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事故前3か月を基準にすると妥当とはいえないな休業損害の相談
追突事故の被害者です。怪我をしたため仕事ができず休業損害が発生し、保険会社から毎月5700円をもらっています。しかし、その額が不満です。事故前の3か月間の給料が算定の基準になっているのですが、その3か月も含めてここ数か月、会社の売上が上がらず、そのため減給〈50%減〉を強いられている事情がありました。
しかし、現在は受注量も以前並みに回復し、それどころか同僚たちは残業までしないとおいつかなくなっています。たまたま運悪く給料が少なかった時を基準にされていて不満なのですが、どうにかならないのでしょうか。
休業損害とは
消極的損害(注1)の一種であり、一般に、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中(注2)に、傷害及びその療養のため休業し、又は十分に稼動することができなかったことから生じる収入の喪失をいう。(「交通損害関係訴訟」P139)
とされています。
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「被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中」までというこの定義どおりなら、「事故前の3か月の収入」が対象になるのではなくて、本来は、事故後の、実際は休業したけれども、休業しなかったと仮定した場合に得られたであろう収入が対象になるべきです。すなわち、(事故時から見て)過去ではなくて将来が対象です。
そのことは「消極損害」が「将来得られたであろう利益分」ということからも確認できます。
実際の算定は、過去を基準にしているのはなぜか
休業損害とは消極損害であり、交通事故さえなければ将来得られたであろう利益分のことだということがわかりました。本来は、このように将来が対象になるべきなのですが、実際は、今回のように、過去の、たとえば事故前3か月間の給料の平均値の収入で計算しているのが実務上の運用です。どうしてそうなっているのでしょうか。
ひとつは、休業損害は、症状固定後に積算するというようなやり方になじみにくく、毎日の生活をしていく上ですぐにも必要な損害項目だからです。被害者にとって、なるべく早く賠償してもらいたい。そうでないと、お金持ちは別にして、われわれのような貧乏人はすぐに生活ができなくなります。だから、症状固定後に積算するなどと悠長なことを言っていられない実情があります。
もうひとつが、給与所得者は事故前3か月間の給与の平均額と、事故後、事故にあわなければ得られたであろう収入がたいていは一致するからです。将来の収入を立証するのはなかなかたいへんですが、過去の、しかも直近の3か月間の収入の立証は容易だからです。
すなわち、
被害者が生活をしていくのにすぐにも補償しなければならないという緊急性の要請
と、
被害者の立証責任の負担の軽減をはかる要請。
この2つがあるのだと、私は思います。そのような事情があるために、便宜的に事故前3か月で処理されているわけです。
事故前3か月の収入≠休業期間中の収入の場合
だが、今回のケースはその前提そのものが成立しないわけです。すなわち、「給与所得者は事故前3か月間の給与の平均額と、事故後、事故にあわなければ得られたであろう収入は一致する」のがふつうなのですが、今回は一致しなかった場合です。
したがって、事故前3か月間の給与の平均額ではなくて、本来の原則である休業期間中に得られたであろう収入で請求すべきです。
ただその場合は問題があります。その立証が将来にかかるものであるため、生活費の補填としてすぐにも補償してもらいたい事故被害者の要望に答えにくいことです。そこで次善の策として、過去3か月ではたまたま低額だったこと、そのため、休業損害の対象期間を過去3か月間ではなくて、たとえば1年間を対象にしてもらう方向で立証する。
事故前3か月だと考慮されにくい賞与・ボーナスを休損の対象にするやりかた
事故前1年なら視野に入りやすいのですが、事故前3か月だとつい忘れてしまいがちなのが賞与・ボーナスです。休業損害証明書に賞与・ボーナス欄がないこともその一因です。
ところで「賞与・ボーナス」とは何でしょうか。その性質として二つの場合が考えられます。ひとつが、経営者からよく頑張ったからいって特別に支給される恩恵的なものです。もうひとつが賃金に準じたものです。
恩恵的なものだと休損の対象になりませんが、「賃金に準じたもの」なら、以下の条件を満たすなら、休業損害として請求できます。
すなわち、就業規則や労働契約などで支給額や支給条件が明確に定められていることです。このように、使用者に支払義務が課せられているといえる場合には、賃金に該当するため、労働基準法の適用を受けます。
このように、賃金に準じるばあい(賃金の後払い的性質のもの)なら請求できますので、ぜひ請求しましょう。
ただし、来期の賞与・ボーナスが確実に減少されることを立証する必要があるので、ハードルが低いとはいえません。
また、被害者が事故受傷のため長期間欠勤したため、次年度以降の昇給が遅延したことによる損害は、因果の関係が明確でないため、立証することが困難なことが多く、認定されづらい。公務員のように法令や就業規則等で明確化され、確実に損害が生じることがわかるなら別です。