目次
はじめに
交通事故受傷で柔道整復師等、医療機関以外の代替機関で治療を受ける交通事故被害者は多い。西洋医学に根ざす医療機関での治療については科学的な証明ということが重視されるから、いわゆる他覚的所見を重視するため、支払う側としての損保も対応がしやすい。しかし、東洋医学による施術は、客観性に乏しいため、損保の対応も厳しくなる。柔道整復を含めていわゆる民間療法については、有効性を確かめるための試験がされていないため、「他流試合をしない剣士のようなものだ」と揶揄されるしまつだ。
医師と柔道整復師の相違点について
では、医師と柔道整復師とで、具体的にはどこがどう違うのか。
第四章 業務
(業務の禁止)
第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第16条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)
第17条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
15条に、柔道整復師のやっていいことは「柔道整復だけ」となっているのだが、肝心の「柔道整復」の定義がされていない。「柔道整復」の一般的な理解では、「外傷による急性期の怪我を非観血的に治療すること」となるのだが、これでも医者との区別がはっきりしない。
そこで、16条以下に制限規定を設けた。以下に箇条書きでまとめてみた。
- 診断権の有無:柔道整復師の場合は、法律上認められた業務の範囲内で、施療の上での判断ができる。
- 診断書作成権限の有無:柔道整復師の場合は施術証明書の発行ができ、記載内容は、施術した事実に限る。医師の総合的判断を要するような予見的意見(たとえば治療期間)は記載できず、したがって、予見的意見が書かれていたとしても十分な証明力を有するものとは認めることができない。ただし、業務の範囲内において後療日数の予定は記載できる。
- 柔道整復師は捻挫や打ち身の治療を行うことできるが、骨折・脱臼については、応急措置以外、医師の指示がある場合のみできる。
- 手術は医師のみできる。
- 投薬、レントゲン撮影は医師のみ可能。ただし、施術時のシップ薬は柔道整復師でもできる。
- 電気光線器具中、静電気療法は医師のみできる。
- 打撲・捻挫の初検時材料及び後療時の包帯交換料(シップ薬含む)の材料費の請求は医師のみできる。
- 健康保険はいずれも適応。ただし、掛け持ち保険治療はできない。整体は適応なし。
以上、柔道整復師ができないことをあえてやっても、保険会社はその費用を認めない可能性があることに注意されたい。
ここまでのまとめ表
任意保険会社が柔道整復・鍼灸を認める場合の条件
以上の条件どおりだったとしても、任意保険会社はすべて認めるわけではない。任意保険会社が柔道整復・鍼灸を認める場合の前提ともいうべき条件が存在する。以下にあげる。
- 第一に、医療機関での診断を受けていること。
- 第二に、医療機関において他覚的所見が認められ、院外治療が有効だという医師のお墨付きがあること。
- 第三としては、医療機関に理学療法を受けるための人的・物的施設が不足していること。
- 第四。軽度の障害であって、治療が早期に終了することが予測できること。
- 第五。院外施療機関において全治期間が当初から判断可能であること。
- 第六。施療部位は病院で診断されている範囲内であること。
- 第七。慰安的施療でないこと。
以上、治療が認められるためには、全部の要件を満たしている必要はないし、個々の要件についてもケース・バイ・ケースである。たとえば第一については、比較的短期の治療ならば、医療機関の受診がなくても問題はない。自賠責上も、医療機関の受診がなければダメということにはならない。第二についても同様である。どういう事情があると損保は柔道整復・鍼灸を認めたがらないのか、その目安としてあげた。
自賠責上の扱いについて(総論)
正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費を認めている。通常、その必要性を認める医師の証明が必要だ。慰謝料については、「自動車損害賠償責任保険損害査定要綱」(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に訂正)をみると、「対象日数は、通常、総治療期間の範囲内で実治療日数の2倍程度である。ただし、あんま、はり、きゅう、マッサージ等については実施術日数」となっている(注)。
なお、柔道整復士の国家資格がある接骨院通院の場合「あんま、はり…等」に含まれず別異の扱いをしていないので、総治療日数か実通院日数×2のどちらか低いほうで請求できる。ただし、整形外科で治療している部位と同じでないと、接骨院での施術費も慰謝料も請求しても原則認められない。
自賠責上の扱いについて(各論)
① 柔道整復師の施術
ア 柔道整復師の施術のみの場合被害者が医師の治療を受けず、柔道整復師の施術のみを受けている場合→施術証明書の提出があれば認定される。
イ 脱臼または骨折の患部に行う施術柔道整復師が脱臼または骨折の患部に施術を行う場合は、柔道整復師法 17 条により、応急手当を除いては医師の同意が必要。ただし、実務上は、施術録に医師から施術について同意を得た旨の記載があればいい。疑わしいものについてのみ、調査される。
ウ 治癒後の施術医療機関で治癒と判断された以降の施術については、認定されない。
エ 領収書のみの場合施術費用がどれだけだったのかを根拠づけるものが領収書だけであっても、施術部位や回数が明示され、施術費が金額的に妥当で施術の必要性があると判断できれば認める。
オ 往療料自賠責算定上は、一般的には認めない。しかし、受傷状況、部位その他往療を必要とする特段の理由が明らかなら、妥当な範囲で認定される。
カ XP 検査料柔道整復師が行った XP の検査料は認定されない。
キ 入室料入院施設を有する柔道整復師宅における入室施術は、以下の場合にのみ認められる。ただし、入院日数=通院日数として取扱い、諸雑費の認定はされない。
- 被害者の受傷状況、年令により通院に著しく不便を来す場合で、柔道整復師の治療を受けるに至った経緯、および治療の継続にやむを得ない事情があるとき。
- 豪雪地区や無医村等で被害者の通院に著しく不便を来すとき。
② あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術
原則として医師が必要とする場合に限り認定する。この取扱いは極めて緩やかである。すなわち、傷害の態様から判断して、その必要性が認められれば認める。
ア あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術のみの場合受傷機転や施術部位、医師の治療を受けなかった理由から、やむをえない場合に認定する。cf柔道整復師
イ 医療機関で治癒と判断された後の施術原則認定しない。
ウ 領収書のみの場合エ 往療料ウ、エは柔道整復師のばあいと同じ。
③ 認定されない場合
ア 無資格者が行う施術無資格者が行う施術やカイロプラクティック、整体術等はダメ。
イ 特殊療法による治療イオン療法、酵素療法の特殊療法はダメ。
柔道整復師関連の重要判例紹介
①大阪地裁昭和44年8月9日判決
脳性小児麻痺の後遺症である足の故障の治療にあたった柔整師が、無資格の助手をして、足の屈伸運動その他の危険性を伴う処置にあたらせて大腿部骨折の傷害を負わせ、かつ、同骨折に対しても病院の治療に委ねる等適切な事後処置をとることなく、ギブスをはめて骨折部を固定したに過ぎなかったため、骨折部分が変形に癒着し、歩行不能等の障害を残したという事案について、柔整師に対し、上記2点について注 意義務違反を認定し、助手と共に共同不法行為責任を認めた。②長野地裁松本支部昭和47年4月3日判決
柔整師が、左足首捻挫の患者を治療中、患者の患部が凍傷に罹患し、手遅れで左腿切断のやむなきに至った事案について、「(脱臼や骨折と違って)捻挫については右のような制限なしに治療行為を行うことが出来ること、捻挫が常に外力によって生ずるものである以上、いかに軽度な皸裂骨折の如きでさえも全くあり得ないとすることは出来ないから、捻挫の際に生じた極めて軽度の皸裂骨折で、レントゲン写真によ
らなければ確認出来ず、しかも、捻挫の治療の過程で自然に治癒する程度のものであって、このような骨折を通常予想出来ないような場合には、応急措置にとどまらないで以後の治療行為も出来ると解するのが相当である」としながら、「柔整師は、打撲、捻挫、脱臼、骨折に対し、法定の範囲と方法においてのみ治療行為が許されるに過ぎないから、診療中の患者については疾患の動静を常に観察し、柔整師として許
容された範囲の施術をもってしては回復が困難である場合は勿論、病状が通常の過程をたどらず悪化する徴候がある場合には施術を中止し、専門医による診療を促し、これを受ける機会を失わせないようにすべきである」として、患者の患部付近に極度の体温低下、暗紫色化等の変化が認められたにもかかわらず、直ちに医師にその治療をゆだねるなど適切な措置を講ずることを怠ったとして、準委任契約による債務の
不完全履行責任を認めた。③東京地裁昭和49年9月18日判決
来院した患者を提携先の整形外科病院のレントゲン技師によりレントゲン写真の撮影をして貰い、同病院の医師からも骨折等の異常があるとの指示もなかったので、捻挫であるとの判断で施術を継続し、ほぼ1か月半の施術の結果痛みも軽快したとのことであったが、その後1か月経って患者が腰部重圧感が抜けないので大学病院の整形外科で検査を受けたところ、腰椎圧迫骨折があると診断されたという事案につき、
柔整師として通常必要とされる知識及び技能に照らし遺漏のない検査・判断をした結果、骨折あるいは脱臼を疑わせるような症状ないし兆候を認めず、捻挫や打撲と判断して患者に対し整復施術を行った場合には、客観的にはその当時患者に骨折あるいは脱臼があったとしても、特段の事情のない限り、直ちに柔整師に要求される注意義務の違反があったということは出来ない」として、柔整師の注意義務違反を認め
なかった。④東京地裁昭和56年3月26日判決
柔整師が、腰部捻挫の治療として、回転頸椎(坐位)矯正法を施すに当たり、必要限度を超える力を用いたため腰部捻挫後遺症を生じたことにつき、不法行為責任を認めた。⑤京都地裁平成4年3月3日判決
柔整師には、法に許された範囲において、皮下損傷につき、その範囲、経過、現症等を観察、その症状を的確に把握して、患部に適応した処置を促し、軟部組織損傷部修復の早期完了を施すべき義務、及び、業務外のもの又は手術又は医師の治療が必要となる程度の重度の負傷については、整形外科などへ転送すべき注意義務があるにもかかわらず、本件では、初診当初負傷の程度を軽視して固定せず、三日後にも金属副子固定に止まりギブス固定をせず、当初の診断の二週間を経過しても容易に治療しないのに整形外科に転送せず、求めに応じて安易に副子による固定を外すなどにより、その注意義務を怠ったものであるとしたが、患者にも柔整師の指示を守らなかったことや、遅くとも柔整師の説明した治療期間二週間を過ぎた時期には、自らの判断で整形外科を受診すべきであるのに、これをしなかった過失が、五割あると見るべ
きであるとした(なお、本件は、後遺症を認定しながら、立証が不十分との理由で逸失利益の請求を斥け、慰謝料のみを認定している)。
以上の判例は、以下のサイトより引用した。順次追加する予定。
【参照資料】
- 「ハンドブック 交通事故診療」(創耕舎)
- 自賠責側資料
なお、「自賠責上の扱い」については、上記参照資料をもとに記事を書いた。某NPO法人のHPの「自賠責の徹底研究」の文章と酷似するが、あちらの記載をパクッたわけではない。参照した資料が同じだからである。たんに参照しただけでなく、中にはそのまま引用したものも多いため、当該文章については「引用」としてひとくくり表記した。某NPO法人より詳しく書いた箇所については特記等とした。まだ書きかけのため追記する予定である。
(追記:16・3.13)柔道整復師側の言い分について、青森県柔道整復師会が発行している「ガイダンス 交通事故について」が参考になりそうである。まだ全文に目を通していないが、リンクだけ貼っておきたい。
(注:17・1・12)
記載に間違いがありました。すみません。こちらをぜひご確認ください。「記事に間違いがありましたので、訂正します」。