保険料滞納中の交通事故だと損害賠償金は支払われないのか

いいかげんな相手損保担当者

昔、知人からこのような交通事故の相談を受けたことがあった。

100:0の物損事故で知人は被害者であった。知人のクルマは古くてオンボロの軽トラだったので、時価にしたらただみたいなものだった。修理可能だったが、まじめに修理していたら、すぐに時価額に達してしまい、大きく足が出てしまう。そこで、相手損保はいわゆる経済的全損を主張して、オンボロ軽トラの時価額しか払えないと言い出した。それでは踏んだり蹴ったりなのでなんとかならないのかというのが最初の相談の内容だった。私は、そのときは、時価以外に、買替諸費用と代車代を請求するようにアドバイスした。

相談者は私のアドバイスのとおりに言ったところ、相手損保は買替諸費用や代車代は支払えないが、時価額に若干の上乗せをした20万円を提示してきたという。もう争いたくないから、それを呑むという。呑むか呑まないかはあんたの勝手だからと私は答えた。ところがその後、提示額20万円には消費税も含まれていると言ってきたそうで、私にまた相談してきた。20万円の提示があったときに消費税の話が出ていなかったのなら、消費税分を別に請求できる。消費税は事故がなければ課税されなかった性質のものだから、相手の損害賠償債務に含まれて当然だと答えておいた。

さらにその後、相談者から相談があって、今度は保険料滞納のため、相手が保険料を入れてくれるまでは損害賠償金は支払えないと言ってきたそうである。一度で済みそうな内容のことを小出しにしてくるあきれた無能な担当者である。相談者は、相手保険契約は無効なのかと相手損保担当者に聞いたら、いや、そうではない・・・と口を濁したままはっきりしたことを言わない。有効なのにどうして支払われないのか、自分の保険代理店に質問したら、それはやむをえないと言われたそうだ。相手担当者もひどいが、自分のところの代理店はそれ以下である。

保険契約が無効でないにもかかわらず、どうして支払に待ったをかけてきたのか、私にはさっぱり理解不能だった。仮に滞納のため契約が無効だったとしても、保険会社は無効かどうかよく調べもしないで示談交渉し、その結果、示談に至ったなら、いまさら実をいうと無効でしたなんて・・・プロなんだから、そんな言い訳(錯誤無効の主張)が通用するわけがない。今回は無効でなくて有効だったのだから、なおさらそうである。すでに決まったことの責任は免れないと、私は相談者に説明した。

保険料分割払特約と保険料支払前の事故について

さて、本題である「保険料滞納中の交通事故だと損害賠償金は支払われないのか」についてである。調べてみたら、どうやらこういうことらしい。

本来保険料は一括払いが原則とされていましたが、現在では、分割払の特約により支払われる例も増えています。

分割払いの場合においても、一般的には、初回の保険料支払が行われる前の事故や、分割払保険料滞納中の事故発生の問題が起きます。原則的には、初回の保険料支払前の事故には保険金は支払われず、また、2回目以降の支払分が滞納になったときには、支払日の属する月の翌月末日までに遅滞した保険料の支払をしなければ、本来の支払期日の翌月以降発生の事故に関しては、保険金は支払われない規定になっています。

最近の約款をみますと、分割保険料の支払が口座振替を原則としていることから、口座振替が条件になっている契約の場合は、初回の保険料支払前の事故について、本来の支払日に口座からの引き落としができなくとも、その翌月の末日までに支払が行われるようにすれば、初回保険金支払前の事故についても保険金を支払う旨の条項がおかれているようです。保険料滞納についての厳しい免責扱いはやや緩和されるようになった・・・

 
「Q&A 新自動車保険相談」P183

結論

保険料を滞納した場合の保険金の支払に関する内容であるため、今回のような損害賠償金にそのまま当てはまるのかどうかわからないが、たいへん参考になった。すなわち、保険料が未納なので、将来的な免責主張の可能性まで考えた上での「待った」なのだとわかった。

だったら、最初からそう説明すればいいのである。ところが滞納中だということに気づくのが遅れて、示談が先行してしまい、相談者はすでに了承したのである。そうなった以上、保険料が滞納中であったことにより保険が使えるかどうかの不利益はあくまで契約当事者間の問題である。すでに加害者側損保と被害者との示談が済んでいるのなら(示談が成立したのかどうかという問題もあるだろうが)、そのような内部事情は示談の効力に影響しないだろう。

それで間違っていませんよね。

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