交通事故での警察出頭、実況見分時の立会いのための交通費は請求できるか

旅行中の交通費

交通事故でよくもめるケースのひとつなんだけれども、たとえば旅行中に交通事故にあってしまった。その場合、車がつかえなくなって、旅行途中で電車とかタクシーとかの交通機関を利用して帰るということがよくある。あるいは、修理に出していた車をとりに修理工場に赴く場合に交通機関を利用した。

こういう場合の交通費は、事故との因果関係のあるものの費用として損保も支払いの対象にしている。ただし、タクシーであまりにも高額になるようだと、公共交通機関の料金しか払ってもらえない可能性もあるので注意したほうがいい。

ホテルのキャンセル料

しかし、旅行中でなくて、交通事故にあったためにケガをし、予定していた旅行に行けなくなった場合はどうだろうか。この場合は損保はたいていのばあい損害の対象とみなさないという初期対応をしてくることが多い。そういうのは特別損害だから・・・とかいって、因果の関係が希薄とかなんとか言い出して、支払いを拒絶する。でも、旅行日当日や数日前の事故だと宿泊先のキャンセル料を支払わないといけなくなる。そういうものについては、交渉し、キャンセル料が生じたことを立証することで損保も支払いに応じる。では、受傷した本人ではなく、家族旅行を計画していた場合の家族の分はどうだろうか。

家族分の請求はできるか

「注解 交通損害賠償算定基準 上」(P116)によると、

交通事故により予定していた旅行をとりやめたことによる、キャンセル料も損害賠償として認められる。夫婦での旅行や家族旅行を計画していた場合などに、直接受傷した本人以外の分もキャンセル料として認められるかは問題であるが、受傷の程度、被害者との身分関係、生活関係、看護の必要性の程度、旅行の性質、行き先、期間、キャンセル料の多寡を総合的に判断し、通常人がそのような状況におかれた場合に、その者が、そのようなキャンセル料を支払ってでも旅行をとりやめ、被害者の付き添い等をすることが無理からぬとされるかどうかで決められる(赤本)。したがって、夫婦や同居の親子などが入院を要するような傷害を受けた場合には、夫婦や家族旅行を中止するのは世間一般常識にかなうものといえるので、夫婦または家族全員の分についてのキャンセル料が損害賠償として認められると考えてよい。

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事故対応にスイートルームが必要か

では、交通事故にあったために、警察署に出向き、あるいは実況見分に立ち会った場合の費用についてはどうだろうか。この種の請求はけっこうある。普通にできると考えている人も多い。私の調査したものの中にこんなすごいのがあった。

従業員の起した事故で、事故対応のために、ある会社の社長さんが警察へ行き、病院へ行きなどして、遠方だったのでホテルにも宿泊した。それも事故処理に3日間を要したと言ってきた。それらの費用(ガソリン代と宿泊費と「社長時給」換算分)の3日分の請求をしてきたのだ。

宿泊先も高級ホテルのスイートルームだった。社長だから一般人が泊まるようなところはダメなのだそうだ。それだけでもすごいのに、まだ足りないやとでも思ったのか、さらに交通事故対策のために事故係と相談した時間分も、「社長時給」で計算して請求してきたのである。厚かましいやつだった。私なら時給1000円ですみそうだが、社長ともなるとやっぱりエラいんだなあ。時給2万円である。「私が抜けると会社が回らないんだ」そうだ。それはあんたの勘違い、あんたがいないほうが会社は回りそうだと、思ったけれど、口にはしなかった。1日について10万円くらいの請求だったように記憶する。

警察出頭は市民の義務である

こういうのは請求するのは勝手だが、鼻で笑われて、通りっこない。理由は、警察関連については捜査に協力するのはいわば市民の努め・義務だからである。義務を果たしただけなので、その費用は請求できないという理屈である。だから、そういう理由で、宿泊したとしてもダメってことになる。もちろん、事故対応で必要なため宿泊することもありえるだろう。が、高級ホテルのスイートルームでなければならないという理由がない。遊びに来ているわけじゃないんだから、この社長何考えているんだと一蹴した。

また、事故係と対策を練って要した時間分の費用を請求しても当然通らない。こんなことまで請求するのは、「風が吹いたから桶屋が儲かった」式の、この際、とにかくなんでも請求してみようというやつである。そもそも企業というのは、業務中に従業員がやった不始末については企業が責任をもって対応しないといけないのだから、そういう意味でもまったくダメである。

過失ゼロなら警察へ出向いた交通費は出してもいいような・・・

ただ、ここからは私の個人的意見なんだけれども、過失ゼロの被害者になった場合についての警察署への出頭とか実況見分の立会いとかに要した妥当な交通費については、請求してもよさそうに思えるだ。相手の100%の過失で事故にあったわけだから、こちらには非は何もない。だから、相手に請求できてよさそうに思うのだけれども。
 

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