自賠責と裁判所の判断が相違したとき

【出典:ahoboawake】

相談

自賠責の過失割合と訴訟を起こした場合の過失割合についてお聞きしたいことがあります。

自賠責保険の場合、被害者の軽過失は考慮されないことは存じております。具体的には被害者に70%以上の過失がなければ過失相殺がされないとなっていると思います。私がお聞きしたいのは、自賠責で過失相殺がされていないということ、つまり、被害者の過失割合が70%未満であったとの自賠責の判断はその後の訴訟等で仮に被害者の過失割合に関して争点となっても、動かしがたいものとなってしまうものかということです。

例えば、死亡事故におきまして、被害者遺族が自賠責から満額の3000万円を受けたとします。そうすると、この場合、自賠責の手続きに関しては被害者の過失は70%未満とされているとして処理されていると思われます。その後、遺族の方は、自賠責から支払いを受けた3000万円を超える部分の損害の賠償を求め、加害者に対して訴訟を提起したとします。

この場合、加害者としては被害者の過失割合が例えば70%あったと考えても、自賠責では過失相殺がされていないため、過失割合は少なくとも70%未満であると裁判上でも判断されてしまうものなのでしょうか?それとも、過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか?

個人的には自賠責の手続きをしている時点では刑事裁判等が起こっていない場合も多く、刑事記録などの入手が困難であるため、証拠関係をそれほど精査していないこともあると思われますので、被害者の過失に関して、自賠責の判断と訴訟での判断は異なって当然と思うのですが、いかがでしょうか?

自賠責と裁判所の過失割合の判断は同じではない

>過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか?

できます。

自賠責は被害者保護の要請があるので、通常の過失相殺はぜず重過失減額のみ行うという決まりがあるからです。裁判ではそういう要請は働かず、被害者・加害者を対等の関係で判断します。したがって、過失相殺は厳格に行われます。

また、最高裁の判例(平成18年3月30日)では、自賠責の支払い基準に法的拘束力があるかどうかについて、裁判所はそれに拘束されることなく、独自に損害賠償額を算定し支払いを命じることができるとしています。ご質問のいわゆる過失割合の扱いについても当然そうなります。

裁判所が被害者に有利に判断した場合

ちなみに「Q&A 新自動車保険相談」(日弁連交通事故相談センター編)でそのことの詳細を確認してみたら、以下のようになっていました。

問:
自賠責保険の後遺障害認定に不満があったので、結局示談もまとまらず、訴訟をして、かなり私の言い分を認める判決をもらいました。このような場合に、自賠責保険から追加して払ってもらえるのでしょうか。

回答:
裁判の結果にしたがって、自賠責保険から追加払いをしてもらえるかはケース・バイ・ケースです。しかし、判決で、自賠責保険の支払額を超える損害賠償額を認定された場合には、その内容が適正なものであれば、判決内容を尊重して追加払いがされることが多いようです。ただし、内容的には自賠責保険実務が肯定しにくい内容の判決もあり得るわけで、そのような微妙な論点の判決を得る場合には、加害者のみならず、自賠責保険会社に対しても損害賠償額の請求訴訟を併合して起こしておくか、または訴訟告知がされていないと、追加払いは円滑には行われないこともあります。

  
わかりにくいかもしれなかったので、補足を加えますと、「内容的には自賠責保険実務が肯定しにくい内容の判決」というのは、たとえば欠席判決だとか、形式的に争われていても、たいした医学的立証も行われていない場合とかのことです。このようなら、自賠責だって納得できないのは理由があることです。

また、自賠責保険会社も訴訟当事者に引き入れろというのは、判決の効力は訴訟当事者に及ぶが、それ以外には、口頭弁論終結後の承継人や第三者の訴訟担当における本人などの例外を別にして、及ばないとする原則があるからです。相談者の例でいうと、判決の効力は被害者遺族と加害者を拘束しますが、自賠責は訴訟当事者でないため、訴訟上は判決の効力が自賠責に及ばないからです。したがって、せっかく判決をもらっても判決に拘束されず、自賠責は自賠責で独自の判断が可能ということになってしまいます。

裁判所が被害者に不利に判断した場合

「Q&A 新自動車保険相談」に書いてあった例は、裁判所が被害者に有利に判断した場合についてでした。では、裁判所が被害者に不利に判断した場合はどうなるかです。被害者にとって気になるのはむしろこちらだと思います。例をあげます。
 

「34歳男子の自賠責5級認定高次脳機能障害を意識障害なく画像所見からも否認して14級神経症状を認定した」(東京高裁平成25年2月14日判決,東京地裁平成24年2月23日判決;自保ジャーナル1893号)

 
高次脳機能障害で自賠責で5級認定されたが、訴訟ではそれが否定されて14級しか認定されなかったというものです。自賠責で等級認定をしてもらえれば、それを裁判所が尊重することが多いのですが、必ずしもそうはならないという裁判例です。

こういう判決が出た場合はいったいどうなるのでしょうか。すなわち、被害者請求をしていて自賠責は本来の支払額より多く被害者に支払っていたという場合など、その過払い分の返還を被害者に求めてくるのでしょうか。

このことに言及しているサイトがどこかにないかと探してみたものの、探し方が悪いのか、見つかりませんでした。先に参考にした「Q&A 新自動車保険相談」には、被害者に有利な判断を裁判所がした場合しか書かれてなかった。

こうなると、最後の手段、つまり、当の自賠責に確認するしかありません。で、やってみた。以下が、その質問と回答です。
 

質問。
自賠責に被害者請求をして自賠責保険金をすでに支払った場合で、その後、裁判所が自賠責の判断を否定し、自賠責が支払ったよりも小額で判決が出た場合、自賠責は被害者に払いすぎた分の請求をしているのか。
回答。
していない。

 

理由。
裁判になっているかどうかなんて自賠責にはわからないから。

 
これが事実だとすると、というか、事実なんだけれども、自賠責を共同被告にした場合、裁判になっていることが自賠責に知れるだけでなく、共同被告にもなるわけだから、払いすぎていた分があれば当然回収してくるのでないかということが考えられます。しかし、自賠責は自賠責の独自の判断ということも可能です。このあたりまでつっこんで質問すればよかったのだけれども・・・。

私の結論

ということで私なりの結論を書きます。

自賠責に被害者請求をした場合は、相手損保を蚊帳の外にしたわけだから、たとえば後遺障害等級などで相手損保から裁判で争われる可能性があります。ただし、被害者請求をすると先に保険金を回収できるので、あとで自賠責から返せとは言われない。ただ、保険会社にもし既払金があった場合 (被害者請求をいつしたかによります。初めからしたのなら既払金がありませんが、後でしたのなら既払金が発生します)は、相殺してくるでしょう。

任意一括の場合は、相手損保は事故被害者からその手続きを一任されたため、自賠責の判断を尊重する。自賠責で認定された後遺障害等級が気に入らなくても、否定するような運用はされていないはずです。だから、そもそも裁判にはならない。(損保査定から聞いた話です)。

いずれにしろ、

既払金の額<後遺障害による保険金の額

 
なら、後遺障害の認定を受けて、先に保険金を回収ができる被害者請求のほうがいいということになります。

よほど悪質でないかぎり返してくれとは言わない

最近購入した「民事交通事故訴訟の実務Ⅱ」という本の中に、これまでに述べたことに関わることが書かれているのを発見しました。書いたのは佐久間豊弁護士です。自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理委員の方です。

ただし、機構の判断や認定に拘束されないということは、訴訟の結果被害者に有利になることもあるし、不利になることもあるということです。もっとも、例えば、自賠責保険の被害者請求をしていて14級が認められていたのが、訴訟に踏み切ったらそもそも14級もおかしいという判決になってしまったとします。この場合、自賠責保険でもらっていた保険金を返すのですかと、時たま聞かれることがあるのですけれども、これは返さなくてもいいのです。よほどの故意の詐欺みたいなことがない限り、自賠責保険の保険金は返さなくてもいいのです。ただし、既払金として、損害の算定から控除されてしまいます。(P180・赤字強調は引用者による)

 ということで、弁護士ならとっくに知っているような問題なのかもしれませんが、ネットのどこを探しても書いてなかった。新たに見つかった佐久間弁護士が述べていることとも矛盾していないので(回収するのは、詐欺など相当に悪質な場合に限られるようだから)、特に改める必要はなく、「私の結論」はそのままでいいものと判断しました。最終的なご判断は読者の皆様にお任せします。もし間違いがあるようでしたら、ごめんなさい。教えてください。
 

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