非接触事故で相手に損害がない場合、示談代行はできないのか。結論「できない」

「示談代行」は非保険者が支払責任を負う限度で示談代行する制度です。したがって、示談代行できないのは、無責事故、免責事故、自賠内事故、相手同意ないときなどと「新・自動車保険相談」にその理由が列記されています。

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今回の相談は、非接触事故で相手に損害がないときはどうなるのかです。自分の加入する保険会社から、相手に損害が出ていないから示談代行はできないと言われたそうです。それで、ぼくに相談してきたわけです。それは本当かどうか。

「示談代行は非保険者が支払責任を負う限度で示談代行する制度」という定義に従うなら、相手に損害が発生していないため示談代行できないはずです。が、先の本では非接触事故で相手に損害がないばあいについて代行不能事由にあがっていませんでした。

この本で取り上げた事由はいわゆる限定列挙なのか、それとも例示列挙なのかという問題です。注釈をみると、この本で列記してある事由は、約款に記載されているものを取り上げたようです。

だれかそのことを書いていないかと、「非接触事故 示談代行」「示談代行できない場合」でネット検索したがみつかりませんでした。損保も弁護士もだれも書いていない。ヤフーの掲示板で同様の質問があり、そこの回答者が「示談代行できる」とあるのが唯一の例外です。が、回答者の属性がわからんし、どうして示談代行できるのかその理由についても触れていません。

当方でも、示談代行できない場合に関する記事を書いているので、そちらも参考になるはず。
自賠法は、被害者救済のためにある

結論、約款内容次第です。が、各社の約款を調べてみたところ、非接触事故を事由にあげている例は今のところ一つも見つかりませんでした。全社見たわけでないので、非接触事故の場合示談代行できると100%断定できないものの、できる場合が圧倒的に多いのは間違いありません。とにかく、約款の内容を確認してください。

補足。
念のため契約している保険会社に確認したところ、約款をみてほしいとの回答。

さらに補足。

損保ADRセンターに聞いてみた。示談代行はできないとの回答。示談代行は「非保険者が支払責任を負う限度で示談代行」できる制度なので、約款に具体的な例として「示談代行できない」事由にあがっていなくても、非接触事故で相手に損害がない場合については示談代行はできないとのこと。なお、双方に過失が生じているケースなので、サービスの一環としてアドバイスしてもいいかもしれないということだった。

結論。示談代行の制度趣旨から判断すると、相手に損害がない以上、保険会社に支払い義務が生じようがない。したがって、示談代行するための前提が発生していないため、結論は、約款の「示談代行できない事由」に書かれていなくても、「できない」が正当のように考える。

 

2 COMMENTS

非接触はこりごり

ご対応いただきありがとうございました。今回相談したものです。

確認してみたところ、たしかに約款には書いていませんでしたし、保険会社のホームページには双方に過失がある場合につかえると書いてあります。

一方で、約款には相手から損害賠償請求をされた時に使えると書いてあり、どうとでも解釈をされてしまいそうな気がしました…。

とりあえずはまずは保険会社が誤解をしていないか、連絡をとってみようと思います。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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ホームズ事務所

自動車保険約款のふつうは「賠償責任」条項に示談代行ができない場合について書かれています。そこに載っていないなら、代行を拒絶できるわけがありません。担当者は勉強不足なのだと思いますよ。
訂正。ぼくの勉強不足だったかも。

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