損保との示談書の内容に計算ミスがあった場合に、錯誤無効の主張はできるのか

以前、表題にある質問をされたことがあった。すなわち、損保との示談の内容に計算ミスがあって、損保が過大に計算してしまった示談書を書いてしまった場合に、損保側は錯誤無効の主張ができるのかという質問である。

示談というのは、民法でいうところの和解のことである。和解とは、当事者が互いに自己の主張を譲歩しあって合意により紛争を解決することである(民法695条)。

民法695条

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

 
和解が成立するとどういう効果が生じるかについては、696条にこう書いてある。

民法696条

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

 
一読しても二読しても、意味がさっぱりわからない。要はこういうことらしい。すなわち、和解の目的たる権利関係について錯誤があったとしても、和解の紛争解決機能・権利関係安定化機能を重視して、錯誤無効の主張はできない。そのような主張を封じているわけである。

たとえば、売掛代金債権の残高について売主甲は1500万円だと主張し、買主乙は1000万円だと主張したが、和解が成立して1200万円になったとしよう。その後、真実は1400万円だったことがわかったとしても、錯誤を理由に、その和解の無効を主張することは許されないということである。

で、表題の質問に戻る。今回のケースは、和解の前提である金額を算定する際の計算に錯誤があったときである。調べてみたら、「計算の錯誤」はこうなっていた。

計算の錯誤は、単に計算の結果のみが相手方に表示されていて、計算そのものは示されていない場合には、単なる動機の錯誤にすぎない。しかし、計算が相手方に示されており、当事者が単に誤って計算された総額について合意をしているときは、正しく計算された額を主張することができると解される。ただし、計算者の側で相手方に対し増額を主張できるのは、相手方が注意をすればその計算違いに容易に気が付いたはずであり、かつ増額の程度も信義則上許容できる範囲である場合に限られると解すべきである。これらは、錯誤の問題ではなく、信義則による契約解釈の問題である。(船越・民法総則P159)

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船越・民法総則の例は、計算者が計算ミスをして本来よりも過少に金額を見積もった場合である。今回はそうではない。逆に過大に見積もった場合である。過少であれ過大であれどちらも錯誤しているという点で同じだが、過大のばあいを念のためネットで調べてみた。損保関係者がこのように答えていた。

すなわち「示談書の文言による。「あなたがその賠償額を受領後には、その余の請求を放棄する」等の内容が書いてあるだけで、保険会社がその金額を支払うことを確約した文書ではないはず」だとか、「単純な錯誤だから、そんなのは無効だ」だとか、「いや、示談は免責証書によるものと示談書によるものとの2種類あり、どちらにしても示談はそもそも成立していないのだ」。

後者の見解は多少込み入っているので、引用する。

「承諾書(免責証書)」の場合、加害者(あるいは加害者側保険会社)が示談金を支払い、それをご質問者様が受領するまで「示談(あるいは和解)」は成立していません。

※「承諾書(免責証書)」の文言をご確認下さい。

ですから、この場合は「錯誤」等の問題について議論するまでも無く、保険会社は「承諾書(免責証書)」の内容を取り消すことが出来ます。

※「示談書」の場合でも、加害者側・被害者側双方の署名・捺印が揃う前であれば「示談(和解)」は成立していないと思います。
yahoo掲示板より

 
免責証書の文言は、抜け目がないというか、ねりにねって、このようなケースも予想し、十分に考えた上での文言だろうから、損保関係者の説明・回答はそのとおりなのかもしれないとも思いつつ、免責証書というのは事故被害者が署名・捺印をしてしまうとその「撤回」が容易でないのに、他方、損保は「ああ、間違えていた」の一言でかんたんに「撤回」できるというのも、いちじるしく均衡を失し、実際問題としてどうかと思うのだ。もうちょっと気のきいた記事が書ければよかったのだが、私の力不足もあって、今回は問題提起だけにとどめたい。

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