【出典:Pakistan’s female biker】
目次
先日あった相談
先日あった相談である。相談者は簡裁で争ったが負けてしまったという。事案は、カーブ路上での対向車同士の接触事故だった。どちらかのセンターラインオーバーが原因である。どっちか。
軽微な物損事故で、決定的証拠らしきものもなし
現場の写真等、裁判記録も含めて見せていただいた。物損事故なので、証拠といっても事故証明書と物件報告書しかなかった。他にあるのは、調査会社による相手の事故状況説明書くらいしかなかった。目撃者もおらず、道路上の痕跡もなく、どちらがセンターラインをオーバーしたのかわかりづらい事案であった。
さて、事故証明書をみてみると、相談者は乙に記載されている。委任した弁護士の説明では、過失の小さいほうが乙に必ずなるわけではないと相談者に説明していたそうだ。物件報告書の現場図にある衝突地点は、センターライン付近に衝突地点をしめす「×」が記載されていたが、相談者側の車線上であった。これについても、物件報告書にかかれた「×」はあくまで参考程度で、センターライン付近なので決めてにかけるのだそうだ。では、発生場所について弁護士は何か主張されていましたかと私は質問した。いいや、なんにも。
交通事故証明書の見方・「発生場所」について
事故証明書の「発生場所」はどこで衝突したのかその衝突地点に基づき記載する。道路には地番がないらしく、そのため一番近くの土地の地番を書くことにしている。ところで、この事故証明書では「〇〇県〇〇市○○町甲3番地先」になっている。下の図をみてほしい。「甲3」は、相談者側(A)の車線に最も近い。つまり、相手がセンターラインをオーバーして、相談者側の車線に進入したことを示す。もしも、相談者がセンターラインをオーバーして相手車線に進入し衝突したのなら、発生場所は「乙2先」になるはずだ。
厳格に区別されている事故証明書の「甲」「乙」
ネット検索すると、過失が大きい方が甲、小さい方が乙に―――とは必ずしもならないなどと説明しているものが多い。そうかなあ。私と相棒でこれまでに行った事故調査は5000件を下らない。事故証明書も、何百どころか、何千とみてきた。たしかに、うっかりして甲にすべきところを乙にしている例もなかったわけではなかった。
担当官:事故証明書に書いてある通り、「甲乙は過失の大小とは関係ない」とあるでしょ。
調査員:そんな子供だましは言いっこ無しですよ。事故証明書の甲乙の記載について、警察は厳格に区別して入れていますよ。テキトウにとか、気分でいれているわけじゃないですよ。
担当官:わかった。甲乙を逆にいれていた。書き直してもいい。(実話)
というくらいに、甲乙を厳格に区別しているのが警察実務である。詳しいことは「交通事故証明書の甲・乙の見方」で書いた。
警察の判断について推測する
この案件については、事故証明書が乙だったこと、発生場所が相談者側の車線に最も近い地番になっていたこと、物件報告書でもセンターライン付近とはいえ、明らかに相談者側の車線上だったことから、事故直後に臨場した警察官は、相手側のセンターラインオーバ―事故だったと判断していたことが読み取れる。
一つ一つの主張だけでは決めてに欠けるが、この3つをセットにして裁判で主張していれば、負けることはなかったのではないだろうか。
簡裁事案で注意すること
この相談は簡裁事案だったので、一つ注意したいことがある。簡易裁判所の裁判官について弁護士なら知っていることなのだが、ネットではあまり知られていないことがある。簡裁の裁判官は書記官あがりだということである。
簡易裁判所では、書記官が一定の年数以上勤務した者について試験を受けて選抜し、そこから裁判官に昇進する制度があるらしい。簡裁では少額事件に限定されているので、司法試験に受かっていなくてもいいという判断ならしい。しかし、少額の事件にも難しい事件はあり、事件が、簡裁裁判官の処理能力の限界を越えることはよくある。そのため、簡易裁判所の判決は、無茶苦茶なものがかなりの頻度であり、控訴審でひっくり返ることがおうおうにしてある。本来であれば、裁判官になってはいけないレベルの人たちであり、およそ適正な審理は望めないことが多いようだ。
それが簡裁の審理の特徴なのだから、交通事故証明書の基本的な見方についても知らないことがふつうであり、あるいは知っていても形式的なことしか知らないのではないだろうか。そのような特徴のある簡裁事案で、弁護士が事故証明書の見方を知らないと、今回のような敗訴になってしまうということになるのではないだろうか。
簡裁で本人訴訟を考えておられる方にも、ぜひその点を注意していただきたいと思う。
[showwhatsnew]