交通事故に関する時効

交通事故にあったとき

交通事故にあった被害者は加害者に対してその損害を賠償してもらえる。被害者がタクシーの乗客だったりバスの乗客だったりしたときは、タクシー会社やバス会社との間に乗客は運送契約をむすんでタクシーなりバスなりに乗って目的地まで運んでもらえる契約が成立している。したがって、目的地に着くまでに事故にあったら、契約関係に基づく損害賠償ができる。しかし、たいていの交通事故は、運送契約があるわけでもない、まったくの第三者との間で事故が発生する。その結果、その第三者に対して不法行為責任(民法709条、715条、自賠法3条など)を追及して損害賠償を請求することになる。

ところが、前者は一般債権に基づき「権利を行使できるときから」10年の消滅時効がある(民法166条、167条)が、後者だと、もっと短くなって「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法724条)。自賠法も同様に3年である。

消滅時効の起算点

以上から、契約関係にない、よくある第三者との交通事故の消滅時効は、

物損による損害は事故日の翌日から起算して3年
傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年
死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年

 
である。

最高裁 昭和49年9月26日判決

不法行為の被害者につきその不法行為によって受傷した時から相当の期間経過後に右受傷に基因する後遺症が現われた場合には、右後遺症が顕在化した時が民法724条にいう損害を知った時にあたり、後遺症に基づく損害であって、その当時において発生を予見することが社会通念上可能であったものについては、すべて被害者においてその認識があったものとして、当該損害の賠償請求権の消滅時効はその時から進行を始めると解するのが相当である。

 

東京地裁 平成7年9月20日判決

「消滅時効は損害の発生を知ったときから進行するが、損害の発生を知った時とは、治癒する見通しがたつか、またはその症状が固定し、後遺障害発生の有無が確定したことを被害者が知ったときと解される」。具体的には、被害者が症状が固定したとの説明を主治医から受けた時点か、遅くとも後遺障害診断書の発行された時点で、頚椎捻挫の後遺障害が生じていることを確定的に知ったわけだから、このときから消滅時効が進行する。

時効によって消滅するとは

ところで、「時効によって消滅する」とはどういうことなのか。内田貴「民法Ⅰ」によれば、

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「消滅時効で最も重要なのは債権の消滅時効であるが、債権とは、典型的には契約から生ずる相手方に対する権利であるから、結局それは、契約の効力が一定の時間の経過によって消滅する制度だといえる。・・・時効は(合意で発生するのではなくて)法律上発生する効果であ」る。(P310)

時間の経過で消滅すると書いてあるけれども

該当する民法の条文をみてみると、

第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

 
と書いてある。ところが他の条文ではこうなっている。

第145条(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 
時効の援用という制度がある。すなわち、時効の効果は、時効時間の経過によって当然に発生するのではなくて、時効の利益を受ける者が「時効で消滅しているよ」という意思表示をして初めて時効の消滅の効果が発生するとしている。また、時効完成後に、時効の利益を受けるのは道義的にどうもという方もいるだろうから、時効の利益を受けないという意思表示をすることもできる。要するに、時効の効果が発生するかどうかは当事者の意思にかかっているわけである。

時効はどうして存在するのか

時効の存在する理由については、

第1には、長期にわたって存続している事実状態を尊重して、その事実状態を前提として構築された社会秩序や法律関係の安定を図ること。

第2に、過去の事実の立証の困難を救い、真の権利者ないしは債務から解放された者(無義務者)を保護すること、この点を強調することは、時効が、弁済していない債務者を債務から免れさせ、あるいは真の所有者の所有権を失わせるという、不道徳な面を持っているとの非難を回避するねらいがある。

第3に、「権利の上に眠る者は保護に値せず」ということが言われる。(P312)

 
つまり、交通事故被害者が自分の権利を行使しないでほったらかしにしていると、自分の権利を失ってしまうということになる。そうならないために、「時効の中断」という制度がある。

時効の中断について

「時効の中断」とは、内田前掲書によれば、

消滅時効の要件は、単に時間が経つことだけではない。権利の不行使という事実状態が続くことが必要であり、これは時効の存在理由についてどのような立場をとろうと同じである。ということは、逆に言えば、権利が行使されてしまえば時効は完成しないということになる。そこで民法は、債権者が、権利を行使したときには、それまでに進行した時効の期間はゼロになるという制度を設けた。これが中断である。(P319)

 
「中断」とあるため誤解されやすいが、時効が途中で止まるわけではなくて、ゼロに戻る。すなわち、振り出しに戻るわけだ。

では、時効を中断したといえるためにはどういうことをやる必要があるのだろうか。民法は時効中断の効果が生じるものとして3つの事由をあげている(民法147条)。

(1)請求
(2)差押え、仮差押え又は仮処分
(3)承認

 
の3つである。

(1)請求とは

たとえばAさんがBさんに10万円貸していたとしよう。期限が来たので、AさんはBさんに返してほしいと請求する。請求というと、ふつうはこういう使い方をするが、ここでいう「請求」はこういう意味ではない。典型的には裁判を起こして支払を求める場合のように、何らかの形で裁判所が関与する手続が要求される。単に「返してくれ」と請求するのは「催告」と呼ばれ、それ自体に完全な中断の効力は生じない。「催告」は、6か月以内に裁判上の請求その他の裁判所の関与する手続を行わなければ中断の効力を生じないのである(民法153条)。そして、「催告」は繰り返すことができないとされている(判例)。したがって、「訴訟を提起するまでの一種のつなぎの役割を果たすに過ぎない」(内田前掲書P121)。

そして、

訴訟を提起すると、訴え提起の時点で中断の効果が発生する(民事訴訟法147条)。中断の効果は、一般に、中断事由が存在する限り継続するが(民法157条1項)、裁判上の請求の場合は、裁判確定まで継続することになる。つまり、裁判で請求を認容する判決が確定すると、その時点で新たな時効が進行を開始する(同2項)。(内田前掲書P322)

 

(2)差押え、仮差押え又は仮処分

民法154条
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

 

民法155条。
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

(3)承認とは

たとえば、治療費の支払いや休業損害の支払いなどを任意保険会社が被害者に支払った場合は、加害者の代理人による債務の承認とみなされて時効中断事由になる。支払日に時効は中断し、翌日から新たに時効期間が進行する。

では示談交渉はどうだろうか。示談交渉を継続していれば、それが「承認」にあたるため時効が中断し、最終示談交渉時点より改めて時効が進行するなどとyahooの掲示板などで回答している人をけっこうみかけるからだ。いや掲示板だけでなくて、当の保険会社の担当者でもそのような説明する人がいたりする。示談交渉は、「時効の中断」の中の「債務の承認」にあたるからというのだが、示談交渉は、本当に時効を中断するのだろうか。

内田貴「民法Ⅰ」で、改めて「債務の承認」の定義を調べてみた。すると、「債務の承認」とは、時効の利益を受ける者が権利者に対し権利の存在を認める「観念の通知」だと書いてあり、黙示のものでもよく、たとえば、一部弁済をするとか支払猶予を求めることをいう。さらに、債務の承認に時効の中断が認められるのは消滅時効の根拠が長年の権利不行使が権利の不存在を推定させる点にあるから、債務者の承認はその推定を破る意味を持つとあった。

したがって、上記の意味での債務の承認がある示談交渉なら時効は中断する。が、債務の承認でもない示談交渉なら時効中断には該当しない。すなわち、問題は、示談交渉という形式ではなくて示談交渉の中身にある。

たとえば最終示談交渉時に具体的な示談金額の提示があったとしよう。金額に争いがあったとしても加害者側が賠償債務自体を否定せず認めているような提示のされ方ならこれは債務の承認にあたる。しかし、そうではなくて、加害者側がすでに一定金額が支払済みであり、賠償義務はこれで完了したと主張し、加害者側が残債務の存在を否定しているような提示のされ方なら債務の承認にはならない。

全債務が弁済済みとの認識だから、残債務が存在する余地はない。債務など存在しないと考えているわけだから、ないものの承認などできるわけがないという考えである。したがって、示談交渉をしたというだけでは時効中断になるとは限らない。示談交渉が長引くようならこの点を注意していないと、知らないうちに時効が進行し、完成してしまったということになる。

被害者が保険約款上の直接請求権を行使し、任意保険会社がこれを支払った場合はどうだろうか。これについては、任意保険会社が債務の承認をしただけで、加害者の被害者に対する損害賠償債務の承認とはいえない。

さらに交通事故訴訟では、過失相殺を考慮するなどの事情があるため、損害額の一部しか請求しないことがある。その場合は、損害額の一部だと明示した場合と明示しなかった場合で時効中断の効力が及ぶ範囲が違ってくる。前者についてはその一部だけに時効中断の効力が生じ、後者については、債権の同一性の範囲内で全部に及ぶとしている。

なお、訴訟外において、被害者の要求に対し、加害者側が賠償責任の有無・損害額を含めて調査中であるとして回答の猶予を求めている間に、時効期間が過ぎてしまったというケースで、被害者の要求が裁判外の催告に当たると考えることができ、加害者側から何らかの回答があるまでは、民法153条所定の6か月の期間が進行しないと解する余地あり(最高裁 昭和43年2月9日)。

賠償交渉が先行したり、自賠責との交渉が先行したりした場合に時効はどうなるのか

第19条(時効)
第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、3年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 
以下の記載は、下記本より引用した(P153-)。
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本条は、直接請求権・仮渡金請求権の短期消滅時効を定めている。

 

責任保険は、損害の種類ごとに保険金を定めていること(13条)に対応し、消滅時効の起算点(起算日)も傷害、死亡、後遺障害ごとによる。

 

賠償交渉等が先行する場合

被害者が直接請求権を行使する前に加害者と損害賠償の支払いに関して交渉していることがある(加害者の代理人として任意自動車保険の対人賠償責任保険の保険会社と交渉している場合もある)。しかし、結局被・加害者で合意に達せず交渉決裂となり、加害者が損害賠償の支払いに応じない場合、上記②~④(注:傷害、死亡、後遺障害のこと)の各起算日から3年以上経過していると、消滅時効が完成するのが問題になる。請求権単位で消滅時効期間が進行するという考え方に立てば、直接請求権に関しては消滅時効が完成していることになるが、被害者は加害者に対して自らの権利を行使していない訳ではなく、権利の上に眠っていた訳ではない。そのため、賠償交渉等が継続していた(権利の上に眠っていなかった)場合には、その間、時効は進行していなかったと評価し、交渉終了時点から改めて本条の時効期間が進行するのが本条の趣旨に合致するものと考える。

 
なお、ネット情報だと、自賠責保険への被害者請求、自賠責保険への異議申立、自賠責保険への時効中断申請、自賠責保険会社からの支払は不法行為上の損害賠償請求権の時効中断事由にはあたらないとしている。理由は、加害者に対する損害賠償請求権と自賠責に対する請求権は別の権利であり、任意保険会社と異なり自賠責保険会社は加害者の代理人ではないので、これらの事由は交通事故損害賠償請求権の時効中断事由にならないからだという。

障害の悪化と時効起算点

先日このことで相談があった。すでに症状固定というだったので後遺障害等級認定をしたところ局部の神経症状の14級が認定された。しかし、その後症状が悪化し14級の等級認定には納得できないという相談だった。すでに症状固定とされているが、こういう場合どうなるのかということだった。

ふたつの考え方があると思う。ひとつは、症状固定にはまだ至っていないにもかかわらず症状固定したと判断したことが誤っていたと考えることである。この場合の要件は、いったん症状固定とされたが、その後も継続的に悪化していることである。したがって、症状固定にはまだなっていないのだから、時効は進行しない。もうひとつは、いったん症状固定した後に、安定期があって相当の期間が経過した後、経年性変化あるいは体重や生活動作による負荷によって障害が悪化した場合である。その場合は別個の障害が新たに発生したと考えることである。時効に関連して言うなら、悪化した部分の障害については時効は完成しないが、それ以外の障害部分については、以前の症状固定時から時効が進行する。

複数の障害がある場合の時効の起算点

多発性外傷などのときに、複数の障害が発生することはよくある。この場合、傷病ごとに担当科も違ってくるし、後遺障害診断書もそれに応じて複数枚になることがある。この場合の時効の起算点はいつだろうか。障害ごとの症状固定時に発生すると考えるのか、それとも、ひとまとめにして、一番遅い症状固定時に発生すると考えるかである。

「新型・非典型後遺障害の評価」によれば、

最後に症状固定した障害の症状固定日をもとに時効の進行を考えるべきである。後遺障害のよる損害は、個別の身体・精神機能の障害ごとに発生するものではなく、障害が全体となって、身体や精神の機能を低下させていることによって逸失利益や精神的損害を発生させていると考えられるからである。(P29)

 
自賠責実務もこの考え方を踏襲している。
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時効中断承認書

最後に。自賠責への時効中断承認書の雛形をご紹介しておきたい。これなら確実に時効中断ができる。

時効中断申請書
●×保険株式会社 御中 平成   年  月  日
申請者
住所
氏名                        印
被害者との関係 (本人) (加害者側) (その他)(   )

下記自動車事故にかかる自動車損害賠償責任保険金の請求に関し、下記理由により請求が遅延していますので、民法147条に基づき時効中断をご承認下さるよう申請いたします。

1. 自賠責証明書番号 第              号
2. 保険契約者名
3. 被害者名
4. 事故日 平成  年  月  日
5. 時効中断申請理由
6. 初回損害賠償請求日 平成  年  月  日

承認書
上記の申請に基づき本件の時効中断を承認します。なお、本承認による事項中断期間は平成   年  月  日までですから、お早めにご請求手続きされるようお願いいたします。
(ご照会先)

受付印          承認 印

●時効の起算日は加害者請求の場合には損害賠償日の翌日、被害者請求の場合は原則として事故日の翌日で、有効期間はそれぞれ3年間。
●本書は2通とも提出して下さい。1通を承認書としてお返し致します。
●ご請求の際は本承認書を必ずご添付下さい。
 

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