人身事故被害者の立証責任

自賠法第3条

【自賠法第3条】

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

解説

本条は、自動車事故による損害賠償責任に関し、民法第709条及び第715条の特則を定めたもの(東京地判昭34・3・24)で、本制度の中核をなす重要な規定である。まず、その本文において、自動車の人身事故の損害賠償責任は、無過失責任主義によるということを宣明し、ただし書において、自動車側に故意・過失の挙証責任を転換させつつ、例外的にその免責を認めている。

従来、民法において不法行為が成立するためには、行為者の責に帰すべき主観的要件(故意・過失の存在)と権利侵害又は法規違反の事実すなわち客観的要件の2つをともに備えなければならなかった。しかし、本法では、この2つのうち、主観的要件を除外し客観的要件のみを満たせば賠償責任が発生することとした。
(以上、「逐条解説 自動車損害賠償保障法」P57より)

自賠法上、事故被害者は加害者(運転者)の故意・過失の立証責任からは解放され、それは運行供用者に転換されたけれども、「客観的要件」の立証責任はまだ残されている。では、「客観的要件」の立証責任の具体的内容は何だろうか。

人身事故被害者の立証責任

自賠法3条に基づき被害者が運行供用者に損害賠償請求する場合の請求原因について、

被害者をX、運行供用者をY、加害車を甲と表記する。

①当該事故につき、Yが甲の運行供用者であること
②甲が運行の用に供されたこと
③Xに生じた人身損害(およびその金額)
④甲の運行と③の損害との間に因果関係が存在すること
⑤Xが自賠法3条の「他人」であること

(以上、「債権各論Ⅱ」潮見佳男著より)

後遺障害認定にあてはめてみると

この事実を「後遺障害認定」分野に適用してみると、③の後遺障害の内容や程度だけでなくて、④の事故との因果関係も被害者が立証しなければいけないことになる。

以上が、被害者が立証しなければならない事実である。そんなことはお前のような法律の専門家でもない無資格者に指摘されるまでもなくわかっていると怒られるかもしれないが、交通事故専門家と称する方のサイトで、運行供用者に立証責任が転換されるの一言から、なんでも立証責任が転換されるのだと勘違いされているらしき方がいた。すなわち、④の事故との因果関係の立証も加害者に転換されるのだとサイトで書いていたからである。他人の間違えたところは自分も間違いやすいと思ったので、メモとして注意的に記事にしたまでである。

こんなことは、民法の本を読まなくても、後遺障害の確認のための医師面談で必ず確認しなければならない事項のひとつ―――事故と受傷との因果関係―――なのだから、そこで気づけよとも思ったけれども。

(追記)
ここしばらくは過失割合に関する記事と保険に関する記事をメインに記事を書いていきたい。理由はどちらもアクセス数が稼げるからである。本当は後遺障害に関する記事出しがしたいのだが、どんなにがんばっても検索上位は難しいように思う。だったら、上記ふたつになるべく集中して、あるていどアクセスされるサイトをまずは目指したいと思う。間口を広げて、それをきっかけに後遺障害に関する記事を読んでいただく作戦である。

自賠法についてはこれまでまじめに勉強したことがなかったので、これはいい機会だと思う。

4 COMMENTS

こたろう

たびたびアクセスしすみません。
初回投稿にも医師のコメントがあってネット公表は相応しくないですね。閉じて頂いたら幸いです。
どうもリアルタイムの御相談というのは支障がありすぎるのかもしれません。
①概要を記して相談
②管理者さんの判断で公開相談継続か、非公開のメール相談へ誘導
③総てが済んでから、事故の要約と調査部門の出番はココでした、、との感じに公開
こんな感じでしょうか。
御迷惑おかけしますが一旦非公開にさせて下さい。

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ホームズ事務所

こたろうさんへ。あなたの希望通りにしましたが、初回の投稿まで削除する必要があるでしょうか。損保の人身担当者はたくさんの案件をかかえており、ふつう、固有名詞などが出てきて、かなり特定されており、なおかつ、あなたの投稿を偶然に見た場合に気づくかもしれないというものです。しかし、初回の投稿はその特定性がまったくなく、ごくありふれた案件にすぎません。

当コメント欄については、今回の件で改良の余地があると痛感いたしました。すなわち、初回は承認制になっているものの、次回からは承認の必要がないため個人が特定されるような情報を書き込まれるとそのまま公けになってしまうからです。それで、いちど承認したものについては以後承認を要せずになっていた設定をあらため、次回以降もすべてぼくの承認がなければ公開されないことにしました。これで特定性への歯止めになるかと思います。

もうひとつ重要なことですが、この投稿でのやりとりは、交通事故被害者にとって有益な情報になりえるものです。このやり取りを通して、当事務所がどういうアドバイスをするのか。それを知りたい事故被害者もいると思われるからです。したがって、できるだけ最大限公開したいというのがこちらの希望なのです。

最大限は無理だとしても、初回まで非公開にしてしまうと、どういうことで相談されたのかさえさっぱりわからなくなってしまいます。

>②管理者さんの判断で公開相談継続か、非公開のメール相談へ誘導

ぼくとしては、こたろうさんのコメントをこのまま載せていくと、特定される情報がいくつも集まってくるため、そろそろ非公開にしたほうがいいと判断し、前回コメントをいれました。2回目の投稿はこたろうさんのおっしゃるとおり、非公開のほうがいいかもしれない。しかし、初回の投稿で特定されることはまったくないと思います。

それまでまったくなかった相談が、ここ最近になって5つも集中しており、うれしい悲鳴です。相談されることなどよもやないだろうとあきらめていたというか、月に1件もあればいいくらいに考えていたぼくの用意不足ということがありました。投稿者が安心できるようにコメント欄やメッセージ欄を改良しないといけないと思っております。いずれにしろ、今回はこたろうさんの要望どおりすべて非公開にします。

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