軽微な追突事故と頚椎捻挫(むちうち)との因果関係

追突事故でむちうち症になったところ、保険会社から軽微な事故なので因果関係不明とされ、損害賠償金がもらえない、どうしたらいいのかという相談が多い。その時に出てくるのがこの「閾値論」です。「閾値論」とは何か。どうしたらいいのか。

自車停止中に追突され、むちうちにという相談

1か月前、自車が停止中に後続車に追突されました。その後、首が痛くなり整形外科に通院しています。相手保険会社に治療費について連絡したところ、自車の損傷写真を理由に、損傷らしいものがほとんどなく、因果関係が不明ということで治療費の請求を一切拒否されました。

どうしたらいいのでしょうか。

クリープ現象などの追突事故だと、むちうちにならないというのは本当か

とりあえず、自賠責へ被害者請求をしてください。

事故との因果関係を否定したということは、相談者の気のせいだとか詐病だとかと判断されたということです。こういうときに損保が好んで持ち出すのは閾値論です。わかりやすく言うと、時速15キロ以下の低速度で追突した場合、頚椎捻挫(むち打ち)にならないというものです。

代表的閾値論

追突によって3gの加速度が発生しなければどのような着座状態でも「むち打ち症」は生じない(小嶋亨等「賠償医学的鑑定から見た交通事故と傷害との因果関係」・「賠償医学7号」P11)とか、シヴァリーらの実験結果をもとに、時速16キロ未満での追突では受傷しないとする見解(松野正徳)とか。

事故車の押込み変形の程度などから、追突車の速度を推定し、時速15キロ以下なら被害者の訴えている頚椎捻挫(むち打ち症)は賠償心因性あるいは詐病だときめつける手法も閾値論を根拠にするものです。医師面談の際に、下にある資料を私はよく持参しました(苦笑)。

①【有効衝突速度と車体前面の損傷との関係図】
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(日本自動車研究所研究速報 第42号 昭和51年1月)

①②に該当するなら、むち打ち症は賠償金めあての詐病か、既往症が事故をきっかけに発症したのだと考えるわけです。

医師の中には車の破損程度を知らないのがいっぱいいるので、医師面談前に車の破損程度をおさえておいて、(車の破損写真を見てもらい)「先生、これこれしかじかで、閾値論から判断してむち打ち症にはならないのではないか」と疑問を呈するしだいです。今から考えると乱暴な議論ですね。

②【前面衝突車両および後面衝突車両におけるバリア衝突換算速度Veと修理部品の関係】
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(「事故解析技法」P119より)
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この資料も同趣旨のものです。

この理論を根拠に、賠償金の支払いを拒否したり、治療期間の短縮要求に使われたりします。

ところが、「事故解析共同研究会」が実施した実車衝突実験などの結果から、閾値論とはまっこうから反する、以下のような結論が出ているのです。

本実験では、これらにつき明確な結論を見出されることとなった。すなわち、車体の平均的加速度が1.1ないし2.1g程度であっても、むち打ち症を発症することが明らかになった。

以上のところより、ある一定の重力加速度(g)や一定の衝突速度では受傷しないとする閾値論には、すみやかに終止符が打たれるべきである。

これが現在の学問的到達点です。この「事故解析共同研究会」というのは実を言うと日本損害保険協会の委託により研究を行ったもので、この閾値論は自分のところで行った実験結果さえ無視する暴論だと言っていいでしょう。

事故解析共同研究会について

むちうち症患者は嘘つきなのか

発足したのが1991年8月、その後3年間にわたって「むち打ち損傷に関する医学的、工学的研究」が行われています。発足当時の頚椎捻挫(むち打ち症)に対する損保の平均的と思われる考え方がどういうものなのか。

私のブログで肯定的に引用することが多い自動車工学の第一人者である林洋氏の著書から、むち打ち症に関する文章をご紹介したいと思います。この業界の典型的な考え方がよく現れていると思うからです。

今回取りあげるのは林氏の著書である1994年2月15日初版発行の「自動車事故の科学」の中の「むち打ち症問題」(P144~)という文章です。林氏の文章は参考になることが多いのですが、この文章には私は大いに引っかかるものがありました。

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林氏によれば、低速度むち打ち症患者が諸外国と比較して日本では異常に多いこと、マスコミが騒ぎ出したら急増したことなどを指摘したのち、以下のように述べられています。

低速度むち打ち症患者は、大企業の社員や公務員にはほとんどいないこと、「病気のためとはいえ、腹をこわしたくらいのことでは我慢して出勤する生真面目な日本管理社会のサラリーマンには、争いに発展するような事案のむち打ち症患者はほとんどいないのです」。

さらに

「20歳・30歳代の患者が多い」、「子供のむち打ち症患者は非常に少ない」という傾向があります。20~30代の患者が多いことの理由は、年功序列型日本的雇用形態にあると私はみています。高年齢の人ほど高い地位に就いているから、会社を休むことに対する抵抗が大きいわけです。

次に、子供のむち打ち症患者が少ない理由ですが、これは簡単で、「子供は正直で嘘がつけない」からだと思います。どこにも負傷していない子供を何日も病院のベッドで縛りつけておくことは至難の技ですからね。

日本におけるむち打ち症問題ほど、クルマ社会のモラルの問題を改めて強く感じさせるものはありません。

大企業や公務員にはウソつきはいないが、それ以下の人はすぐにウソをつくのでしょうか。ここまで言い切るのは、ふだんは実証的な林氏らしくない文章のようにも思われました。

当時のむち打ち症患者に対するイメージとは、すなわち詐病もしくは賠償心因性の患者だとイメージされていたことがおおよそご理解いただけたかと思います。そうした中で、この研究会が発足したしだいでした。発足した経緯については、その原動力になった田村整形外科(宇都宮市)田村医師の以下の文章を読んでいただきたい。

閾値論の破綻

この講演の内容は、日本賠償医学12:p3、1990に「低速度車両衝突実験とその医学的解析―むち打ち損傷の発症機序再考―」として掲載されており、実験時の運転席の受傷者の状態を高速度カメラで撮影しており、低速度では22例中2例9%になんらかの症状が発症したと結論付けておりました。しかしカメラで撮影された被験者のほとんどはハンドルの下の部分を持ち身構えている姿勢でした。私はあらかじめその論文を読んでおり実験の問題点をフロアーから演者に質問しました。「運転者はハンドルを教習所が指導する10時10分の位置に持つのが正式であり、ハンドルの下を持ち身構えていては円滑なハンドル操作はできない。このハンドルの持ち方は追突されることを予想し防御している姿勢であり不自然である。このようなハンドルを持っている症例は実験の成績から除外すべきであり、正式な実験と認められるのは3例でありその内の2例に発症したのであるから、3例中2例66%に発症したと結論すべきである」と発言しました。この発言に会議場の800名の聴衆に大きなどよめきが起こりました。この指摘に対して演者は反論できず、後日再実験を行うことを約束しました。この論争で低速度むち打ち実験での欺瞞は打ち破られ、低速度追突実験ではむち打ち症にならないとする「閾値理論」の根拠が崩れることになりました。

この論争の結果に大きなショックをうけた日本損害保険協会は委託して同年9月に再度、工学・医学・法学の分野から委員を構成する自己解析共同研究会を結成して低速度むち打ち実験を行いました。内容は、ボランテア72名(男56名、女16名)に衝突実験を行い、低速度では症状が出現しないという推測のもとに行われたのに反して、結果は低速度でも症状が出現することを証明することになりました。この結果、無傷限界値(閾値理論)に終止符が打たれました(検証むち打ち損傷 医・工・法学の総合的研究:ぎょうせい1999より)。これは私が第21回日本脊椎外科学会サテライトシンポジウムで発言したことがきっかけとなり世の中が大きく動いたことを示しています。

むち打ち症 ―我が闘争の記録―

その結果、閾値論の総本山であった日本賠償医学会(現・日本賠償科学会)も、

「少なくとも現在の工学的問題状況としては、低速度追突事案ではむち打ち症が発症しないという一般的法則性は否定されているといってよい」(「賠償科学概説」P137)

として、閾値論が破綻したことを認めざるえなくなりました。

今も大手を振ってまかりとおる閾値論

ところが「頚椎捻挫・速度」での検索数が多いことでもわかるように、現在においても、閾値論は大手を振っているようです。私自身、閾値論に基づいた鑑定書の実物を何年か前に見たことがありますが、事故解析共同研究会の研究調査結果についてまったく触れられていませんでした。工学的な難しい話は私にはわかりませんが、自社の調査結果や外国の研究結果に言及していたものの、事故解析共同研究会の研究調査結果に一切触れないのは異様なことです。私と同じような感想を抱いていた弁護士もおられて、ブログでこのように述べられています。

上記の研究は,低速度衝突によるむち打ち損傷に関する最近のもっとも重要な成果であって,その研究結果をふまえない鑑定ないし意見は,現在では,およそ信頼に値しない。

自賠責実務では今も閾値論にご執心である

閾値論はすでに過去のものになっているし、なっていていいはずなのだが、今だに閾値論に基づく工学鑑定書が幅を利かせています。示談交渉時もそうです。そのもっとも大きな理由は、自賠責実務が閾値論にご執心だからです。

ただし、これはある意味止むを得ないのかもしれません。私自身、追突事故にあったことがあるのですが、それはいわゆる軽微追突事故でした。コツンと当てられて、バンパーがちょっことへっこんだ。追突されたとき、何かが当たったことがわかったが、それ以上のものではなく、私の首に異常などまったく感じるわけがありませんでした。

閾値論を完璧に否定してしまうと、こういうケースも自賠責は補償の対象にしなければならなくなります。だから、どこかで線引きが必要です。迅速な対応を旨とする自賠責では、軽微事故だからとか、時速15㌔以下だっただけで事故との因果関係を否定することはありません。

もう少し手がこんでいるというか、さらに+アルファの理由をつけての「合わせ技」で否定してきます。それもある意味やむをえないのかもしれません。財源の問題もあるだろうし。

受傷したことの立証責任自体は被害者側にあること

それともうひとつ付け加えるなら、閾値論で、ある速度以下でむちうちになるわけがないという議論はもうできませんが、そのことからむちうちが発症したと肯定的にとらえることができないことです。ここはよく間違える人がいるので繰り返しますが、たとえば時速15㌔以下だったからむちうちになるはずがないというリクツは持ち出せません。が、受傷したことの立証責任自体は被害者側にあることです。

今回の記事の続編というか、「事故解析共同研究会」の研究成果と、むちうちに関する工学鑑定の問題について下記の記事で詳しく書きました。今回の記事とセットになっているので、見てよね。

むち打ち損傷に関する工学鑑定について

それと、こちらも関連記事。「むち打ち損傷の発症時期と事故との因果関係」という大枠を理解してほしい。

むちうち損傷の発症時期と事故との因果関係

2 COMMENTS

湯田徹

駐車場でバック時,原告がクリープ現象を利用して数cmずつバックしていたところ,被告の車両に接触しました。被告は整骨院,病院に通っています。バンパー同士の接触の為,原告被告の車両には全く傷はありませんが被告は車両のバンパーを交換そして病院,整骨院へ通い保険屋さんから料金がこれだけ掛かったよと言って40万以上の請求が来ておりますが,これは全部保険で支払っております。整骨院,病院の支払いはまだ続くようです。
このような件について原告は被告に裁判を起こす事は可能でしょうか?保険屋さんは被告が「起訴」「不起訴」がどうのこうのと言っておりますが,原告はさっぱり意味が分かりません。事故はH29.1.17で,今のところ原告の身辺は何も起こっておりません。以上ご指導のほどよろしくお願いします。

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ホームズ事務所

湯田徹さん、コメントありがとう。

原告・被告ということばを使われていますが、すでに裁判をされているということでしょうか。

>このような件について原告は被告に裁判を起こす事は可能でしょうか?

可能ですよ。受傷と事故との因果関係がないとして、債務がまったく存在しないあるいはここまでは認めるがこれ以上の債務は認めないという裁判です。保険会社が一時期よくやっていたし、今もやっているのではないでしょうか。湯田さんが前面に出るよりも、保険会社に任せておいたらいいと思います。

当該記事は、いわゆる閾値論否定の記事ですが、誤解されるといけないのでこの場を借りて申します。ぼくも車に追突されたことがありまして、後続車がいるなあと思っていたらそのうち、後部バンパーにコツンと当てられた。バンパーがちょっと凹んでいましたが、運転席にいたぼくにはほとんど衝撃らしいものはなかったです。もちろん首も大丈夫(苦笑)。とくに身構えていたということもありませんでした。

加害者の女性が助手席にいる子どもに気をとられていて・・・とか弁解していましたが、もうメンドーくさいので謝罪だけで許してあげました。したがって、いわゆる軽微事故で首が痛くなったり、それが長期化するのはやはりふつうはないのではないかとぼく自身は思っています。しかし、自分のわずか一度の経験を一般化もできないし、いわゆる閾値を設けて一律に事故との因果関係を否定するのはやりすぎだろうと思っていたのが当該記事を書いた動機です。

このように、時速15㌔以下ではむち打ち症にならないという閾値論は否定されていますが、その逆は真ではないということです。すなわち、閾値論が否定されたからといって、時速15㌔以下でも必ずむち打ち症になるわけではないということです。ここは肝心要のところなので注意的に書いておきました。したがって、損保が閾値論に基づいてむち打ち症にならないと主張してきたときは反論できますが、それとは別に、むち打ち症になったことを立証する必要があります。

話が飛びましたが、とくに相手からの要求もいまのところないようだし、ここは保険会社に任せてご自身は静観されていたらと思いますが。

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