後遺障害認定における面接を必要とするとき

後遺障害は書面主義だというけれど

自賠責に後遺障害を申請し、後遺障害を認定する際に面接を要する場合がある。インターネットで「自賠責調査事務所」「面接」で検索したところ、醜状障害の場合は面接が必要だと書いてあるのだが、それ以外の障害について説明しているサイトは、ぼくが確認した範囲では一つもなかった。「自賠責調査事務所の審査の方法は醜状痕の面接以外は「書面主義」です」としているところばかりだ。

そのように紹介しているサイトの中には、損害保険料率算定機構で後遺障害実務を担当していたという元職員の方もいて、専門家中の専門家がそういうのだからもう決まり、それで間違いないんじゃないのかと思いつつ、それでもやっぱり納得できないところがあったので、この際だからはっきりさせるために調べてみた。以下、どういう場合に面接を要するのかを、その理由もつけて書いてみた。

自賠責の後遺障害申請で原則として面接を要する障害

①眼瞼の欠損および運動障害
②耳殻の欠損障害
③鼻の欠損障害
④外貌(頭部・顔面・頚部)の醜状障害
⑤上・下肢の醜状障害
⑥露出面以外の醜状障害

 
④⑤⑥はいずれも醜状障害である。醜状障害が面接を要するのは、その認定基準が「人目につくかどうか」とか「醜状の大小」とかを計測するために面接が必要になるから、きわめて当たり前の話である。①②③の欠損障害は醜状障害ではないが、外貌の醜状障害と重なる部分もあるため、醜状障害にひと括りにするのもわからないわけではない(厳密にいえば違うのだけれど)。ただし、眼瞼の運動障害は醜状障害に含まれない。
 
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眼瞼の運動障害というのは「眼の障害」に属する。

眼瞼の運動は、上眼瞼を挙上する眼瞼挙筋と瞼裂を開大する上下の瞼板筋、瞼裂を閉じる眼輪筋によって行われる。また、眼瞼の運動は①まぶたを閉じる眼瞼閉鎖、②まぶたを開く眼瞼挙上、③閉じてまたすぐ開く瞬目運動の3種に分けられる。(「後遺障害等級認定と裁判実務」(P329‐)

 眼瞼の運動障害というのは、開瞼時に瞳孔を完全に覆うものまたは閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。その確認のために、原則、面接を実施する。

面接を省略できる障害(レントゲン写真で確認できる)

体幹骨(鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨)の変形障害

 
たとえば体幹骨の変形障害については、後遺障害認定基準上、裸体になったときに、変形や欠損が明らかにわかる程度のものに限られているため、この場合も面接を実施する。詳しく言うと、裸体にならなくてもレントゲン写真で変形がはっきりしているものは面談を要しないが、レントゲン写真ではじめてその変形が発見しうる程度のものは面接が必要になる。面接して、ああ、たいしたことがないと判断されたら、後遺障害に該当しない。

脊柱の変形障害や上・下肢の長管骨の変形障害についても以前は面接を要するものとされていたが、その後認定基準が変更された。すなわち、たとえば脊柱の変形障害についていえば、現在レントゲン等画像で確認することに変更されているが、以前は面接調査を実施して服を着ても外部から変形が明らかな場合が認定基準だった。

レントゲン写真による確認を要する障害

①上肢および手指の欠損障害
②上・下肢の長管骨の偽関節
③下肢および足指の欠損障害

 
上記以外は面接調査は必要なし。

(「レントゲン写真による確認を要する障害」について、面接を要する部類に位置づけたけれど、ぼくが参考にした資料での位置付けをそのまま踏襲しただけである。画像だけで面接を要しないのではと思われた方もおられるに違いない。ぼくも実際の運用はそうだと思う。)

なお、胸腹部等の醜状障害で、裸にならないと判断できない場合は、カラー写真を提出することで、面接調査を省略できた。

あくまで調査員時代の話なので

ぼくが調査員時代は上記のような決まりというか規則があることが知られていた。もちろん、規則上の原則はそうだけれど、実際の運用は例外の適応をうけて面接を要しないということもあっただろうと思う。このあたりの正確な詳細については、ぼくは詳しくない。

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