益算定の手引き」という本が挙げている科目です。

では、それ以外は全部変動費かというと、法定厚生費や公租公課が変動費であるとは思えません(政府の発表する「中小企業の減価指標」でもこれらは固定費扱いになっている)。通信費についても電話の超過料金は変動費だが、基本料金は固定費ということになります。このように固定費を制限的に解釈している本なので注意が必要ですが、もし承服できないのだったら、いやいやそれはそうじゃないと、そのことを証明する必要が被害者側にあります。

固定費と変動費の相違点

なお、固定経費というのは、たとえば税金とか家賃とか保険料とかのことで、休業期間中も出費を余儀なくされる性質のものを言います。たとえば家賃についてですが、休業期間中だけ店をたたむわけにいかず、その間も家賃は支払わないといけない。廃業しない限り家賃の出費は避けられないため補償の対象になるわけです。従業員の給与も場合によっては固定経費になります。

他方、変動経費というのは、休業期間中、出費を免れることができる経費のことです。たとえば食材とか車のガソリン代とかは、休業期間中、購入の必要がなくなります。そういうものは補償の対象にならないわけです。

損保の計算書のおかしなところと、当方が考える算定の考えを述べてみました。当方の考えよりももっと適切な考えに基づくやり方ももちろんあろうかと思います。当方の考えにも問題点があるかもしれません。いわゆる叩き台です。

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