通勤災害と自賠責

過激すぎて没になった問答資料をみつけた

記事のネタ探しのために資料の山の中をあさっていたら、以前、一時期、高校で私が進路指導をやっていたことがあって、その当時に作成した資料を見つけた。

私の勤めていた高校はいわゆる普通科でなくて、実業系の高校だった。卒業生の半分くらいは卒業するとすぐに就職する。そういう生徒向けに県が社会人になるための小冊子の手引書を発行していて、そこには解説もあるのだけれども、その解説があまりに教科書的というか貧弱で現実味のないものだったので、解説のさらに解説ということで、企業における労働問題とか心得とかの資料を作成したことがあり、そのときに作成した資料の控えをみつけたのだ。

県の手引書では交通事故でも労災が受けられる時があると書いてあったのだが、それだけでは生徒が誤解するだろうと思ったので、もっとわかりやすくするために、問答形式の補足資料を作成したのだった。やっと作成したというのに、当時の上司がニヤッと笑いながら「これはちょっと・・・」とか言って、“過激”すぎて没になった問答の解説を再録してみよう。

問と答

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会社の通勤中に、交通事故にあった。労災適用について正しいものはどれでしょうか。

1:仕事中の事故でないため適用なし。
2:通勤途上であっても、必ず適用される。
3:通勤途上でも適用される場合もある。

正解は3。

解説

労災には、業務労災と通勤労災の2種類がある。通勤労災は、通勤中に怪我をすることによる補償なのだが、だからといって必ず認められるわけではない。

職場に申告してある通勤経路上であることが条件だ。帰宅途上に寄り道をして通勤経路と大きく違う経路で事故にあった場合は労災は適用されない。ただし、近くのスーパーに立ち寄る程度なら許されるばあいがある。

裁判になったケース。「女子労働者が自宅とは正反対にある商店に夕食の材料を購入するため約40mほど交差点から自宅とは正反対に進んだあとの交通事故について、「合理的経路」の「逸脱中」の事故だとして、通勤災害にあたらない」としている。たった40mの「逸脱」で非該当とはかなり厳しい。

ところで、企業側は労災申請を嫌がる傾向にある。労基署からペナルティーを食らうからと総務関係者が固く信じているふしがあるからだ。しかし、労災といっても、業務労災は仕事中の事故であるため職場環境に問題があるなど、いわゆる安全配慮義務違反に問われるケースがあるため、企業側はペナルティーを覚悟しなければいけないばあいもありえる(必ずペナルティーを食らうわけではない)。

しかし、通勤労災についてはどうだろうか。通勤途上の事故であり、企業側に事故の原因を作出したなどといった何らかの落ち度があるということはふつう考えられないだろう。要するに、通勤労災の場合は企業側にペナルティーはない。このことを総務課の人に説明すれば、手続き的な面倒くささはあるものの、労災申請を受け付けてくれやすいのではないかと思う。

ただ、工場などにいくと、「労災なし目標○○○日」とか書いてある派手な掲示があったのを見たことがある。たとえば、こういうやつ。

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【出典:厚労省HP】

労災がないこと自体はたいへんいいことだし、目標値を設定すること自体も悪いことではない。しかし、それを競わせると、主客が転倒して、目標達成までは労災申請がかえってしづらくならないかと心配になる。

業務災害による療養期間中の解雇はご法度

ついでにもうひとつ。業務労災は企業に落ち度がある場合なのだから、業務労災による療養期間中の解雇はできない。企業の落ち度で怪我をさせられ、挙句に首にされたのではあんまりだからだ。しかし、通勤労災だと企業に落ち度があるわけではないため、療養期間中の解雇も可能だ。ここで「可能」というのは法律上の制限がないというだけの意味であって、自由に解雇できるという意味に受け取らないこと。解雇は自由にできると勘違いしている経営者がいるからである。とりわけ中小企業にそういうのが多い。

ネット上のおかしな情報

高校生向けに書いた一文に加えて、交通事故で怪我をしたとき、それが労災適用が可能なばあいに、労災を先行させるべきか、それとも自賠責保険(任意保険)を先行させるべきかという問題についても記事にしようかと思い、そのことをネットで調べていた。おかしな情報をいくつもみつけたので、そちらをとりあげることにした。「知らないと恥をかく一般常識の壁」なるサイトの記事のことである。たいへん勉強になるところも多いのだが、一部すごい間違いがあった。

ひとつ。社用車を通勤に使っていたら業務災害?
社用車を通勤に使えば通勤災害であり、業務災害にはならない。

もうひとつ。自賠責を使うと自由診療扱いになる?
健康保険の切り替えなんてふつうにあるはずなのに。

なお、労災先行か、自賠責(任意保険)先行かの問題については、「sagaminamiさんの法律相談」というブログの中の「労災が先?任意保険が先?」という記事が詳しい。

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